1. お車ユーザーの豆知識

軽自動車税(種別割)の金額はいくら?13年超の増税ルールと廃車で損しないための全知識

軽自動車税
目次
  1. 1. 軽自動車税(種別割)とは?納税のタイミングと「4月1日」の重要なルール
    1. 1.1 納税義務者は「4月1日時点」の所有者(または使用者)
    2. 1.2 軽自動車だけの特例?4月1日の廃車なら当年度分が免除される理由
  2. 2. いくら払う?年式・車種・「13年ルール」で変わる税額一覧
    1. 2.1 初度検査年月で分かれる「旧税率・標準税率・重課税率」の差
    2. 2.2 13年経過しても増税されない「エコカー」の例外措置とは
    3. 2.3 維持費が圧倒的に安い!「貨物車(4ナンバー)」を選ぶメリットと注意点
  3. 3. 納税の方法と車検に欠かせない「納税証明書」の取り扱い
    1. 3.1 コンビニやスマホ決済も可能!納付場所と時期
    2. 3.2 納税証明書は紛失厳禁!再発行の手間と手数料のリスク
  4. 4. 年度途中の購入・名義変更・廃車はどうなる?「還付」がない点に注意
    1. 4.1 4月2日以降の新規登録・名義変更がお得な理由
    2. 4.2 普通車とここが違う!軽自動車税には「月割り還付」が存在しない
    3. 4.3 放置車両の課税を止める方法(解体証明と窓口相談)
  5. 5. 滞納のリスクとトラブル|延滞金や売却への悪影響
    1. 5.1 督促手数料と延滞金の計算ルール(年率と加算タイミング)
    2. 5.2 未納だと「車検」や「名義変更(所有権解除)」ができなくなる!
    3. 5.3 支払いが困難な場合の「猶予制度」と窓口相談
  6. 6. まとめ:重課や高額修理になる前に「廃車ひきとり110番」へ相談を

1. 軽自動車税(種別割)とは?納税のタイミングと「4月1日」の重要なルール

令和元年10月から、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」という名称に変わりました。この税金は、市区町村が課税する地方税の一種で、車の排気量や性能ではなく、主に「車両の種類」や「初度検査年月(年式)」によって税額が決まります。

軽自動車納税証明書

1.1 納税義務者は「4月1日時点」の所有者(または使用者)

軽自動車税の最大の特徴は、毎年「4月1日時点」の状況で課税が決まる点にあります。

  • 対象となる人: 4月1日時点で、車検証(自動車検査証)に所有者として記載されている方です。
  • ローンで購入している場合: ディーラーやローン会社が「所有者」になっている場合は、車検証の「使用者」欄に名前がある方が納税義務者となります。

※当サイト(廃車ひきとり110番)で主にお取り扱いしている「4輪の軽自動車」はもちろん、原付バイクや軽トラ、小型特殊自動車などもこのルールの対象です。

1.2 軽自動車だけの特例?4月1日の廃車なら当年度分が免除される理由

普通車(登録車)の場合、税金を止めるには3月31日までに抹消登録(廃車手続き)を完了させる必要があります。しかし、軽自動車には非常に珍しい「4月1日の特例」が存在します。

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【重要】
実は、軽自動車は「4月1日当日」に廃車手続きを完了させれば、その年度の軽自動車税は課税されないという運用になっています。

これは実務上の都合(年度末の混雑緩和など)によるものですが、ユーザーにとっては非常に大きなメリットです。ただし、以下の点には十分注意してください。

  • 「3月31日」までの手続きが推奨される理由
    私たち「廃車ひきとり110番」のような専門業者やディーラーに手続きを依頼する場合、書類の不備や窓口の極端な混雑を想定し、確実に3月31日までに手続きを終えるように動くのが一般的です。
  • 業者への依頼はお早めに
    業者は毎日陸運局や検査協会に行くわけではありません。「4月1日でいいから」とギリギリに依頼すると、受理が4月2日以降にずれ込んでしまい、1年分の税金を丸ごと支払う羽目になるリスクがあります。

軽自動車税には普通車のような「月割り還付」がないため、手続きが1日遅れるだけで1万円前後の差が出てしまいます。無駄な出費を抑えるためにも、3月中の決断が賢明です。

2. いくら払う?年式・車種・「13年ルール」で変わる税額一覧

軽自動車税の金額は一律ではなく、その車が「いつ、最初の新規検査を受けたか」によって3つの区分に分かれます。

車検証の「初度検査年月」を確認することで、自分の車の税額を知ることができます。

自動車税

2.1 初度検査年月で分かれる「旧税率・標準税率・重課税率」の差

自家用乗用軽自動車(5ナンバー)の場合、以下の3パターンのいずれかが適用されます。

区分 対象となる車両(初度検査年月) 税額(年額)
旧税率 平成27年(2015年)3月31日以前 7,200円
標準税率 平成27年(2015年)4月1日以後 10,800円
重課税率 最初の新規検査から13年を経過したもの 12,900円

最初の新規検査から13年を超えると、環境負荷が高いとみなされ税率が約20%アップします。古い車を大切に乗っていても、税金の負担は増えてしまう仕組みになっています。

2.2 13年経過しても増税されない「エコカー」の例外措置とは

「13年ルール」による増税には例外があります。以下の車種は、13年経過しても「重課税率」が適用されず、標準税率のまま据え置かれます。

  • 電気自動車(EV)
  • 燃料電池自動車(FCV)
  • 天然ガス自動車
  • メタノール自動車
  • ガソリンハイブリッド自動車

例えば、三菱の電気自動車「i-MiEV(アイ・ミーブ)」などは、どれだけ長く乗っても12,900円にはならず、標準的な税率で済みます。環境に優しい車は、長く乗る上でも税制面で優遇されています。

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2.3 維持費が圧倒的に安い!「貨物車(4ナンバー)」を選ぶメリットと注意点

軽トラックや軽バンなど、荷物を運ぶ目的の「自家用貨物軽自動車(4ナンバー)」は、税額が非常に安く設定されています。

  • 貨物車の税額: 旧税額:4,000円 / 標準:5,000円 / 重課:6,000円

アルトバンやミラバンのように、見た目は乗用車に近いけれど「4ナンバー登録」されている車もあります。これらは「人間よりも荷物を運ぶための車」という扱いです。

【貨物車のメリットと注意点】

  • メリット: 自動車税が乗用車の半分以下で、車体も軽く燃費が良い傾向にあります。
  • 注意点(乗り心地): 荷物の重さに耐えられる設計のため、足回りが硬く、後部座席は「おまけ」程度の簡易的なシートです。人間が長時間乗るための快適性は考慮されていません。
  • 注意点(車検): 乗用車(5ナンバー)の新車時初回車検は3年ですが、貨物車(4ナンバー)は初回から「2年」となります。

「一人の移動がメインで、とにかく維持費を安くしたい」という方には4ナンバーは魅力的ですが、乗り心地や家族での利用を考えるなら5ナンバーの乗用車が適しています。

3. 納税の方法と車検に欠かせない「納税証明書」の取り扱い

軽自動車税は、普通車(都道府県)とは異なり、お住まいの「市区町村」から納税通知書が届きます。

支払い方法が多様化しているため、自分に合った方法を選ぶことができますが、支払った後の「控え」の取り扱いには注意が必要です。

納税証明書

3.1 コンビニやスマホ決済も可能!納付場所と時期

毎年5月上旬頃に納税通知書が自宅に届きます。

  • 納期限: 原則として5月31日までです。(※31日が土日の場合は、翌月曜日の6月1日などが期限となります)
  • 納付場所:
    • 銀行・郵便局などの金融機関窓口
    • コンビニエンスストア(24時間いつでも納付可能で便利です)
    • 市区町村の税務課窓口
  • 便利なスマホ決済・クレジット納付:
    近年では、通知書のバーコードを読み取ることでPayPay、LINE Pay、クレジットカードなどで自宅から納付できる自治体も増えています。

【要注意】
納期限を過ぎてしまうと、コンビニやスマホ決済が利用できなくなる場合があります。その際は市区町村の指定金融機関まで足を運ぶ必要があるため、必ず期限内に納めるようにしましょう。

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3.2 納税証明書は紛失厳禁!再発行の手間と手数料のリスク

コンビニなどで支払った際、レジで渡される「領収印が押された控え」。実はこれがそのまま「継続検査(車検)用納税証明書」として使えるようになっています。

  • 車検に必須: 車検を受ける際、この証明書がないと検査を受けることができません。最近はオンラインで確認できるシステム(軽JNKS)も普及していますが、納付直後や二輪車の場合は、依然として紙の証明書の提示を求められます。
  • 紛失した場合: 市区町村の窓口で再発行手続きが必要になります。
  • 代行手数料のリスク: 自分で行けない場合に車検業者や代行店に再発行を依頼すると、1,000円前後の代行手数料を請求されるのが一般的です。数百円〜数千円の節約のためにも、納付書は車検証入れの中に大切に保管しておきましょう。
【プロのアドバイス】売却時にも必要です
車を売却したり、ローン完済後の「所有権解除」の手続きをしたりする際も、この納税証明書のコピーや原本を求められることがほとんどです。スムーズな手続きのために、「捨てない・失くさない」が鉄則です。

 

※納税証明書が不要になる軽自動車税オンライン確認システムの解説についてはこちらの記事をご覧ください。

軽JNKSとは?

4. 年度途中の購入・名義変更・廃車はどうなる?「還付」がない点に注意

軽自動車税には、普通車(登録車)にある「月割り計算」という仕組みがありません。この違いを知っているかどうかで、数千円〜1万円以上の差が出ることがあります。

4.1 4月2日以降の新規登録・名義変更がお得な理由

軽自動車税は「4月1日時点の所有者」に1年分が課税されます。そのため、タイミングを1日ずらすだけで大きな節税になります。

  • 4月2日以降に購入・名義変更した場合
    その年度の軽自動車税は、あなたには一切かかりません。次に税金が発生するのは「翌年の4月1日」です。つまり、4月2日に登録すれば、ほぼ丸1年分の軽自動車税を合法的にゼロにすることができます。
  • 中古車の購入時
    前のオーナー(売主)に対しても還付制度がないため、4月2日以降に名義変更を完了させれば、その年の税金負担なしで乗り始めることができます。

陸運局

4.2 普通車とここが違う!軽自動車税には「月割り還付」が存在しない

普通車の場合、年度途中で廃車(抹消登録)をすると、支払い済みの自動車税が月割りで戻ってきます。しかし、軽自動車は異なります。

【最大の注意点】
軽自動車税には「廃車による還付」は一切ありません。一度納めた税金は、たとえ4月2日に廃車手続きをしても、3月まで乗り続けても、1円も戻ってきません。

このため、「4月に入ってから廃車にする」のは最も損なタイミングと言えます。もし廃車を考えているなら、4月1日の重課(税金発生)が来る前に、3月中に手続きを終わらせるのが鉄則です。

4.3 放置車両の課税を止める方法(解体証明と窓口相談)

「車検が切れて何年も放置している」「書類を失くして廃車手続きができない」という状態でも、4月1日を過ぎるたびに納税通知書が届き続けます。これを止めるには特別な対応が必要です。

  1. 物理的な解体を優先する
    書類がなくても、まずは解体業者(廃車ひきとり110番など)に依頼して車を引き取ってもらい、「解体証明書(引取証明書)」を発行してもらいます。
  2. 市区町村の窓口へ相談
    発行された解体証明を持って、お住まいの市区町村の税務課窓口へ行きます。「車はすでに存在しない」という事実を証明することで、個別に課税停止の措置をとってもらえる場合があります。

※あくまで「課税を止める」ための救済措置であり、正式な廃車手続き(登録の抹消)とは異なります。書類が見つかり次第、速やかに正式な手続きを行う必要があります。

【廃車ひきとり110番からのアドバイス】
「書類がないから……」と放置し続けるのが一番の損です。長年放置した車は、税金だけでなく、近隣トラブルや不法投棄の対象になるリスクもあります。
まずは一度、廃車ひきとり110番ような専門業者にご相談ください。

