1. 18歳以上なら親の同意書は「不要」です
まず結論からお伝えすると、お車の所有者様が満18歳以上であれば、売却や廃車の手続きに親権者の同意書は必要ありません。
ご自身の判断で契約書に署名・捺印し、手続きを進めることが可能です。
以前は「20歳未満」の場合に親の同意が必要でしたが、現在は法律が変わり、ルールが大きく変更されています。

1.1 2022年の民法改正で18歳・19歳も成人に
2022年4月1日に施行された民法改正により、日本の成年年齢は20歳から「18歳」に引き下げられました。
これにより、18歳・19歳の方は法律上「大人」として扱われます。
携帯電話の契約、クレジットカードの作成、アパートの賃貸契約などと同様に、車の売却(売買契約)や廃車手続きも、親の同意なく単独で行えるようになりました。
はい、在学中かどうかは関係ありません。
たとえ高校3年生であっても、18歳の誕生日を迎えていれば成人ですので、ご自身の意思だけで車を売ることができます。
1.2 18歳未満(17歳以下)の場合は「同意書」が必須
一方で、現在法律上の「未成年」として扱われるのは、17歳以下の方です。
未成年者が重要な財産(車など)を売買する契約を結ぶ際には、必ず法定代理人(通常は親権者であるご両親)の同意が必要です。
これは民法で定められたルールであり、親の同意を得ずに行った契約は、後から無効として「取り消す」ことができてしまうためです。
そのため、中古車買取店や廃車業者は、後々のトラブルを防ぐために、所有者が17歳以下の場合は必ず「親権者の同意書」の提出を求めます。
「親に内緒で車を処分したい」といった要望には応じてもらえませんのでご注意ください。
2. 17歳以下(未成年)が普通自動車を売却・廃車する場合
普通自動車の手続きには、原則として所有者本人の「実印」と「印鑑証明書」が必要です。
15歳以上であれば未成年でも印鑑登録(実印の作成)ができる自治体が多いため、まずはご自身で印鑑登録を行っていただくのが基本となります。
その上で、未成年者を保護する法律の観点から、親権者の同意を証明する追加書類を揃える必要があります。
2.1 通常の書類に加えて必要なもの(戸籍謄本など)
未成年者が普通車を売却・廃車する際には、通常の書類(車検証、自賠責保険証、本人の印鑑証明書、実印を押した委任状・譲渡証など)に加えて、以下の3点が必ず必要になります。
【未成年者独自の追加書類】
- ① 親権者の同意書
「子供が車を売却・廃車することに同意します」という旨を記載し、親権者が実印を押印したもの。 - ② 戸籍謄本(全部事項証明書)
「所有者(未成年本人)」と「親権者」の関係を確認するために必要です。
住民票では親権者の確認ができないため、必ず本籍地の役所で戸籍謄本を取得してください(発行から3ヶ月以内のもの)。 - ③ 親権者の印鑑証明書
同意書に押印された印鑑が実印であることを証明するために必要です(発行から3ヶ月以内のもの)。
つまり、「本人と親権者、それぞれの印鑑証明書が必要になる」ということです。
書類に不備があると陸運局での手続きが通らないため、事前にしっかり準備しましょう。
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2.2 親権者が離婚している場合などはどうなる?
「両親が揃っていない場合はどうすればいいの?」という疑問については、戸籍上の「親権者」が誰になっているかによって対応が異なります。
- 両親が婚姻中の場合
原則として、ご両親(父・母)両方の同意(署名と実印)が必要です。
ただし、手続き上は「親権者のうち1名の同意書・印鑑証明書」があれば受理されるケースも多いため、どちらか一方のみで対応可能かどうか、事前に依頼する買取店に確認することをおすすめします。 - 離婚等により「片親」が親権者の場合
戸籍謄本を見て「親権者」として記載されている方の同意書と印鑑証明書のみで手続き可能です。
親権を持っていない側の親(別居している親など)の同意は不要です。 - 親権者がいない場合(未成年後見人など)
親権者がおらず、未成年後見人が選任されている場合は、その後見人の同意書と印鑑証明書、および後見人であることがわかる書類が必要です。
家庭の事情により書類の準備が難しい場合は、廃車ひきとり110番までお気軽にご相談ください。
どのような書類が必要か、個別のケースに合わせてご案内いたします。

