譲渡証明書は、非常に重要な書類ですので、取扱い保管には。充分ご注意下さい。万一紛失されましても、道路運送車両法第三十三条二項の規程により再発行は出来ません。
1. 【結論】譲渡証明書は法律で「再発行不可」と決まっている
車の名義変更(移転登録)において、旧所有者が新所有者に「車を譲り渡したこと」を証明する最重要書類が「譲渡証明書」です。
しかし、この書類は紛失してしまっても、原則として「再発行」という概念が存在しません。
📜 道路運送車両法 第三十三条 二項の規定
法律上、譲渡証明書は「譲渡の都度、一通のみ発行する」ことが義務付けられており、二重発行は固く禁じられています。
これは、一つの車に対して複数の権利者が発生するなどのトラブルや、偽造を防止するための厳しいルールです。
ディーラーやローン会社(所有権解除の相手)に「紛失したので同じものをもう一度ください」と頼んでも断られてしまうのは、彼らが不親切なわけではなく、法律によって発行できないと決まっているからなのです。
しかし、安心してください。「再発行」はできませんが、「代替手段(救済措置)」を使って名義変更を進めることは可能です。
2. 譲渡証明書がない場合の救済措置「3つのステップ」
本来の譲渡証明書がない状態で手続きを進めるには、通常の何倍もの手間と書類が必要になります。
「どうすればいいか分からない」と放置してしまうと、自動車税の請求が止まらなかったり、将来的に廃車手続きができなくなったりとリスクが膨らみます。
以下の「3つのステップ」に沿って、確実に手続きを進めましょう。
2.1 【ステップ1】旧所有者に連絡し「譲渡証明書発行済証」を依頼する
まずは、紛失してしまった譲渡証明書の「元々の発行元」に連絡を入れます。
所有権解除の手続きであればディーラーやローン会社、個人売買であれば前の持ち主です。
✅ 依頼する書類:譲渡証明書発行済証
これは「〇月〇日に確かに譲渡証明書を発行した」という事実を、旧所有者が証明する書類です。
旧所有者の「実印」の捺印が必要になるため、紛失したことに対する謝罪とあわせて、発行を依頼する必要があります。
相手方(特に企業)によっては、発行に数日〜1週間程度かかることもあるため、気づいた時点で早急に連絡しましょう。
2.2 【ステップ2】陸運局で「移転登録願い」と「顛末書」を用意する
ステップ1で「発行済証」が手に入ったら、次は行政(陸運支局・運輸支局)側で求められる追加書類を用意します。
- 譲渡証明書紛失に伴う移転登録願い: 「紛失してしまったが、間違いなく譲渡は行われているので受理してほしい」という旨の申請書です。
- 顛末書(てんまつしょ): 「いつ、どこで、どのような経緯で紛失したか」を詳細に記した報告書です。これには届出人の署名と実印が必要です。
これらの書類は、陸運支局の窓口で入手するか、運輸局の公式サイトからダウンロードできる場合もあります。
2.3 【ステップ3】必要書類を揃えて運輸支局へ
最後に、すべての代替書類と、通常の名義変更に必要な書類をセットにして運輸支局へ提出します。
| 必要書類のセット | 備考 |
|---|---|
| 譲渡証明書発行済証 | 旧所有者の実印が押されたもの |
| 移転登録願い・顛末書 | 自分(新所有者)の実印が必要 |
| 印鑑証明書(新・旧両方) | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 委任状(旧所有者のもの) | 実印が押されたもの |
注意:書類の不備があると、再び旧所有者にハンコを貰い直すことになり、多大な迷惑がかかります。完璧に揃えてから窓口へ向かいましょう。

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3. 【書き方見本】紛失時に提出する「顛末書(てんまつしょ)」とは
「譲渡証明書」という公的な書類を失くしてしまった際、単に「失くしました」と口頭で伝えるだけでは手続きは受理されません。そこで必要になるのが、行政(運輸支局)に対して経緯を説明する「顛末書(てんまつしょ)」です。
ここでは、名義変更の手続きを止めてしまわないための、正しい顛末書の書き方と見本を詳しく解説します。
顛末書とは、今回の書類紛失に至った経緯を報告し、「今後二度とこのような不手際を起こさないこと」および「紛失によって万が一トラブルが起きても自分が全責任を負うこと」を誓約するための公的な報告書です。
📋 記入時の重要ポイント
- PC作成・手書きどちらでも可: ただし、署名は自署で行い、必ず印鑑証明書と同じ実印を捺印してください。
- 紛失の経緯は具体的に: 「どこで」「いつ」「どうやって」失くしたのかを詳しく記載します(例:引越しの荷物整理中に誤って破棄した、等)。
- 宛先を確認: 手続きを行う管轄の「〇〇運輸支局長 殿」宛にします。
以下に、運輸支局へ提出する際の一般的なテンプレート(見本)を掲載します。必要に応じて内容を書き換えてご活用ください。
|
令和〇年〇月〇日 〇〇運輸支局長 殿 (届出人・新所有者) 住 所: 〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3 氏 名: 譲渡 太郎 実印 顛末書今般、わたくしの不手際により、貴殿に提出すべき「譲渡証明書」を紛失いたしました。 今後このような事態が発生しないよう、書類の管理を徹底する所存ですので、何卒寛大なるご配慮を賜りますようお願い申し上げます。 なお、本件譲渡証明書の紛失によって万が一第三者との間に紛争等が生じた場合は、一切の責任を私が負い、貴殿には何らご迷惑をおかけしないことをここに誓約いたします。 記 1. 紛失した車両の特定 登録番号(ナンバープレート): 〇〇 500 あ 1234 車台番号: ABC123456789 2. 紛失の時期 令和〇年〇月〇日 頃 3. 紛失した事情 自宅の引越しに伴う荷物整理の際、他の不要な書類とともに誤って破棄してしまったため。 以上 |
この顛末書に加えて、旧所有者が発行した「譲渡証明書発行済証」をセットにして提出することで、ようやく紛失した譲渡証明書の代わりとして認められます。
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4. 印鑑証明書や委任状も紛失・期限切れになった場合は?
