自動車税について教えてください
普通自動車「自動車税(種別割)」
毎年4月1日現在の車の持ち主(所有者もしくはローン等で購入しているときは使用者)対してかかる税金です。自動車税額につきましては自動車税月割り税額表の年税額を御参照下さい。また、新車登録から11年を経過したディーゼル車または13年を経過したガソリン車(LPG車を含む)については、その翌年度から概ね10%の重課となります。

  1. 納付通知書送付時期
    5月中には各都道府県税事務所より郵送されて参ります。納付手続きは税事務所または郵便局や銀行などの金融機関の窓口で納付期限の5月31日(地域により5月30日のところもあります)までに行います。納付期限を過ぎると、延滞利子(延滞金)を払わなくてはならなくなるので注意しましょう。
  2. 月割課税制度
    月割りの納付制度がございますので、年度中に廃車した場合は、月割りにより税金が還付されます。ただし、県内・県外を問わず、移転登録の場合は、前の所有者がそ の年度1年分の自動車税を納める義務がありますので、還付されません。新所有者には、翌年度から課税されます。
  3. 自動車税の返還
    年度の途中で車を廃車すると、税事務所からその翌月分から年度末までの残余分が年税額を月割りにして4月1日現在の名義人に対して返還されます。自動車税は車の使用者(名義人)に対して課税されるので、名義変更や廃車登録を行わずにいると、名義人に納税通知書が送られてくることになってしまいます。名義変更や廃車の手続きはきちんとしておくようにしましょう。受け取り方法など詳しくはよくある質問:自動車税の還付金受け取り方法について
軽自動車「軽自動車税(種別割)」
毎年4月1日現在の持ち主(使用者)に対してかかる税金です。

  1. 納付通知書送付時期
    既に送付されているものもあるかと思いますが、こちらも5月中には郵送されて参ります。市区町村によって納付期限に差があるようなので詳しくは管轄役所までお問い合わせください。
  2. 月割課税制度
    軽自動車税は自動車税と異なり月割課税制度がありませんので、年度の途中に登録してもその年度中税金はかからず、次年度から支払うことになります。そのかわり、年度の途中に廃車をしても税金は戻りません。
自動車税の延滞金について教えてください
普通自動車も軽自動車も同じですが、納付期限の翌日から1ヶ月以内での納付の場合は年7.3%の割合で、1ヶ月を過ぎてしまった場合は年14.6%の割合で日割り計算された分の延滞金が発生します。たとえば39.500円の自動車税を1年間滞納しますと5.300円の延滞金が加算されます。ただし、地方税法上、延滞金額が1,000円未満であれば徴収しないことになっているようですので、自動車税の場合6月1日にすぐに延滞金がかかるというわけではありません。お車を個人売買で他人に譲渡された方などで名義変更がされておらず延滞金のついた納付書が来た!という方もいらっしゃいますので気をつけてくださいね。
廃車にすると自動車税・自動車重量税・自賠責保険は還付されますか?
残りの車検期間の有無など条件によって異なりますが、条件を満たしている場合は適正に手続きを行うことにより還付されます。それぞれ下記でご確認ください。

自動車税種別割/軽自動車税種別割(自動車税/軽自動車税)
自動車税が未払いでも陸運局での廃車手続きは出来ます(税金の滞納が2年以上にわたるなど差し押さえ対象になっている場合は手続きできません)。手続きが終了して約2ヵ月後に、 再計算した金額で納付書が送られてきます。既に今年度分の自動車税をお支払いの場合は年度の途中で廃車にされると、納税された方に残り期間に応じて月割計算でお金が戻ってきます。手続きを終了してから約2ヵ月後に還付の通知書が送られてきますので、そちらをお持ちになり、指定された金融機関でお手続きをして下さい。軽自動車の場合は年度の途中で廃車しても自動車税の返戻金は御座いません。自動車税還付額につきましては自動車税月割り税額表を御参照下さい。
自動車重量税
車検の有効期間を1ヵ月以上残して廃車(抹消登録+リサイクルシステムでの引取報告された日の遅いほうの日が計算の基準日となります。)された場合には重量税が還付されます。車検の有効期間が1ヶ月未満の方には還付が御座いません。