5. 滞納のリスクとトラブル|延滞金や売却への悪影響

軽自動車税の納期限(通常5月31日)を過ぎても放置していると、本来の税額以外に余計な出費が発生するだけでなく、最終的には車を自由に動かせなくなるなどの厳しいペナルティが課せられます。

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5.1 督促手数料と延滞金の計算ルール(年率と加算タイミング)

納期限を過ぎると、まず「督促状」が届きます。これを無視し続けると、以下の費用が上乗せされます。

  • 督促手数料: 督促状が発行されると、1通につき100円〜200円程度の手数料が加算されます。
  • 延滞金の発生: 納期限の翌日から完納の日までの期間に応じて、利息にあたる延滞金が発生します。
    • 最初の1ヶ月まで:年率 約2.4%〜2.6%(低率)
    • 1ヶ月経過以降:年率 約8.7%〜8.9%(高率)

※延滞金の総額が1,000円未満であれば、請求されないというルールもありますが、これは「放置していい」という意味ではありません。
滞納者リストに載ると、将来的な差し押さえのリスクが発生します。

5.2 未納だと「車検」や「名義変更(所有権解除)」ができなくなる!

税金を滞納している最大のリスクは、お金の問題だけではなく「車の手続きが一切できなくなる」点にあります。

  • 車検が受けられない
    軽自動車税の未納がある状態では、車検を更新することができません。車検が切れれば公道を走れなくなり、無理に走れば「無車検走行」として厳しい処罰の対象になります。
  • 売却・廃車ができない(所有権解除の拒否)
    ローンで購入し、車検証の所有者がディーラーやローン会社になっている場合、車を売ったり廃車にしたりする際に「所有権解除」という手続きが必要です。この際、完済証明だけでなく「本年度の納税証明書」を提出しない限り、業者は手続きに応じてくれません。

つまり、税金を払わない限り、車を売ることも捨てることもできず、手詰まりになってしまうのです。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

自動車税未納だと廃車できない?損しない為の対応マニュアル

未納税金

5.3 支払いが困難な場合の「猶予制度」と窓口相談

災害、病気、事業の著しい損失、あるいは昨今の社会情勢(コロナ禍の影響等)により、どうしても期限内の納税が難しい場合もあります。その際は、放置せずに必ずお住まいの市区町村の税務課窓口へ相談してください。

  • 納税の猶予: 一定の条件を満たせば、1年以内の期間に限り、納税を猶予してもらえる場合があります。
  • 分割納付: 一括での支払いが難しい場合、窓口で相談することで月々の分割払いに応じてもらえるケースもあります。

【アドバイス】
一番やってはいけないのは、督促状を無視して「放置」することです。誠実に相談すれば、延滞金の免除や猶予が認められる可能性もあります。「払えない」と思ったら、まずは電話一本でもいいので自治体の窓口へ連絡を入れましょう。

6. まとめ:重課や高額修理になる前に「廃車ひきとり110番」へ相談を

軽自動車税(種別割)は、普通車に比べて維持費が安いのが魅力ですが、「廃車による月割り還付がない」という独自のルールがあります。

そのため、手続きのタイミングが1日遅れるだけで、乗らない車のために1年分の税金を支払うという大きな損をしてしまいます。

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今回の重要ポイントをおさらい

  • 4月1日の特例: 軽自動車は4月1日当日の廃車であれば、その年の課税は止まる(ただし3月中の完了が確実)。
  • 13年経過の重課: 古い車は税金が12,900円にアップ。維持費が上がるサイン。

参考記事:13年経過でなぜ自動車税が高くなるのか

  • 還付はゼロ: 年度途中に廃車しても税金は戻ってこない。
  • 滞納の代償: 未納があると売却も廃車(所有権解除)もできなくなる。

特に、「初度検査から13年」が経過して税金が高くなったタイミングや、車検の見積もりが高額になった時は、その車を手放す絶好の検討時期です。無理に高い税金や修理代を払い続けるよりも、賢く廃車にして新しい車への資金に充てる方が、トータルの家計は安定します。

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