1. お車ユーザーの豆知識

転勤や長期出張時に必要?中断証明書の意味と一時抹消登録との違いを解説

中断証明書
目次
  1. 中断証明書とは何か?
    1. 「中断証明書」は正式名称ではない?
    2. 一時抹消登録証明書との関係
  2. 中断証明書が必要になる場面
    1. 転勤や長期出張などで車を使わなくなるとき
    2. 自動車税・保険の課税を止めたいとき
    3. 将来また車を使う予定があるケース
    4. 中断証明書が役立つ特別なケース
  3. 中断証明書と一時抹消登録の違い
    1. 一時抹消登録とは何か
    2. 永久抹消登録との違い
    3. 中断証明書と一時抹消登録の手続き比較
    4. 法的な違いと選択基準
    5. 中断証明書=一時抹消登録証明書のこと?
    6. 利用目的別の選択パターン
  4. 中断証明書の取得方法と手続きの流れ
    1. 必要書類一覧
    2. 陸運局での手続き手順
    3. 申請費用と必要な時間
    4. ナンバープレートの返却について
    5. オンラインでの手続きは可能?
    6. 各自治体での手続きの違い
  5. 中断証明書の有効期限と注意点
    1. 有効期限はある?
    2. 中断期間終了後に必要な手続き
    3. 有効期間中の注意点
  6. 中断証明書の使い道とは
    1. 税金・保険の証明書としての活用
    2. 輸出や売却時に必要になるケース
    3. 一時抹消後の再登録時に必要?
  7. 中断証明書の再発行と紛失時の対応
    1. 再発行は可能?
    2. 再発行の手続き方法と費用
    3. 再発行時の注意点
  8. まとめ|車を手放さずに保有するなら中断証明書がカギ
    1. 一時抹消登録と中断証明書を正しく理解しよう
    2. 迷ったら専門業者や陸運局に相談を

中断証明書とは何か?

車を一時的に使用しない場合に、「中断証明書」という言葉を目にすることがあります。これは、実際には車を完全に廃車にするわけではなく、将来的にまた使うことを前提に一時的にナンバーを返却・使用を中止するための手続きに関係する証明書です。
ただし、「中断証明書」という言葉はあくまで通称や便宜的な呼び方であり、法律上の正式な書類名ではありません。

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「中断証明書」は正式名称ではない?

結論から言えば、「中断証明書」は正式名称ではありません。

多くの人が「車の使用を一時的にやめたい」「税金や保険料を止めたい」という状況で「中断証明書」という言葉を使いますが、この名称は法律や行政上の公式な書類名では存在しません。

実際に使われる正式な書類は以下のいずれかです。

  • 一時抹消登録証明書(普通車)
  • 一時使用中止届出済証(軽自動車)

つまり、「中断証明書」という言葉は、これらの証明書をわかりやすくまとめて指す通称だと考えるとよいでしょう。

なぜ「中断証明書」と呼ばれるのかというと、「一時抹消登録」や「一時使用中止」という言葉が一般の人には少し分かりにくく、「車の使用を一時的に中断する」という感覚に近い言葉として使われているためです。中古車業者や輸出業者、保険会社などの現場でもこの通称が使われることがありますが、あくまで非公式な呼び方です。

一時抹消登録証明書との関係

「中断証明書」と呼ばれるものの正体は、普通車の場合には「一時抹消登録証明書」です。これは、自動車の使用を一時的に中断したことを公的に証明する書類であり、運輸支局(陸運局)で一時抹消登録手続きを行った後に発行されるものです。

一時抹消登録証明書とは

  • 一時的に車の使用を止めたことを証明する公的な書類
  • 車両を再登録(再使用)する際に必要となる
  • 自動車税の課税を停止する手続きにも利用される
  • 車の売却や輸出時に提示を求められることがある

この証明書があることで、「この車は現在使われていない」「法的に使用が中断されている」ということが証明されます。

なお、軽自動車の場合は「一時抹消登録」という制度はなく、代わりに「一時使用中止届出」が用いられます。このとき交付される「届出済証」も、広義では中断証明書と呼ばれることがあります。

中断証明書が必要になる場面

車を一時的に使用しなくなる場合、「廃車」ではなく「中断」を選ぶことで、再び使いたいときに再登録が可能になります。そうした中断の証明として活用されるのが中断証明書(=一時抹消登録証明書)です。以下では、どのような場面でこの中断証明書が必要になるのかを詳しく解説します。

長期出張

転勤や長期出張などで車を使わなくなるとき

転勤や長期出張など、一定期間にわたって車を利用しないことが明らかな場合、中断証明書は有効な選択肢となります。駐車場代や保険料、自動車税などの維持費を節約できるうえ、再び帰国・復帰後に車を使いたい場合には、保管しておいた車を再登録するだけで済みます。

こうした状況では、車を手放す必要はなく、一時的に使用を停止するという選択が合理的です。一時抹消登録を行うことで、「車の使用を止めた」という証明が可能となり、中断証明書を取得することで後の手続きもスムーズになります。

自動車税・保険の課税を止めたいとき

車をしばらく使わないが所有し続ける場合でも、税金や保険料は課される可能性があります。とくに自動車税は、毎年4月1日時点で登録されている車両に対して課税されるため、使用しない期間でも課税対象となってしまいます。

このような無駄な出費を抑えるために、一時抹消登録を行い中断証明書を取得しておくことで、課税の対象外にすることが可能です。また、任意保険や自賠責保険についても、一時中断の手続きをする際に中断証明書の提示を求められることがあります。

自動車税

将来また車を使う予定があるケース

今すぐに車を使う予定はなくても、将来的には再び使いたいという場合、中断証明書の取得は非常に便利です。たとえば、家庭の事情で一時的に車の利用をやめる、高齢の家族の免許返納後に保管しておくといった場合が挙げられます。

廃車や売却をしてしまうと、元の車を再利用することはできなくなりますが、一時抹消であれば再登録することで再びナンバーを取得して公道で使用できます。その際に必要となるのが一時抹消登録証明書、すなわち中断証明書です。

中断証明書が役立つ特別なケース

中断証明書は、一般的な使用停止以外にも、特定の事情で役立つケースがあります。たとえば、車両の輸出準備中や販売準備中、廃車業者に預ける前など、一時的に車を運用から外したいが所有は続ける場合です。

また、自然災害で車が被災したものの修理・保管の見通しが立たない場合にも、一時抹消という選択が有効なケースがあります。中断証明書があることで、税金や保険の負担を回避しつつ、車両のステータスを明確に保つことができます。

中断証明書と一時抹消登録の違い

車の使用を一時的にやめる際、「中断証明書」や「一時抹消登録」という言葉が使われますが、これらは意味や扱いが少し異なります。

一時抹消登録とは何か

一時抹消登録とは、普通車の使用を一時的に中止し、公道を走れない状態にするための手続きです。ナンバープレートを返却し、車検が失効した状態となるため、使用は完全に停止されます。

この手続きを行うことで、自動車税の課税が停止され、自賠責保険の解約・中断も可能になります。また、将来的に再び使用する予定がある場合は、再登録(新たな車検とナンバー取得)によって復活が可能です。

なお、軽自動車の場合は「一時抹消登録」という制度はなく、「一時使用中止届出」という別の手続きが用意されています。

永久抹消登録との違い

永久抹消登録は、車を完全に廃車にし、二度と再使用しないことを前提に登録を抹消する手続きです。車両の解体証明書が必要で、車検証も抹消されます。税金や保険の負担はもちろん終了しますが、再登録は基本的にできません。

一時抹消登録が「一時的な使用中止」であるのに対し、永久抹消登録は「車の生涯終了」を意味します。そのため、車を処分するかどうか、再使用の可能性があるかどうかによって選択が異なります。

中断証明書と一時抹消登録の手続き比較

中断証明書とは、実質的に一時抹消登録後に発行される「一時抹消登録証明書」または「一時使用中止届出済証」を指します。つまり、中断証明書を取得するためには、まず一時抹消登録の手続きを行う必要があります。

手続きの比較は以下の通りです。

内容 一時抹消登録(普通車) 一時使用中止(軽自動車)
使用状態 使用中止 使用中止
ナンバープレート 返却が必要 返却は不要
車検証 抹消扱い 継続所有
証明書 一時抹消登録証明書 一時使用中止届出済証
税・保険 停止可能 停止可能

このように、手続きの流れや必要書類は異なりますが、目的は「車を使わない間、税金や保険料の負担を止めること」です。

法的な違いと選択基準

一時抹消登録は、道路運送車両法に基づいて運輸支局で行う正式な登録変更です。一方、「中断証明書」という言葉は法令上の正式名称ではありませんが、上記の登録手続きによって発行される証明書を便宜的にそう呼んでいます。

つまり、法的な違いとしては、「中断証明書」は制度そのものではなく、手続きの結果として交付される書類の通称であるという点が挙げられます。選択基準としては、目的が一時的な使用停止であれば一時抹消を、永久に使わないのであれば永久抹消を選ぶのが基本です。

中断証明書=一時抹消登録証明書のこと?

