中古車の売買などで、車の所有者が変わった場合の手続きです。
名義変更」とは、正式には「移転登録」といい、車の売買によって、持ち主が変わった場合等に車の「所有者」を変える手続きを指します。

車の持ち主が変わったり、持ち主の性や住所が変わったとき(変更登録)は 、道路運送車両法第13条により、変わった日から15日以内の届出が法律で義務付けられています。

名義変更の仕方

  1. 必要書類の準備

    陸運局へ行く前に下記の書類を用意します。

    • 自賠責保険証明書
    • 自動車検査証(車検証)
    • 譲渡証明書(車検証の所有者から交付を受けた譲渡証明書が必要。使用者からのものでないので注意)
    • 委任状(新・旧所有者、新使用者。新・旧所有者は実印(印鑑証明の印鑑)で作成したものが必要)
    • 所有者本人が直接申請する場合は、実印(印鑑証明書の印鑑)
    • 車庫証明
    • 【管轄が変わる場合・ナンバー変更を行う場合】自動車
    • 【旧所有者の車検証の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合】旧所有者の住所・氏名の変更証明書
      ※住所に変更がある場合:車検証の住所から印鑑証明書の現在の住所までがつながる住民票、戸籍の附票等。
      ※住所と氏名が異なる場合:住所に変更がある場合の書類と戸籍謄抄本。証明書は3ヶ月以内のもの。
    • 【新所有者と新使用者が異なる場合】新所有者の住所証明書
      (個人の場合は住民票、印鑑証明書、法人の場合は会社登記簿謄抄本等)
    • 【未成年者の場合】同意書(戸籍謄本・親権者等の印鑑証明書を添付)
  2. 陸運局へ
    書類の準備が出来たら陸運局へ行きます。駐車場に付いたらナンバープレートを外します。
  3. 申請書類・印紙の購入
    申請書類・印紙の購入をし、必要事項を記入します。よく分からない場合は相談窓口で教えてくれます。
  4. ナンバープレートの返納
    プレートを返納します。返納の際に「手数料納付書」の「自動車登録番号票返納確認印」に確認印を押してもらえます。プレートを返納したら、新しいプレートをもらいます。
  5. 登録申請
    窓口に必要書類をまとめて提出します。
  6. 取得税・自動車税の支払い
    陸運局内にある自動車税事務所で 取得税・自動車税の支払いをします。申請用紙は窓口でもらえます。ナンバー変更を行わない方は以上で手続きは終了です。
  7. ナンバーの取付
    ナンバーを取り付けたら、刻印を 封印場所で封印してもらいます。これで、名義変更手続きは完了です。

費用

登録手数料
500円
ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき)
  • 大板(2枚)1,960~2,310円
  • 小板(2枚)1,440~1,880円

自動車税及び自動車取得税 税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください。