1. お車ユーザーの豆知識

普通車は廃車で税金が戻る!自動車税の月割り還付と13年経過の15%増税を賢く避ける方法

普通車自動車税還付
目次
  1. 1. 自動車税(種別割)の基本:誰がいつ、どこに納めるもの?
    1. 1.1 納税義務者は「4月1日時点」の所有者(または使用者)
    2. 1.2 名称変更!「自動車税(種別割)」と軽自動車税の違い
  2. 2. 排気量・年式・登録時期で変わる自動車税額一覧
    1. 2.1 2019年(令和元年)10月の改正で変わった「新税率」
    2. 2.2 13年経過で15%アップ?「グリーン化重課」の対象と時期
    3. 2.3 ハイブリッド車は13年超でも増税なし!重課の例外となる車種
  3. 3. 自動車税の納付方法と期限|キャッシュレス決済も活用可能
    1. 3.1 コンビニ・クレカ・スマホ決済…ライフスタイルに合わせた支払い方
    2. 3.2 期限を過ぎたら不便に?延滞金の計算ルールと督促手数料
  4. 4. 廃車・購入・名義変更時の「月割り計算」と還付の仕組み
    1. 4.1 廃車(抹消登録)をすれば「還付金」として税金が戻ってくる!
    2. 4.2 中古車購入・名義変更時の「未経過相当額」とトラブル防止のコツ
    3. 4.3 登録時期による計算例|新規登録時の税額シミュレーション
  5. 5. 特殊なケース:車検切れ放置車や書類がない車の税金を止めるには?
    1. 5.1 自治体によって異なる「課税保留」と「課税停止」の扱い
    2. 5.2 物理的に車がないなら「解体証明」を持って窓口へ相談を
  6. 6. 自動車税の滞納が招くリスク|車検不可や所有権解除の拒否
    1. 6.1 税金未納だと車検が通らない!システムでの自動チェックに注意
    2. 6.2 ローン完済後でも「所有権解除」ができず売却不能になるリスク
  7. 7. まとめ:高額な増税や未納トラブルを避けるために
    1. 7.1 13年超の重課が来る前に「廃車ひきとり110番」で賢く手放す

1. 自動車税(種別割)の基本:誰がいつ、どこに納めるもの?

自動車税は、排気量や用途に応じて車の所有者に課せられる地方税です。毎年春になると届く納税通知書ですが、その仕組みを正しく理解しておくことは、車を手放す際や買い替える際のトラブル防止に繋がります。

自動車税

1.1 納税義務者は「4月1日時点」の所有者(または使用者)

自動車税の基準日は毎年「4月1日」です。この日の午前0時時点で、車検証(自動車検査証)に名前が載っている人がその年度(4月〜翌3月)の1年分を納める義務を負います。

  • 対象となる人: 原則として車検証上の「所有者」です。
  • 所有権留保(ローン等): ローンで購入し、所有者がディーラーやローン会社になっている場合は、車検証上の「使用者」が納税義務者となります。
  • 4月2日以降に手放した場合: たとえ4月2日に車を売却したり廃車にしたりしても、4月1日時点の所有者に1年分の納付書が届きます。

※普通乗用車だけでなく、トラックやバスなどもこの「自動車税(種別割)」の対象となります。

1.2 名称変更!「自動車税(種別割)」と軽自動車税の違い

2019年(令和元年)10月1日の税制改正により、これまでの自動車税は正式名称が「自動車税(種別割)」へと変更されました。

主な違いは以下の通りです。

項目 自動車税(種別割) 軽自動車税(種別割)
対象車両 普通車、小型車、トラック等 軽自動車(4輪・3輪)、バイク等
課税主体 都道府県(例:三重県) 市区町村(例:津市、鈴鹿市等)
廃車時の還付 あり(月割りで戻る) なし(1円も戻らない)

名称の中に「種別割」という言葉が加わりましたが、これは環境性能に応じて課税される「環境性能割(旧・自動車取得税)」と区別するためのものです。日常的にはこれまで通り「自動車税」と呼んでも差し支えありませんが、「普通車は都道府県税、軽自動車は市区町村税」という管轄の違いは、手続きや問い合わせの際に重要になります。

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2. 排気量・年式・登録時期で変わる自動車税額一覧

自動車税の金額は、主に「エンジンの排気量」で決まりますが、実は「いつ新車登録されたか」によって適用される税率が異なります。また、環境負荷に応じて税率が変動する「グリーン化特例」という仕組みについても正しく理解しておきましょう。