手続き比較

一般に「中断証明書」と呼ばれているものは、普通車の場合は「一時抹消登録証明書」、軽自動車の場合は「一時使用中止届出済証」のことを指します。

ただし、行政機関では「中断証明書」という名称は通用しない場合がありますので、正式名称での理解と呼び方を押さえておくことが重要です。

利用目的別の選択パターン

どの手続きを選ぶべきかは、以下のような利用目的によって変わってきます。

  • 一時的に車を使わない(転勤、長期出張など):一時抹消登録+中断証明書
  • 事故などでしばらく使えないが、再使用予定がある:一時抹消登録
  • 車を売却・輸出するまで一時的に保管:一時抹消登録または一時使用中止
  • 車を解体・廃棄し、二度と使用しない:永久抹消登録

中断証明書は、こうした状況で「今は使わないが、いずれ再利用する可能性がある」車両に対して非常に有効な手段となります。

中断証明書の取得方法と手続きの流れ

中断証明書(=一時抹消登録証明書)を取得するためには、対象の車両に対して一時抹消登録の手続きを行う必要があります。

必要書類一覧

一時抹消登録を行うためには、以下の書類が必要です。

【普通車の場合】

  • 車検証(原本)
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 所有者の認印(法人の場合は代表者印)
  • 申請書(第3号様式)
  • 手数料納付書(登録印紙が必要)
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

【軽自動車の場合】

  • 車検証(原本)
  • 一時使用中止届出書
  • 使用者の認印
  • 身分証明書
  • ナンバープレート(必要な場合)

申請書や納付書は運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で取得可能です。代理申請を行う場合には委任状も忘れずに用意しましょう。

陸運局での手続き手順

陸運局

中断証明書を取得する流れは、以下のようになります(普通車の場合)

  1. 必要書類をすべて準備する
  2. ナンバープレートを外して持参する
  3. 管轄の運輸支局(陸運局)の窓口に出向く
  4. 申請書を提出し、窓口で受付
  5. 登録手数料の支払い(印紙貼付)
  6. 一時抹消登録証明書(中断証明書)の交付を受ける

窓口で不備がなければ、当日中に中断証明書が発行されます。混雑状況によっては多少時間がかかることもあるため、時間に余裕を持って訪問することが望ましいです。

申請費用と必要な時間

一時抹消登録にかかる費用は以下のとおりです。

  • 登録手数料:350円(登録印紙代)
  • その他:郵送費や代理申請費用(業者利用時)

費用自体は高額ではなく、個人でも十分手続き可能な金額です。申請から証明書の交付までは、窓口の混雑がなければ30分~1時間ほどで完了するのが一般的です。

手続き

ナンバープレートの返却について

一時抹消登録では、ナンバープレート(前後2枚)を必ず返却する必要があります。プレートが欠損・破損している場合でも、可能な限り残っている部分を持参してください。

返却時には窓口で「ナンバープレート返納確認」の処理が行われ、その後に登録抹消の手続きが開始されます。ナンバーが返却できない場合は、理由書の提出や別途手続きが必要になります。

軽自動車の場合は、ナンバー返却が不要なケースもあります(使用者の希望による)

オンラインでの手続きは可能?

2025年現在、一時抹消登録に関してはオンライン申請に一部対応が進められているものの、完全なオンライン手続きはまだ難しいのが実情です。

  • 書類の原本提出が必要
  • ナンバープレートの物理的返却が必要
  • 印紙の貼付が必要

これらの理由により、基本的には運輸支局への窓口申請が必要です。ただし、事前に書類をダウンロード・記入しておけば窓口での所要時間は短縮できます。

今後、国土交通省の運輸支局オンライン化により、完全オンライン手続きが実現する可能性もあります。

各自治体での手続きの違い

市役所

一時抹消登録の基本的な手続きは全国共通ですが、細かな点では地域によって以下のような違いがあります。

  • 書類の記入形式や様式番号が異なる
  • 窓口の混雑状況や受付時間の違い
  • 必要な印紙の購入場所(売店か窓口か)
  • 地方によっては事前予約制を導入している運輸支局もある