3. 17歳以下(未成年)が軽自動車を売却・廃車する場合
軽自動車は普通車と異なり、実印や印鑑証明書が不要(認印でOK)であるため、名義変更や廃車の手続き自体は比較的簡単です。
そのため、「軽自動車なら自分ひとりで売れるのでは?」と考える未成年の方も多いのですが、実際にはそう簡単ではありません。
3.1 軽自動車でも「親権者の同意」は実質必須
結論から言うと、軽自動車であっても、買取店や廃車業者に依頼する場合は「親権者の同意書」の提出が実質必須となります。
なぜなら、軽自動車検査協会での手続き上は同意書なしで名義変更が可能だったとしても、「車を売る(譲渡する)」という契約行為そのものに親の同意が必要だからです。
民法では、未成年者が親の同意を得ずに行った契約は、後から「無効(取り消し)」にできると定められています。もし業者が未成年から車を買い取った後に、親御さんから「そんな売却は認めない!車を返せ!」と言われたら、業者は車を返さなければなりません。
解体済みだったり、既に他のお客さんに販売済みだったりすると、大きなトラブルになります。こうしたリスクを避けるため、まともな買取店・廃車業者であれば、軽自動車であっても必ず親権者の同意書(サインと印鑑)を確認します。
ただし、普通自動車のように「実印」や「印鑑証明書」までは求められず、「親権者の署名と認印」で済むケースが一般的です。
「親に内緒でこっそり売りたい」ということはできませんので、必ず事前に相談して承諾を得ておきましょう。
4. 同意書のダウンロードと書き方
親権者の同意書には、法的に決まった厳密なフォーマットはありません。
しかし、「誰が(親権者)」「誰の(未成年者)」「どの車(車台番号等)」の売却・廃車に同意するのかを明確に記載する必要があります。
一から作成するのは大変ですので、廃車ひきとり110番では記入するだけで使える「同意書のテンプレート(PDF)」をご用意しています。
下記ボタンからダウンロードして印刷し、ご使用ください。
※クリックするとPDFファイルが開きます
【同意書作成のポイント】
- 普通自動車の場合
親権者の署名に加え、必ず「実印」での押印が必要です。
また、その実印の印鑑証明書もセットでご用意ください。 - 軽自動車の場合
基本的には認印でも問題ありませんが、念のため依頼先の業者に確認することをおすすめします。
「家にプリンターがない」「書き方が合っているか不安」という場合もご安心ください。
廃車ひきとり110番にご依頼いただく際、フォームの備考欄やお電話で「未成年(17歳以下)です」とお伝えいただければ、必要書類一式と一緒に同意書も郵送いたします。

5. まとめ:18歳からは大人!未成年は親とよく相談を
2022年の法改正により、車の売却に関する年齢のルールは大きく変わりました。
- 18歳以上の方
親の同意は不要。自分一人の判断で売却・廃車が可能。 - 17歳以下の方
親の同意が必須。同意書や戸籍謄本などの準備が必要。
17歳以下の方が車を手放す場合、どうしても親御様の協力(書類の手配)が必要になります。
「書類が難しそう…」と感じるかもしれませんが、廃車ひきとり110番では、お客様の状況に合わせて必要な書類を丁寧にご案内し、廃車手続きを完全サポートいたします。
親に車をもらったけど、「いらなくなった」「乗らない」のような方も、まずはお車の買取金がいくらになるかだけでもお気軽にご相談ください!
車がいらない時代所有からシェアへ-廃車ひきとり110番コラム記事
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