1. お車ユーザーの豆知識

軽自動車税はいつから上がった?平成28年度の増税と税率の違いを解説!

増税

平成28年度からの軽自動車税改正とは

2015年(平成27年)から翌2016年(平成28年)にかけて、軽自動車税に大きな転換点が訪れました。これは、それまで長年据え置かれてきた軽自動車税の制度を見直し、「環境性能を重視した課税」と「公平性の確保」を目的に行われたものです。

その中でも特に注目されたのが、「新税率の導入」と「登録年度に応じた税負担の差」です。この制度改正によって、同じ軽自動車でも「いつ登録されたか」によって税額が異なる時代に入りました。

軽自動車税の税率-全国地方税務協議会

増税の対象は?平成27年4月1日以降登録の車がポイント

軽自動車税の増税が適用されるかどうかを判断する最も重要なポイントは、「その車がいつ初めて登録されたか」です。具体的には、平成27年4月1日以降に新規登録された軽自動車に対して、新税率が適用されました。

この日を境に、それ以前に登録された軽自動車と、それ以降に登録された軽自動車とで、税額に明確な差が生まれるようになったのです。

たとえば、平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた軽自動車については、旧税率のまま据え置かれています。一方、翌4月1日以降に新車として登録された車両には、新しい高い税率が課されることとなりました。

この制度の意図は、環境性能に優れた車両への買い替えを促すと同時に、これまで相対的に税負担が軽かった軽自動車の税制度を見直すことにありました。

旧税率と新税率を比較!具体的な金額の違い

制度改正により、特に影響を受けたのは「四輪の軽自動車(自家用)」です。以下の表をご覧いただくと、旧税率と新税率の違いが一目でわかります。

区分 平成27年3月31日以前登録(旧税率) 平成27年4月1日以降登録(新税率)
自家用・乗用軽自動車 年額 7,200円 年額 10,800円
自家用・貨物軽自動車 年額 4,000円 年額 5,000円
営業用・乗用軽自動車 年額 5,500円 年額 6,900円
営業用・貨物軽自動車 年額 3,000円 年額 3,800円
三輪軽自動車(すべて) 年額 3,100円 年額 3,900円

最も増額幅が大きいのは、自家用の乗用タイプで、年間3,600円の増税となっています。13年間乗り続けた場合、総額46,800円の差が生じる計算です。

ただし、あくまでこれは平成27年4月1日以降に登録された「新車」に限った話であり、それ以前に登録された車両は、引き続き旧税率が適用されます。つまり、軽自動車税の額は「排気量」や「車の用途」だけでなく、「登録日」でも分かれる時代になったのです。

この改正以降、購入を検討している人たちにとっては、単に価格や性能だけでなく、「登録年月」が車選びの重要な指標のひとつとなりました。

税率の変化-全国地方税務協議会

グリーン化特例(軽課)って何?28年度だけの期間限定措置

平成28年度に導入された「グリーン化特例(軽課)」は、環境性能に優れた軽自動車に対し、翌年度の軽自動車税を軽減(軽課)するという、いわば“ごほうび制度”でした。この特例措置は、軽自動車においても低燃費や電動化の促進を図る目的で導入され、特に新車購入時の選択を後押しするインセンティブとなっていました。

しかしこの軽課は、平成28年度限りの期間限定措置として実施され、毎年恒常的に続く制度ではありませんでした。そのため、存在自体を知らないまま時期を過ぎてしまった人も多いかもしれません。

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軽課が適用されたのはどんな車?

軽課が適用されたのは、平成27年度(2015年4月1日〜2016年3月31日)中に新規登録された軽自動車のうち、環境性能が一定基準を満たしている車種です。対象となったのは、以下のような車両でした。

  • 電気自動車(EV)
  • プラグインハイブリッド車(PHV)
  • 天然ガス車(一定基準を満たすもの)
  • ハイブリッド車(ただし軽自動車として認定されたもののみ)
  • 燃費基準を達成・超過したガソリン車(平成32年度燃費基準+20%など)

これらの車は、平成28年度に支払う軽自動車税が概ね50%〜75%軽減されました。軽課の程度は車の環境性能によって変動し、たとえば電気自動車なら最も大きく軽減される対象です。

電気自動車

適用されるのは「平成27年度登録車」の28年度課税分だけ

このグリーン化特例は、制度的にも非常に限定的な措置で、「平成27年度中に初度登録された車」に対して、平成28年度(2016年度)に課税される軽自動車税だけが対象となりました。

つまり、適用期間は実質1年だけ。さらに、登録が平成28年4月1日以降になってしまった場合は、そもそも軽課対象にはならず、新税率がそのまま適用されます。

軽自動車の場合、普通車と違って自動車取得税や自動車重量税ではなく、「軽自動車税(毎年課税)」が主な維持費となります。そのため、こうした一時的な優遇措置でも、税負担に与える影響は小さくありません。

