1. 自賠責保険の解約で「解約返戻金」が受け取れる
車検を受ける際に加入が義務付けられている「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」ですが、車を手放したり廃車にしたりする場合、
所定の手続きを行うことで、残りの保険期間に応じた保険料の払い戻し(解約返戻金)を受け取ることができます。
これは普通自動車だけでなく、軽自動車やバイク(原付含む)も同様です。
車検期間がまだ多く残っている状態で廃車にする場合は、まとまった金額が戻ってくる可能性があるため、忘れずに手続きを行いましょう。

解約手続きには「抹消登録」が必須
自賠責保険を解約するためには、まず運輸支局や軽自動車検査協会で、車の戸籍を抜く「抹消登録(廃車手続き)」が完了している必要があります。
単に「車に乗らなくなった」「駐車場で保管している」「解体業者に引き渡した」という状態だけでは、自賠責保険を解約することはできません。
公的にその車が使用されなくなったことを証明する書類(抹消登録証明書など)が発行されて初めて、保険会社への解約請求が可能になります。
⚠️ 注意:自動的には解約されません!
よくある勘違いですが、車を廃車(抹消登録)にしても、自動的に自賠責保険が解約されてお金が振り込まれるわけではありません。
自動車税とは異なり、自賠責保険は民間の保険会社との契約ですので、契約者自身で保険会社へ連絡し、解約の手続き(承認請求)を行う必要があります。
申請を忘れたまま保険期間が満了してしまうと、戻ってくるはずだったお金は0円になってしまいます。
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2. 注意!お金が戻らない・減ってしまうケース(残存期間のルール)
自賠責保険の解約返戻金は、日割りではなく「月単位(月割り)」で計算されます。
そのため、手続きを行うタイミングによって、受け取れる金額が大きく変わったり、最悪の場合は1円も戻ってこないケースがあります。
残り期間が「1ヶ月未満」だと返戻金はゼロ
自賠責保険の解約返戻金が受け取れるのは、解約手続きをした時点で、保険の残り期間(有効期限までの日数)が「1ヶ月以上」残っている場合のみです。
例えば、車検(自賠責の有効期限)が「残り1ヶ月と5日」残っている状態で解約すれば、1ヶ月分の返戻金が戻ってきます。
しかし、「残り29日」など、1ヶ月を切っている場合は端数として切り捨てられてしまい、返戻金は0円となってしまいます。
解約日は「抹消登録日」ではなく「手続き完了日」
ここが一番の落とし穴ですが、解約返戻金を計算する際の基準となる日は、「車を廃車(抹消登録)した日」ではありません。
「保険会社の窓口で解約書類が受理された日(または郵送で保険会社に書類が到着した日)」が解約日となります。
自賠責保険の残りが「1ヶ月と3日」の時点で、車の抹消登録が完了した。
↓
しかし、仕事が忙しくて保険会社への解約申請(郵送)が1週間遅れてしまった。
↓
保険会社に書類が届いた時点で、残りが「1ヶ月未満(残り26日)」になってしまったため、返戻金は0円に!
このように、廃車手続きが完了していても、保険会社への連絡・手続きが遅れれば遅れるほど、返戻金は「1ヶ月単位」で目減りしていきます。
特に郵送で手続きを行う場合は、書類の取り寄せや郵送期間のタイムラグが発生するため、抹消登録が完了したら1日でも早く解約申請を行うことが重要です。

3. 自賠責保険の解約に必要な書類
自賠責保険の解約には、以下の3種類の書類(+印鑑など)が必ず必要になります。
これらが揃っていないと手続きが受理されず、解約日が遅れて返戻金が減ってしまう原因になるため、事前にしっかり準備しておきましょう。
抹消登録を証明する書類(最重要)
最も重要なのが、公的に「車を廃車(使用停止)にしたこと」を証明する書類です。
車種によって書類の名称が異なります。ご自身で廃車手続きを行った場合は運輸支局等から発行され、業者に依頼した場合は後日郵送されてくるのが一般的です。
- 普通自動車の場合
「登録識別情報等通知書」(一時抹消の場合)
「登録事項等証明書」(永久抹消の場合)など - 軽自動車の場合
「自動車検査証返納証明書」など - 125cc以下のバイク(原付)の場合
「標識交付証明書(返納済みのもの)」または「廃車申告受付書」
よくある間違いとして、解体業者が発行する「解体証明書」や「使用済自動車引取証明書」、あるいは「リサイクル券」を持参されるケースがありますが、これらは公的な抹消登録の証明にはならないため、自賠責保険の解約には使用できません。

※画像は一時抹消登録証明書の例
自賠責保険証明書の原本
車検などの際に受け取っている「自動車損害賠償責任保険証明書」の原本が必要です。
コピーでは手続きできませんのでご注意ください。
もし紛失してしまった場合
原本が見当たらない場合でも、保険会社で契約者の本人確認ができれば解約手続きは可能です。
ただし、別途「紛失届」などの記入が必要になったり、身分証明書(運転免許証や健康保険証など)の提示がより厳格に求められたりします。手続き前に一度保険会社へ相談することをおすすめします。

承認請求書と本人確認書類・印鑑
最後の1つは、解約を申請するための申請書と、本人確認・振込先のための情報です。
- 自動車損害賠償責任保険承認請求書
保険会社の窓口で受け取るか、電話して郵送で取り寄せます。ここに契約者の住所・氏名を記入し、返戻金を振り込んでもらうための「銀行口座」を記入します。 - 印鑑(認印可)
契約者の印鑑が必要です(シャチハタ不可のケースが多いです)。 - 本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど。
※契約者本人ではなく代理人が手続きを行う場合は、上記に加えて契約者からの「委任状」が必要になる場合があります。

