車庫証明シールは剥がしても大丈夫?義務はあるけど罰則はない!?🤔

保管場所標章

車の後ろのガラスに貼ってある、あの青やオレンジの丸いステッカー。
「車庫証明シール(正式名称:保管場所標章)」、皆さまのお車には貼ってありますか?

「せっかくの愛車なのに、見た目がちょっと…」
「古くなってボロボロ剥がれてきたから、いっそ剥がしたい!」

そんな風に思っている方も多いはず😌✨

今日は意外と知らない「車庫証明シールのルール」について解説します!🚗🔍

🔍 そもそも、あのシールの正体は?

あのシールは、警察署で車庫証明の手続きをするともらえるもので、「この車にはちゃんと決まった駐車場がありますよ!」という証明書のようなものです。

法律(自動車の保管場所の確保等に関する法律)では、実は「リアガラスに貼らなければならない」と決まっています。

車庫証明シール

🤔 剥がしたら罰金!?意外な真実

ここで皆さまが一番気になるのが、「剥がして走ってたら警察に捕まるの?」という点ですよね。

結論から言うと…
「貼る義務はあるけれど、貼っていなくても罰則(罰金や点数引き)はない」
というのが現在の状況です。

そのため、車のデザインを重視する方や、コーティングにこだわりたい方の中には、あえて貼らずにダッシュボードの中などに保管している方もいらっしゃいます。

💡 車庫証明シールの豆知識

車庫証明シール

✅ 貼る場所はどこ?
基本的には「後面のガラス」。見えやすいように左下や右下に貼るのが一般的です。トラックなど後ろに窓がない場合は、車体の左側に貼ります。🚚

✅ 再発行はできる?
「剥がれちゃった」「ガラスを交換した」という場合は、警察署で再発行が可能です(手数料が500円ほどかかります)。

✅ 剥がし方のコツは?
古いシールはガチガチに固まっていて大変!お湯で温めたり、シール剥がし剤を使うと綺麗に取れますよ。無理に爪でカリカリするとガラスを傷つけるので注意です。⚠️

😊 廃車・買取の時はどうすればいい?

「車を売る時、あのシールを剥がしておいた方が査定に響かない?」
そんなご質問をいただくこともありますが、全く気にしなくて大丈夫です!

私たち「廃車ひきとり110番」でお車をお引き取りする際は、シールが貼ってあっても、剥がれかけでも、跡が残っていても査定額には一切影響しません💪✨

「もうボロボロだから、シールの跡どころかボディもガタガタなんだけど…」
というお車こそ、私たちの出番!

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