また、軽自動車の場合は、運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」での手続きとなります。各自治体の公式サイトで最新情報を確認するか、事前に電話で問い合わせると安心です。

中断証明書の有効期限と注意点

中断証明書(正式には一時抹消登録証明書)は、車を一時的に使わなくなったことを証明する書類です。将来的に再び車を使う可能性がある場合に取得されることが多いですが、この証明書に「期限」はあるのか、いつまで保管すべきなのか、再利用時の注意点などを正しく理解しておくことが重要です。

有効期限はある?

中断証明書自体には、法律で定められた明確な有効期限はありません。つまり、一度手続きを行って証明書を取得すれば、特に期限を気にすることなく保管しておくことが可能です。

ただし、「期限がない=永遠に再使用できる」というわけではない点には注意が必要です。たとえば、一時抹消のまま10年近くが経過すると、再登録時に車の状態確認や追加書類の提出を求められるケースが出てきます。車体番号の確認や検査機関によるチェックが必要になる場合もあります。

また、車両の保管状態によっては、部品の劣化やサビなどが進行し、安全に再使用できない状態になることもあります。そのため、実務上は「5年以内」を目安に再登録を検討する人が多い傾向にあります。

中断期間終了後に必要な手続き

中断状態を解除して車を再び公道で使用するには、「中古新規登録」という手続きが必要になります。これは、車検の再取得を含む登録のやり直しで、新たにナンバープレートを発行し、使用を再開するための手続きです。

このとき、中断証明書が再登録の際に必要となるため、なくさずに大切に保管しておくことが重要です。また、再登録にあたっては車検や自賠責保険への再加入、税金の納付なども必要です。

なお、名義変更や住所変更などがある場合は、さらに別の書類や手続きが加わることがあるため、事前に陸運局へ確認しておくとスムーズです。

有効期間中の注意点

中断証明書の有効期間中も、いくつかの注意点があります。

まず、車両の保管は法律に則った適切な方法で行う必要があります。たとえ使用していなくても、住宅街などに長期間放置していると、近隣トラブルや撤去命令の対象になる可能性があります。

また、一時抹消状態であっても、過去の自動車税に未納がある場合は、再登録時に問題になることがあります。証明書を取得していれば課税は止まりますが、それ以前の滞納があると再登録ができないケースもあるため注意が必要です。

さらに、ナンバープレートや車検証などの書類を紛失してしまうと、再発行の手間がかかります。特にナンバーを返却せずに紛失した場合は、理由書の提出や事情説明が必要になり、手続きが煩雑になるおそれがあります。

中断状態が長く続く場合でも、書類の保管や車両の管理を怠らず、再利用するタイミングを見据えて準備しておくことが、トラブルを避けるポイントです。

中断証明書の使い道とは

一時的に車を使用しなくなった場合に行う「一時抹消登録」。この手続きによって発行されるのが「中断証明書(正式名称:一時抹消登録証明書)」です。
この書類は、単に車の使用中止を記録するだけではなく、さまざまな場面で重要な役割を果たします。

放置車両

税金・保険の証明書としての活用

中断証明書は、自動車税や自賠責保険の「中断」を証明するための公的書類として活用できます。
たとえば、一時抹消を行った日を起点に、翌年度以降の自動車税は課税されなくなりますが、これを証明するために必要なのが中断証明書です。特に再登録する際や、還付を受ける場合に提出を求められることがあります。

また、自賠責保険の手続きを行う保険会社に対しても、一時的に車の使用を止めていたことを証明する書類として提出できます。中断中は保険が不要になるため、解約や払い戻しの手続きでも役立ちます。

つまり、税金や保険の「課税対象外の期間」を明確にする上で、中断証明書は非常に重要な書類なのです。

輸出や売却時に必要になるケース

車を海外に輸出する場合や、中古車として売却する際にも、中断証明書の提出が求められることがあります。

たとえば、車が一時抹消の状態であれば、ナンバープレートが付いておらず車検も切れているため、公道を走ることはできません。そのような状態でも「車としての登録情報が生きている」ことを証明するために、中断証明書が使われます。

特に輸出の場合は、輸出証明書の取得や税関手続きにおいて、中断証明書が求められることが多く、書類がそろっていないと手続きが進まないケースもあります。

また、業者への売却時にも、車の一時抹消を証明する書類として提示することで、査定や名義変更がスムーズに進むことがあります。売却先が輸出を前提にしている業者であれば、特に重要な書類となります。

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一時抹消後の再登録時に必要?