結論から申し上げますと、印鑑証明書や委任状は、譲渡証明書とは異なり「再発行や再取得が可能」な書類です。
しかし、「代わりが用意できるから安心」と楽観視はできません。なぜなら、これらの書類を再度用意するには「旧所有者(譲渡人)に再び動いてもらう」という非常に高いハードルがあるからです。
| 書類名 | 再取得の手順と注意点 |
|---|---|
| 印鑑証明書 | 旧所有者本人が市区町村の窓口へ行く、あるいはマイナンバーカードを使ってコンビニで発行してもらう必要があります。 |
| 委任状 | 用紙自体はどこでも手に入りますが、旧所有者の「実印」を再度捺印してもらわなければなりません。 |
「3ヶ月」の有効期限に注意!
紛失していなくても、手続きを後回しにしている間に陥りやすいのが有効期限切れです。
自動車の名義変更や廃車手続きにおいて、印鑑証明書の有効期限は「発行日から3ヶ月以内」と厳格に定められています。
1日でも過ぎてしまうと、陸運局の窓口では一切受け付けてもらえません。
旧所有者とのトラブルを避けるために
書類の再発行をお願いするということは、相手に時間と手間をかけさせるだけでなく、「実印や印鑑証明書を何度も提出させる」という不安感を与えてしまうことになります。
⚠️ 再発行を拒否されるリスク
個人売買などの場合、関係性が悪化すると「もう協力しない」と再発行を拒否されてしまうケースも少なくありません。
また、相手がディーラーやローン会社であっても、再発行手数料として数千円を請求されることが一般的です。
書類を受け取ったら、まずは内容を確認し、ホチキスでひとまとめにして保管しましょう。そして、期限が切れる前に「すぐに手続きを行う」ことが、余計なトラブルを防ぐ唯一の手段です。
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5. 【プロのアドバイス】手続きが複雑で進まない時はどうする?
書類の紛失に気づいた後、最もやってはいけないことは「そのまま放置してしまうこと」です。
「手続きが面倒だから」「やり方が分からないから」と先延ばしにしている間にも、**自動車税の請求は止まりません。** また、時間が経過するほど旧所有者と連絡が取りにくくなったり、車の資産価値が下がったりと、状況は悪化する一方です。
💡 プロが教える「解決のヒント」
- ディーラーやローン会社との交渉をプロに任せる: 個人で「紛失したので済証をください」と頼むよりも、廃車買取業者が仲介することで、スムーズに必要書類の発行が進むケースが多くあります。
- 「廃車」という出口で手続きを一本化する: 名義変更だけをしようとすると複雑ですが、廃車(還付手続きを含む)としてプロに依頼すれば、紛失時の特例措置も含めた最短ルートを提示してもらえます。
- 書類不備でも「買取」は可能: 譲渡証明書がない=価値がゼロ、ではありません。プロの業者は書類が揃わない状態でも、その車が持つパーツ価値や資源価値をしっかり評価します。
「自分一人で陸運局へ行く」のが不安な方へ
陸運支局の窓口は平日の日中しか開いておらず、書類に不備があれば何度も足を運ぶことになります。特に「顛末書」や「発行済証」を伴うイレギュラーな手続きは、窓口での確認も厳格です。
もし「これ以上時間をかけたくない」「確実に手続きを終わらせたい」と考えるなら、手続き代行を無料で行っている廃車買取業者に丸投げしてしまうのが、結果として最もコスト(時間・精神的負担)を抑える方法になります。
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6. まとめ|譲渡証明書の紛失は「早めの誠実な対応」がカギ
譲渡証明書は、法律によって「再発行ができない」極めて重要な書類です。
しかし、万が一紛失してしまった場合でも、以下のポイントを抑えれば道は開けます。
✅ 今回の記事の重要ポイント
- 「譲渡証明書発行済証」を旧所有者に依頼するのが解決への第一歩。
- 運輸支局には、経緯を記した「顛末書」と新所有者の実印が必要。
- 印鑑証明書には「3ヶ月」という有効期限があり、期限切れは再取得が必要。
- 旧所有者(ディーラーや個人)には、誠実に謝罪し、早めに協力をお願いすることが不可欠。
- 個人での手続きが不安な場合は、プロの廃車買取業者に代行を依頼するのが最も確実。
書類の不備や紛失を放置してしまうと、「自動車税を払い続ける」「売却のタイミングを逃す」といった経済的な損失につながります。
気づいたその時に、誠実かつスピーディーに動くことが、トラブルを最小限に抑える唯一の鍵です。
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