とはいえ、グリーン化特例はあくまでも過去の一度限りの措置であり、現在では同様の軽課制度は実施されていません。2025年現在、次なる改正や優遇制度が設けられるかどうかは未定ですが、今後の環境政策や軽EVの普及状況により、再び類似の措置が導入される可能性もあります。

経年車重課との違いは?13年経過後の増税とは別の制度

「グリーン化特例(軽課)」と混同されやすい制度として、「経年車重課(けいねんしゃじゅうか)」があります。どちらも平成28年度(2016年度)に導入されましたが、その目的も適用対象も真逆です。

簡単に言うと、

  • 軽課(グリーン化特例)は「環境性能が良い車への減税」
  • 重課(経年車重課)は「環境性能が劣る古い車への増税」
    という位置づけです。

では具体的にどう違うのか、制度の背景から整理していきましょう。

経過年数

経年車重課との違いは?13年経過後の増税とは別の制度

経年車重課とは、初度登録から13年を経過した軽自動車に対し、軽自動車税を重く(増税)する制度です。
これは、環境への負荷が高い古い車両の使用を抑制し、より燃費性能の良い新しい車への代替を促すことを目的に導入されました。

この制度が適用されたのは平成28年度(2016年度)課税分からで、例えば平成15年以前に登録された軽自動車が対象になりました。

初度登録からの年数 軽自動車税額(旧税率ベース) 軽自動車税額(重課後)
13年未満(旧税率) 7,200円(自家用)
13年経過後(重課) 8,900円(自家用)

※重課対象になるのは「毎年4月1日時点で13年を超えている車」です。

一方で、営業用軽貨物車や二輪車などは対象外である点にも注意が必要です。

なぜ13年経過で自動車税が高くなるのか-廃車ひきとり110番コラム記事

経年車重課はいつから?平成28年度から導入された別の仕組み

軽課(グリーン化特例)と重課(経年車重課)は、どちらも車両の環境性能を基準にした軽自動車税の調整制度ですが、以下のような大きな違いがあります。

比較項目 グリーン化特例(軽課) 経年車重課
制度の方向性 減税(税額が軽くなる) 増税(税額が重くなる)
対象車両 高性能な低公害車(新車) 初度登録から13年経過した古い車
適用開始 平成28年度(28年課税分) 平成28年度(28年課税分)
適用期間 1年間(限定的) 毎年継続適用(13年以降)
目的 エコカー普及の促進 老朽車の使用抑制・買い替え促進

特に混乱しやすいのは「どちらも平成28年度から始まった」点ですが、軽課は平成27年度登録車だけが1年限りで対象、重課は恒久的な制度で毎年適用されるという違いがあります。

このように、グリーン化特例(軽課)と経年車重課は、似た時期に導入されてはいるものの、まったく別の税制度です。自分の車がどちらに該当するのかを把握するには、初度登録年月日車検証の記載内容を確認しておくことが重要です。

自動車税

軽課と重課はどう違う?税制上の意味を整理しよう

軽課(グリーン化特例)と重課(経年車重課)は、どちらも車両の環境性能を基準にした軽自動車税の調整制度ですが、以下のような大きな違いがあります。

比較項目 グリーン化特例(軽課) 経年車重課
制度の方向性 減税(税額が軽くなる) 増税(税額が重くなる)
対象車両 高性能な低公害車(新車) 初度登録から13年経過した古い車
適用開始 平成28年度(28年課税分) 平成28年度(28年課税分)
適用期間 1年間(限定的) 毎年継続適用(13年以降)
目的 エコカー普及の促進 老朽車の使用抑制・買い替え促進

特に混乱しやすいのは「どちらも平成28年度から始まった」点ですが、軽課は平成27年度登録車だけが1年限りで対象、重課は恒久的な制度で毎年適用されるという違いがあります。

このように、グリーン化特例(軽課)と経年車重課は、似た時期に導入されてはいるものの、まったく別の税制度です。自分の車がどちらに該当するのかを把握するには、初度登録年月日車検証の記載内容を確認しておくことが重要です。

あなたの軽自動車はどの税率?確認方法と調べ方

軽自動車税は、平成27年4月の制度改正以降、「登録された年月」によって税額が異なっています。つまり、同じ車種でも登録時期が違えば支払う税額も違うということ。では、自分の軽自動車がどの税率に該当するのか、どうやって調べればいいのでしょうか?