一時抹消後に車を再び使いたい場合、「中古新規登録」という手続きが必要になります。このときにも、中断証明書は必要な書類のひとつです。

この中古新規登録では、車検の再取得や新しいナンバープレートの発行が行われ、実質的に「新たに車を登録する」扱いになります。しかし、元の車両情報と所有者情報が再び結びつくためには、一時抹消時の証明である中断証明書が必要不可欠となります。

万が一、この書類を紛失してしまうと、再発行の手間がかかるだけでなく、車台番号の確認や追加手続きが求められる場合もあります。そうした意味でも、中断証明書は長期にわたって大切に保管しておくべき書類といえるでしょう。

中断証明書の再発行と紛失時の対応

再発行は可能?

中断証明書(正式には「一時抹消登録証明書」)を紛失してしまった場合でも、再発行は可能です。
再発行の申請は、車両の登録を行っていた運輸支局(または自動車検査登録事務所)に対して行います。

再発行の手続きはそれほど複雑ではありませんが、いくつかの条件と必要書類があります。紛失したままでは再登録や自動車税の還付手続きなどが行えないことがあるため、早めに対応することが重要です。

再発行の手続き方法と費用

中断証明書を再発行する際の基本的な流れは以下の通りです。

  1. 必要書類の準備
    – 車検証(コピー可)
    – 印鑑(認印で可)
    – 身分証明書(運転免許証など)
    – 手数料納付書(運輸支局で入手可)
    – 申請書(OCRシート第3号様式)
  2. 運輸支局の窓口で申請
    書類を持参し、運輸支局の窓口で「登録事項等証明書」の発行を申請します。この証明書には中断証明書と同様の情報が記載されており、代替として利用可能です。
  3. 手数料の支払い
    証明書の発行には350円(登録事項等証明書1通あたり)の手数料がかかります。収入印紙を購入し、所定の申請書に貼付します。
  4. 即日交付が基本
    申請に不備がなければ、当日中に発行されます。

なお、郵送での申請も可能ですが、その場合は日数がかかるため、余裕を持って申請してください。

再発行時の注意点

再発行

中断証明書の再発行には、いくつかの注意点があります。

  • 発行された「登録事項等証明書」は正式な代替書類
    一時抹消登録証明書の原本と同様に扱えますが、再登録などの際に提出が必要になる場合があるため、厳重に保管しておきましょう。
  • 個人情報や車両情報の記載ミスに注意
    申請書の記入内容に誤りがあると受理されないことがあります。特に車台番号や登録番号は正確に記入してください。
  • 手続きの管轄が変更されている場合あり
    登録時とは異なる地域に引っ越している場合、元の登録地に書類を取り寄せる必要がある場合があります。そのため、事前に運輸支局へ確認を取ることをおすすめします。
  • 再発行はなるべく早めに
    再登録、税金還付、輸出証明など、今後の手続きに必要となる場面が多いため、紛失が判明したら速やかに再発行を行うのが安心です。

まとめ|車を手放さずに保有するなら中断証明書がカギ

一時抹消登録と中断証明書を正しく理解しよう

車を一時的に使わない期間がある場合、「一時抹消登録」を行うことで、自動車税や保険料の無駄な支払いを防ぐことができます。そして、その手続きを証明する中断証明書は、車を再び使いたくなったときの再登録や還付手続きに欠かせない書類です。

この証明書をなくしてしまうと、再登録に手間がかかるだけでなく、場合によっては不可能になることもあります。そのため、中断証明書の重要性と保管の必要性をしっかり理解しておくことが大切です。

迷ったら専門業者や陸運局に相談を

車の抹消登録や中断証明書の扱いは、日常的に触れることの少ない制度です。書類の準備や申請手続きに不安を感じた場合は、無理に自分だけで進めようとせず、陸運局廃車手続きの専門業者に相談するのが安心です。

当社「廃車ひきとり110番」でも、一時抹消登録や中断証明書に関するご相談を無料で承っております。
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