2.1 2019年(令和元年)10月の改正で変わった「新税率」

2019年10月1日以降に初めて新車登録された乗用車については、恒久的な減税が適用されています。

それ以前に登録された「標準税率」の車と比較すると、排気量によりますが年間で1,000円〜4,500円程度安くなっています。

排気量 標準税率
(2019年9月以前の登録)
新税率
(2019年10月以降の登録)
1リットル以下 29,500円 25,000円
1超〜1.5リットル以下 34,500円 30,500円
1.5超〜2リットル以下 39,500円 36,000円
2超〜2.5リットル以下 45,000円 43,500円

例えば弊社のセンターがある三重県ではPDFでまとめてあります。 税率表ページ

2.2 13年経過で15%アップ?「グリーン化重課」の対象と時期

新しい車が優遇される一方で、古い車には厳しいルールがあります。新車登録から一定期間が経過した環境負荷の大きい車両に対しては、税率が約15%上乗せされる「重課」が行われます。

  • ガソリン車・LPG車: 新車登録から13年を経過したもの
  • ディーゼル車: 新車登録から11年を経過したもの

例えば、1.5リットル超〜2リットル以下の乗用車(ノア、セレナなど)の場合、標準税率の39,500円が、13年経過後は45,400円へと跳ね上がります。

2.3 ハイブリッド車は13年超でも増税なし!重課の例外となる車種

実は、新車登録から13年が経過していても、重課(増税)が適用されない「お得な車種」が存在します。

「自動車税種別割のグリーン化」制度では、環境性能に優れた以下の車種は13年超の重課対象から除外されています。

  • ガソリンハイブリッド車(プリウス、インサイト、エスティマハイブリッドなど)
  • 電気自動車(EV)
  • 燃料電池自動車(FCV)
  • 天然ガス自動車、メタノール自動車

例えば、初期型のプリウスなどのハイブリッド車であれば、初度登録から13年が過ぎても、税額は39,500円のまま(15%アップなし)据え置かれます。これは中古車選びや、今の車を乗り続けるかどうかの判断において、非常に大きなポイントとなります。

【比較まとめ】13年以上経過したガソリン車 vs ハイブリッド車

  • 1.5〜2.0Lのガソリン車:45,400円(重課あり)
  • 1.8Lのプリウス(HV):39,500円増えない!

3. 自動車税の納付方法と期限|キャッシュレス決済も活用可能

自動車税の納税通知書は、毎年5月上旬にお手元に届きます。以前は銀行や郵便局の窓口へ行くのが一般的でしたが、現在はライフスタイルに合わせて多様な支払い方法が選べるようになっています。

キャッシュレス決済

3.1 コンビニ・クレカ・スマホ決済…ライフスタイルに合わせた支払い方

納期限内であれば、以下の場所や方法で納税が可能です。

  • 金融機関・コンビニ: 銀行、郵便局、コンビニエンスストアの店頭で現金納付が可能です。24時間対応のコンビニは非常に便利です。
  • クレジットカード: 自治体の専用サイト(e-LTAX等)から納付できます。ポイントが貯まるメリットがありますが、決済手数料(数百円程度)が別途かかる点に注意が必要です。
  • スマホ決済アプリ: PayPay、LINE Pay、d払い、au PAYなどのバーコード読み取り機能で、自宅にいながら即座に納付できます。
  • 口座振替: 一度登録しておけば、翌年から自動で引き落とされます。窓口に行く手間が省け、還付金が発生した際も同じ口座に振り込まれるためスムーズです。

自動車税支払い方法について

3.2 期限を過ぎたら不便に?延滞金の計算ルールと督促手数料

自動車税の納期限は原則として5月31日です(31日が土日の場合は翌月曜日)。この期限を過ぎると、以下のようなデメリットが発生します。

  1. 支払い場所が制限される
    コンビニやスマホ決済が利用できなくなり、「平日の昼間に、銀行や税事務所の窓口へ行く」必要が出てくるため、非常に不便になります。
  2. 延滞金の発生
    納期限の翌日から延滞金が加算されます。利率は年によって変動しますが、概ね以下の通りです。

    期間 利率の目安(年率)
    最初の1ヶ月まで 約2.4%
    1ヶ月経過後〜完納まで 約8.7%

【延滞金の「1,000円ルール」】
計算した延滞金の額が1,000円未満であれば、請求されない(切り捨てられる)というルールがあります。排気量にもよりますが、数ヶ月程度の遅れであれば納税額が変わらないこともあります。しかし、放置しすぎると督促状が届き、さらに無視すると資産の差し押さえなどの厳しい法的措置に進む可能性があるため、放置は禁物です。

計算例:39,500円の税金を10月末に支払った場合
延滞金が約1,200円(※利率による)ほど発生し、本来の税額に上乗せして支払うことになります。

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4. 廃車・購入・名義変更時の「月割り計算」と還付の仕組み

普通車の自動車税は、年度の途中で手続きをした場合、1ヶ月単位で計算される「月割り制度」が適用されます。これにより、廃車にすればお金が戻り、購入すればその月から年度末までの分だけを支払えばよいことになっています。

4.1 廃車(抹消登録)をすれば「還付金」として税金が戻ってくる!