ポイントは、「初度検査年月」です。次の項目で具体的に確認方法を見ていきましょう。

車検証の「初度検査年月」で判断

軽自動車の税率を見分けるには、車検証(軽自動車届出済証)に記載されている「初度検査年月」の項目をチェックしましょう。この年月が、平成27年4月1日以降か、それ以前かによって、適用される税率が変わります。

車検証

  • 平成27年3月31日以前の登録車
    →「旧税率」が適用されます。(普通自家用乗用:7,200円)
  • 平成27年4月1日以降に登録された車
    →「新税率」が適用されます。(普通自家用乗用:10,800円)

また、平成15年(2003年)以前の登録車については、経年車重課により税額が重課されている可能性もあります。

🔍【ワンポイント】
「初度登録年月」ではなく「初度検査年月」で確認することが重要です。軽自動車には「初度登録年月」という項目が存在せず、「初度検査年月」が登録日を示します。

無料査定

旧税率のまま据え置きの車もある!

自動車税

制度改正後も、平成27年3月31日以前に登録された車については、旧税率がそのまま継続されています。
つまり、制度施行以前から乗っている軽自動車に関しては、自動的に増税されることはありません。

これは「経過措置」として認められており、買い替えない限りは税率が上がらないという点で、古い軽自動車を長く使い続けているユーザーにとってはメリットとなる一方、新車との差額が年々広がっていくという構図にもなっています。

ただし、13年を超えると「経年車重課」が適用されるため、旧税率から一転して増税になる場合があることにも注意が必要です。

車の登録時期 税率区分 税額(自家用乗用)
~平成27年3月31日 旧税率 7,200円
平成27年4月1日~ 新税率 10,800円
登録後13年経過 重課税率 12,900円(※旧税率から)

このように、自分の軽自動車がどの税率に該当するのかは、「初度検査年月」と「登録からの年数」によって判断されます。まずは車検証を手元に用意して、確認してみてください。

増税を避けるには?乗り換えや手放すタイミングの考え方

軽自動車は「維持費が安い」というイメージがありますが、近年の税制改正や経年による重課制度によって、長く乗れば乗るほどコストが上がる仕組みになっています。そのため、タイミングを見て乗り換えや手放しを検討する人が増えているのが現状です。

高価買取

税率が上がる前に見直す人も増えている

13年を経過した軽自動車は、自動的に重課対象車となり、税額が約12,900円(自家用乗用)に上がります。これは新税率(10,800円)よりもさらに高額で、「軽の魅力=安さ」が薄れてしまう瞬間とも言えます。

そのため、「そろそろ13年になる…」というタイミングで車の乗り換えを検討する人が年々増加しています。特に、車検や修理費用がかさむようになると、「それなら新しい車に買い替えた方が得」と判断されることも多いのです。

近年はEVや低燃費車の購入補助が行われるケースもあり、そうした制度を活用しての乗り換えは「増税回避」と「環境対応」を兼ねた選択肢として注目されています。

手放すなら「還付」や「廃車買取」も選択肢

車を手放すとき、「もう古いし価値はないだろう」と思っていませんか? 実は、軽自動車でも解体せずに価値を見いだせるケースがあります。

まず、軽自動車税には年額制のため、原則として還付はありません。ただし、自動車重量税自賠責保険など、条件によっては月割りで還付される費用もあるため、早めの手続きが肝心です。

また、廃車にする際も、「廃車買取専門店」なら不動車や事故車でも値がつく可能性があるため、ディーラーや解体業者に持ち込む前に一度比較することをおすすめします。

✅【ポイント】
廃車予定の車でも、再販や部品取りの需要がある場合は高値での買取が期待できます。
特に海外需要がある車種は、走行不能でも意外な価格がつくことも!

まとめ|軽自動車税の制度は変わっている!正しく知って賢く維持しよう

軽自動車納税証明書

軽自動車税は、平成27年度以降に大きく制度が変わりました。そして、平成28年度には「グリーン化特例」、さらには同年から13年経過車への重課制度もスタート。つまり、かつての「軽自動車の常識」は通用しなくなっているのです。

「いつ買った車か」が税率の分かれ道

あなたの軽自動車がどの税率になるかは、購入日(正確には初度検査年月)によって分かれます
具体的には

  • 平成27年3月31日以前 → 旧税率(7,200円など)
  • 平成27年4月1日以降 → 新税率(10,800円など)
  • 初度登録から13年以上 → 重課税率(12,900円など)

このように、「いつ買ったか」「今何年目か」が明確に税額に影響しているため、税負担の変化を知らないまま放置していると、知らないうちに負担が増えることになります。

古い情報のまま放置しないで、最新制度を確認しよう

ネットや知人の情報は時に古く、制度変更に対応していないことも多々あります。実際、「軽はずっと税金が安い」と思い込んでいた人が、突然の増税通知で驚くケースも少なくありません。

市区町村の公式サイトや、信頼できる情報源で定期的に制度を確認し、適切な維持・買い替え・手放しの判断を行うことが、賢い軽自動車ユーザーの第一歩です。

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