「交通事故の相手が無保険だった」ときどうなるか💨🆘

事故無保険

「交通事故の相手が無保険だった」
とき、どうなるか

~10台に3台が走る“無保険車”の恐怖と対策~

日本の路上を走る車の約30%は任意保険に未加入というデータがあります。
「相手が払えない」と言い出した時、あなたを救う手段は3つあります。

事故

⚠️ 自賠責だけでは「車」は直らない

強制保険(自賠責)はあくまで「対人賠償」のみ。上限額も低く、相手の車やあなたの車といった「物」への補償は1円も出ません。相手に支払い能力がない場合、交渉は極めて困難になります。

泣き寝入りしないための「3つの救済」

1. 政府保障事業
ひき逃げや無保険事故で、自賠責すら使えない場合の最終手段。国が加害者に代わって損害を補填してくれます(対人のみ)。

2. 無保険車傷害特約(自分の保険)
あなたが加入している任意保険にこの特約があれば、相手が無保険でも自分の保険会社から補償を受けられます。まずは自分の証券を確認しましょう。

3. 少額訴訟・強制執行
60万円以下の損害なら1日で結論が出る「少額訴訟」が可能。判決があれば、相手の給与や財産を差し押さえる「強制執行」へ進めます。

💡 回収のハードルは高い

裁判で勝っても、相手に仕事や資産が全くなければ、実際に現金を手にするのは非常に難しいのが現実です。事故直後に「相手の勤務先」や「銀行口座」などの情報を可能な限り把握しておくことが、後の強制執行で大きな鍵を握ります。

「自分だけは大丈夫」と思わない。

無保険車との事故は、まさに「もらい事故」の最悪の形です。自分の保険に「弁護士費用特約」や「無保険車傷害特約」がついているか、今すぐ確認することをお勧めします。備えがあれば、絶望的な状況でも道は開けます。

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