年度の途中で車を廃車(抹消登録)すると、すでに支払った自動車税のうち、廃車した翌月から3月までの分が月割りで返金(還付)されます。

  • 還付のタイミング: 運輸局での抹消登録が完了した「翌月」からカウントされます。(例:5月に廃車手続き完了 → 6月分から翌年3月分までの10ヶ月分が戻る)
  • 受け取り方法: 手続きから1〜2ヶ月後に、都道府県税事務所から「過誤納金通知書」が届きます。これを指定の金融機関へ持参して現金を受け取るか、口座振込で受け取ります。
  • 注意点: 自動車税を滞納している場合は、還付金が未納分に充当されるため、手元に戻らないことがあります。

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4.2 中古車購入・名義変更時の「未経過相当額」とトラブル防止のコツ

車検が残っている中古車を購入したり譲り受けたりした場合、4月1日時点の所有者に課税されているため、新たな所有者に納税義務は発生しません。しかし、実務上は「未経過相当額」という形で精算が行われるのが一般的です。

  • 未経過自動車税とは: 購入した翌月から年度末までの税額を、購入者が売主に対して「精算金」として支払う慣習です。
  • 還付トラブルを防ぐコツ:
    自動車税の還付金は、原則として「4月1日時点の納税義務者」に戻ります。もし購入後に事故などで廃車にした場合、還付金が前の持ち主へ行ってしまうトラブルが起こり得ます。「還付の委任状」と「前所有者の印鑑証明書」をあらかじめもらっておくことで、新しい所有者が還付金を受け取ることが可能になります。

4.3 登録時期による計算例|新規登録時の税額シミュレーション

新車や、ナンバーのない中古車を新規登録した際は、登録した翌月から3月までの税金を、登録時に一括で納めます。

【計算式】 年税額 × 課税月数(登録翌月〜3月) ÷ 12 = 納める税額

※100円未満は切り捨て

シミュレーション例

  • 車種: 排気量1.5L超〜2.0L以下(年税額 39,500円/標準税率)
  • 登録月: 6月に新規登録した場合(課税期間:7月〜翌3月の計9ヶ月分)
  • 計算: 39,500円 × 9ヶ月 ÷ 12 = 29,625円
  • 結果: 29,600円 を登録時に支払います。

このように、普通車は「いつ手続きしたか」が金額に直結します。手放す際は「月末までに手続きを完了させる」ことが、還付金を1ヶ月分多く受け取るための重要なポイントです。

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5. 特殊なケース:車検切れ放置車や書類がない車の税金を止めるには?

「車検が切れたまま庭に放置しているが、税金の通知は届き続けている」「書類を失くしてしまって廃車ができない」という相談も多くいただきます。本来、廃車手続き(抹消登録)をしない限り納税義務は消えませんが、特別な救済措置があることを知っておきましょう。

5.1 自治体によって異なる「課税保留」と「課税停止」の扱い

実は、多くの都道府県では「車検が切れた車」に対して、自動的に課税を止める「課税保留(課税留保)」という制度を運用しています。

  • 課税保留とは: 車検が切れている=道路を走っていない(使用していない)可能性が高いと判断し、一旦税金の通知を止める仕組みです。
  • 自治体による違い:ある県では車検が切れた翌年度から自動で止まりますが、別の県では「廃車登録をしない限り、車検が切れていても請求し続ける」というスタンスをとっています。
  • 注意点: 課税が「保留」されているだけで、納税義務自体が免除されたわけではありません。再び車検を受ける際には、保留されていた期間の税金を一括で支払わなければならないケースがほとんどです。

市役所

5.2 物理的に車がないなら「解体証明」を持って窓口へ相談を

「書類を紛失したり、所有者と連絡が取れなかったりして、法律上の廃車手続きができない。でも車はすでに解体処分して手元にない」という場合、そのままでは一生税金がかかり続けてしまいます。