4. 解約返戻金はいくら戻る?計算の仕組み
「24ヶ月で契約して、ちょうど12ヶ月残っているから、半額戻ってくるはず」
このように考える方が多いですが、実際の解約返戻金は、支払った保険料を単純に月割りした金額よりも少なくなります。
単純な月割りではなく手数料が引かれる
自賠責保険の解約返戻金は、支払った保険料を月数で割る計算(日割り・月割り計算)ではありません。
保険会社があらかじめ定めている「解約返戻金一覧表」に基づいて金額が決定されます。
なぜ単純な割り算ではないのでしょうか?
自賠責保険は国が定めた制度ですが、実際の運営は民間の保険会社が行っています。
契約時の代理店手数料や、証書の発行にかかる事務費用などの経費が発生しているため、解約時にはそれらの必要経費(手数料)が差し引かれた金額が設定されているのです。
【計算のイメージ】
例えば、24ヶ月契約の保険料を単純に24で割ると「月額 約700〜800円」程度になりますが、
実際に解約した際に戻ってくる金額は、そこから手数料等が引かれ、ひと月あたり数百円程度安くなるのが一般的です。
地域や加入時期によって金額は異なる
戻ってくる金額は、車種や残り期間だけでなく、以下の要素によっても変動します。
- 契約した時期(始期)
自賠責保険料は、数年に一度のペースで改定(値上げ・値下げ)されています。
「解約する時点」の保険料ではなく、「契約した時点」の保険料率をベースに返戻金が計算されるため、加入時期によって戻ってくる金額が異なります。 - 地域(沖縄県・離島など)
沖縄県や離島地域は、本州などの地域に比べて事故率などの算出基準が異なるため、もともとの自賠責保険料が安く設定されています。
そのため、沖縄県や離島ナンバーの車は、本州の車に比べて解約返戻金の額も少なくなります。
正確な金額を知りたい場合は、保険証券を手元に用意し、契約している保険会社のコールセンター等に問い合わせると、その時点での返戻金額を教えてもらえます。
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5. 自賠責保険の解約手続きができる場所
いざ解約しようと思ったとき、「どこに行けばいいのか」が分かりにくいのが自賠責保険です。
基本的には、ご自身が加入している保険会社の「正式な窓口(支店・営業所)」で手続きを行う必要があります。
保険会社の「営業店・支社」窓口か郵送のみ
解約手続きができるのは、以下の2つの方法に限られます。
- 保険会社の支店・営業所の窓口へ行く
直接窓口へ行き、書類に不備がなければ、その場で手続きが完了します(解約日が確定します)。
ただし、保険会社の支店は各都道府県の主要都市にしかないことが多く、営業時間は「平日の9:00〜17:00」に限られているケースがほとんどです。
お仕事などで平日にお休みを取るのが難しい方には、ハードルが高い方法かもしれません。 - 郵送で手続きを行う
窓口に行けない場合は、保険会社のカスタマーセンターへ電話し、解約書類を取り寄せて郵送でやり取りします。
ただし、前述の通り「書類が保険会社に到着した日」が解約日となるため、郵送にかかる日数の分だけ、返戻金が減ってしまうリスクがあります。

自動車販売店などの「代理店」では手続き不可
ここが最も勘違いしやすいポイントですが、車検や車購入時にお世話になった「自動車販売店」「ディーラー」「整備工場」などの代理店では、自賠責保険の解約手続きはできません。
加入(契約)の手続きは代理店でも可能ですが、解約の手続きには権限が必要なため、保険会社本体と直接やり取りをする必要があるのです。
「廃車をお願いした車屋さんが、ついでに自賠責の解約もやってくれているだろう」と思い込んで放置していると、いつまで経っても解約されず、お金も戻ってこないという事態になりかねません。
※懇意にしている販売店などであれば、サービスの一環として解約書類の書き方を教えてくれたり、取り次ぎをしてくれる場合もありますが、あくまで「基本は自分でやるもの」と認識しておきましょう。
6. 廃車ひきとり110番なら面倒な解約手続きもすべて代行!
ここまで解説してきた通り、自賠責保険の解約手続きは意外と手間がかかります。
「平日の日中(9:00〜17:00)に保険会社の窓口に行く」か「郵送で書類を取り寄せてやり取りする」必要があり、手続きが遅れると返戻金が減ってしまうリスクもあります。
「廃車の手続きだけでも大変なのに、保険の解約まで手が回らない…」
「平日は仕事があって窓口に行けない」
そんな方は、ぜひ「廃車ひきとり110番」にお任せください!
廃車買取をご利用のお客様限定サービス
廃車ひきとり110番でお車を買取・廃車させていただく場合、自賠責保険の解約手続きも完全無料で代行いたします。
具体的な対応方法は、以下の2パターンからお客様にとってメリットの大きい方をご提案させていただきます。
- 買取金額に上乗せ(プラス査定)
本来戻ってくるはずの解約返戻金相当額を、あらかじめ車両の買取金額に上乗せしてお支払いします。
後日振り込まれるのを待つ必要がなく、面倒な書類記入も不要になるため、最もスピーディーで人気のある方法です。 - 解約手続きの代行
お客様に代わって当店が保険会社へ解約申請を行います。
返戻金は後日、保険会社からお客様の口座へ直接振り込まれます。手続きの期限管理もプロが行いますので、「うっかり解約し忘れて損をした」ということがありません。
もちろん、「自分で手続きをしてみたい」というお客様には、必要書類(抹消登録証明書など)を速やかにお渡しいたします。
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