なお、自動車重量税納税額につきましては車検証の備考欄に記載されておりますので、その額と車検満了日を弊社オペレーターにお伝えいただければ還付見込み金額をお伝えできます。

自動車重量税額一覧表(令和3年4月更新)

環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税等の減免がおこなわれております。対象車は重量税の納付額が減免されているため、還付金額もお車によって異なります。従いまして、一様に年式の乗用車はこの金額といったことはございません。

自動車重量税還付額の計算方法
納付された自動車重量税額×引取業者引取報告日(使用済自動車引取業者が自動車リサイクルシステム上で入力した日)か一時抹消登録日のいずれかの遅い日の翌日を起算日として自動車検査証の有効期限の満了日まで月数(一月未満切り捨て)÷自動車検査証の有効期間の月数です。
自賠責保険
自賠責保険の有効期間が残っていればその期間に応じて保険料の一部が戻ります。返戻金額はもともとの保険料から損害保険会社の手数料を差し引いた金額になり、使用地域や車種などによりもともとの保険料が異なりますので、返戻金額も異なります。また、保険期間が1ヶ月未満の場合には還付が御座いません。保険会社に解約のお手続きをした日が起算日として計算されますので、抹消登録が完了致しましたらお早めにお手続きされることをお勧めいたします。還付手続き手順等につきましては、ご加入されている損害保険会社にお問い合わせ下さい。なお、廃車ひきとり110番に廃車をご依頼いただいたお客様については無料で代行させていただきます。
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重量税の還付確定日について教えてください
  1. 一時抹消登録をお手続きされた場合
    「一時抹消登録」+「車両お引取り」(解体業者がリサイクル促進センターへ引取り登録をした日=使用済自動車引取証明書の発行日)のいずれか遅いほうの翌日が還付確定日となります。こちらの場合は、解体届けが来月にされたとしても、還付金額は変わりません。尚、上記は重量税の還付を受けるための条件であり、実際に還付を受けるためには「永久抹消登録」及び「解体届け」をする際、同時に重量税還付の申請をしなければなりません。
  2. (一時抹消登録は行わずに)永久抹消登録をお手続きされた場合
    「永久抹消登録+解体届出」を完了した日の翌日が還付確定日となります。また、上記お手続きの際、同時に重量税還付の申請をしなければなりませんので、振込先口座の情報をお忘れなくお持ち下さい。車検満了日まで1ヶ月未満の場合、還付金はございません。
廃車登録をしたのですが、自動車税の還付通知が届くころ(登録から2~3ヵ月後)には海外に移る予定の為日本にいません。還付手続きがとれないため銀行振り込みにしてほしいのですが可能ですか?
はい。廃車登録日(抹消登録日)から10日以内に、管轄の自動車税事務所へご連絡されますと、振込み手続きも可能となりますので、その際は同所へ下記項目をお伝え下さい。

  • 所有者氏名(所有者が販売店等の場合は使用者)
  • 口座情報
  • 登録番号(ナンバー)

ご参考までに、自動車税還付通知書の有効期限は発行日から5年間となります。

車検が切れたらその車の自動車税は払わなくてもいいのでしょうか?
自動車税は毎年4月1日現在の車の持ち主(車検証上の所有者様、所有者が販売店やローン会社などの場合は使用者様)に対して課税されますので、運輸局で抹消(廃車)登録をしないと、納税通知書が届きます。車検が切れたり、乗る予定がしばらくない場合は、早めに抹消登録のお手続きをしましょう。
まだ自動車税を払っていないけど廃車できますか?
できます。抹消手続きは国の、自動車税は都道府県の管轄です。約2ヵ月後に4月から廃車した月までの自動車税の請求書が自動車税事務所から送られてきますので、その時に支払うことになります。
自動車税について詳しく知りたい
自動車税種別割(自動車税)
軽自動車税種別割(軽自動車税)