このような行き詰まった状況を打破するのが、「課税停止」の依頼です。

  1. 解体証明書(引取証明書)の入手
    まず、私たち「廃車ひきとり110番」のような自動車解体業者に車を処分してもらい、「車を物理的に解体したという証明書」を発行してもらいます。
  2. 自動車税事務所へ相談
    発行された解体証明を持って、管轄の自動車税事務所(都道府県税事務所)へ足を運びます。「書類不備で登録抹消はできないが、車はすでに解体されてこの世に存在しない」という事実を証明します。
  3. 個別対応での課税停止
    事実確認が取れれば、翌年度以降の課税を個別に止めてもらえる(課税停止)可能性が極めて高いです。
【プロのアドバイス】放置が一番のリスクです
「車検が切れているから大丈夫だろう」と放置している間に、自治体のルールが変わって突然数年分の請求が来ることもあります。また、車が手元にある限り、不法投棄や火災、いたずらなどのリスクもつきまといます。書類がなくても、まずは解体処分を優先させることが、精神的にも経済的にも一番の近道です。

6. 自動車税の滞納が招くリスク|車検不可や所有権解除の拒否

「少し忘れていただけ」という滞納も、長引くと愛車の維持や処分に致命的な影響を及ぼします。税金が未納の状態では、車に関する公的な手続きがほぼすべてストップしてしまうからです。

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6.1 税金未納だと車検が通らない!システムでの自動チェックに注意

車を維持する上で避けて通れない「車検」ですが、自動車税に未納があると、車検を完了させることができません。

  • オンラインでの即時チェック: 現在は都道府県の税務システムと運輸局のシステムがオンラインで繋がっています。車検の際、窓口でシステム照会が行われ、未納が判明した時点で新しい車検証は発行されません。
  • 納税証明書のペーパーレス化: かつてはコンビニの領収印がある紙の証明書が必須でしたが、現在はシステムで確認できるため、原則として紙の提出は不要です(※納付後すぐの車検や、他県ナンバーの車などは除く)。しかし、システムに反映されるのは「納税済み」の場合のみです。
  • 車検切れのリスク: 税金が払えず車検が受けられないまま期限が過ぎると、その車で公道を走ることはできなくなります。無理に走れば「無車検走行」として厳しい処罰を受けることになります。

6.2 ローン完済後でも「所有権解除」ができず売却不能になるリスク

車を買い替えたり、廃車にしたりする際に最も大きな障害となるのが、この「所有権解除の拒否」です。

  • 所有権解除とは: ローンで購入した車などの場合、車検証の所有者が「ディーラー」や「ローン会社」になっています。完済後にこの名義を自分に変えたり、他者に譲渡・廃車したりする際に必要な手続きです。
  • 納税証明書が必須条件: ディーラーやローン会社に書類の発行を依頼すると、ほぼ確実に「本年度分の納税証明書」の提示を求められます。
  • 売却できない悪循環: 自動車税が未納だと所有権解除ができないため、「車を売ってそのお金で税金を払う」ということも基本的にはできません。名義が変えられない以上、一般の中古車店での買取も断られてしまいます。
【注意】遅延によるペナルティ
支払いが遅れている間に車検が切れたり、さらに次年度の税金が加算されたりすることで、負債が雪だるま式に増えていく可能性があります。所有権がついているお車をお持ちの場合は、何よりも優先して自動車税を納めておくことが、将来の自由な売却への絶対条件です。

もし、「税金未納のまま放置してしまった車をどうにかしたい」「高額な修理代と未納分が重なって困っている」という場合は、放置せずに一度プロに相談することをおすすめします。

7. まとめ:高額な増税や未納トラブルを避けるために

自動車税(種別割)は、車を所有している限り避けられない義務ですが、その仕組みを正しく知ることで、無駄な出費を抑えたり、払いすぎた税金を取り戻したりすることが可能です。

増税

今回の重要ポイントをおさらい

  • 普通車は「月割り還付」がある: 廃車にすれば、翌月分からの税金が戻ってくる。
  • 13年(ディーゼルは11年)経過で増税: ガソリン車は税率が約15%アップする。
  • 4月1日の壁: 1日でも過ぎれば、その年度の1年分を支払う義務が発生する。
  • 未納は「詰み」の元: 車検も受けられず、ローン完済後の売却や廃車もできなくなる。

特に、「13年経過による重課」や「車検切れによる放置」は、経済的な負担だけでなく、手続き上のトラブルを招く大きな要因です。

7.1 13年超の重課が来る前に「廃車ひきとり110番」で賢く手放す

もし、あなたの愛車が「もうすぐ登録から13年を迎える」「高額な自動車税と車検費用が重なってしまった」という状態であれば、無理に維持し続けるよりも、「還付金を受け取って賢く手放す」という選択を検討すべきタイミングです。

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