廃車手続きはどこでできるのですか?
ご使用の本拠の位置となるご住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所になります。所在地はこちらをご参照下さい。もちろん弊社で廃車させていただきました場合は、廃車手続きも代行させていただきます。
一時抹消登録と、永久抹消登録の違いを教えてください。
一時抹消登録
車検が切れたり、乗るのを中止しているが車は残しておきたい場合に一時使用中止の届出をすることを一時抹消登録といいます。こちらの場合は再び「新規登録・検査」をすれば車の使用が可能となります。また、自動車の使用(登録)を一時的に停止(一時抹消登録)状態にすることで、自動車税の課税対象外となります。
永久抹消登録
車としての用途がなくなり、解体し廃車処分にすることをいいます。運輸局のコンピュータの自動車登録ファイルからその車の内容は消えてしまいますので、再度登録して車を使用することはできません。また、永久抹消登録は、車両解体完了後でなければ届出ができません。
廃車の登録が終わったら、証明書はもらえますか?
はい。抹消(廃車)登録の手続きが完了いたしましたら、その証明として、下記書類を送付させていただきます。

普通自動車(下記のいずれか)
  • 登録事項等証明書(永久抹消証明書)(運輸支局が発行するもの)
  • 登録識別情報等通知書(運輸支局が発行するもの)のコピー
軽自動車(下記のいずれか)
  • 検査記録事項等証明書(軽自動車検査協会が発行するもの)
  • 自動車検査証返納証明書(軽自動車検査協会が発行するもの)コピー

尚、中古車としてお買い取りさせていただいた場合、車検証(または一時抹消登録証明書)のコピーを送付させていただきます。

ローンを支払い終わったはずだけどなぜ所有権がついているの?
たとえ、ローンのお支払いが完了していても、運輸局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で所有者の移転登録を行わないと、自動的に名義が変わることもなければ、ディーラーさんやローン会社さんがお任せでしていただけることもございません。名義変更をする場合はご自身で手続きをされるか行政書士に依頼していただくしかございません。その際に必要なのが「所有権解除書類」で、所有者に発行を依頼し、取得いただくことになります。弊社にご売却時に、車検証の所有者名がえおーん会社からご本人に変更されていなくても大丈夫ですが、弊社で廃車登録する際には必要ですので取得をお願いすることになります。詳しくはスタッフにお問い合わせください。
車検証上の所有者が販売店(所有権付車両)のままなのですが、廃車にするためにどんな手続きが必要ですか?
ローンを完済していない、自動車税が未納である等の場合には、所有権解除ができない場合がございます。所有者が販売店(「○○自動車株式会社」や「○○信販会社」など)の場合、同社の書類(委任状、譲渡証、印鑑証明書)が必要となりますので、廃車される旨をお伝えいただければ「所有権解除」という手続きをとってもらえます。同手続きに必要になる書類は各企業によって違います。下記は提出を求められる代表的な書類になります。詳しくは所有者企業へお問合せ下さい。実費にて弊社にて手続きを代行することも可能です。ただし、その際も下記書類は必要になります。

所有権解除に必要な書類について(車検証上の使用者様のもの)
  1. 車検証の写し
  2. 使用者様の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)と免許証1通(店舗に出向かれるかにより異なります)
  3. 住民票又は戸籍の附表。引越し等で印鑑証明書の住所と車検証の使用者住所が異なる場合にこの2つのご住所のつながりを示したものが必要になります。(住所変更1回→住民票、2回以上→住民票の除票又は戸籍の附票、3回以上→戸籍の附票)
  4. 本年度自動車税納税証明書
  5. ローン完済証明書(ない場合は、残債確認から行われますが特別必要なものはございません)
自分で廃車の手続きをする場合、車の引取り時には何を用意したらいいですか?
車両お引取りの際は下記書類をご用意の上、引取り業者へお渡し下さい。

  1. 車検証の写し(事前に車検証を弊社までFAXしていただいた場合は不要です)
  2. リサイクル券の原本(発行済の場合)

ナンバープレートは業者が取り外しの上お返しいたしますので抹消登録時に返納してください。

しばらく乗る予定がなかったため、廃車登録(一時抹消登録)済なのですが、再度乗るためにはどんな手続きが必要ですか?
いったん廃車(一時抹消登録)にした車を、再度使用するために行う登録は、「中古車新規登録」と言われています。(検査内容は継続検査”車検”と全く同じです) この「中古車新規登録」を受ける際に「一時抹消登録証明書」が必要となりますので大切に保存しておきましょう。また、中古車新規登録は使用者が住んでいる場所を管轄する、運輸支局・自動車検査登録事務所・(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行います。検査及びナンバープレートの取り付けがございますので、車の持込が必要です。

申請に必要な書類
  • 申請書(OCR シート第1号様式)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  • 一時抹消登録証明書
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 定期点検整備記録簿(点検をして、その結果が記入してあるもの)
  • 自動車検査票(検査ラインを通るときに必要です。検査手数料の検査登録印紙を貼付けしたもの)
  • 譲渡証明書(一時抹消登録時と所有者が違う場合に必要です。旧所有者の実印をご捺印下さい。尚、所有者の変更がなければ不要です)
  • 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
下記項目も追加必要書類となりますのでご参照下さい
  1. 所有者と使用者が同一の場合(上記の書類に加えてください)
    • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
    • 印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
    • 委任状(本人が直接申請するときには不要です。代理人による申請を行う場合は 所有者の実印をご捺印いただいたものが必要です)
    • 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
  2. 所有者と使用者が異なる場合(上記の書類に加えてください)
    • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
    • 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
    • 所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
    • 所有者の委任状(本人が直接申請するときには不要。代理人による申請を行う場合は実印をご捺印いただいたものが必要です)
    • 使用者の住所を証する書面(個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行から3ヶ月以内のもの)
    • 使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
    • 使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときには不要です)
    • 使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
仮ナンバーについて
一時抹消登録をした車は、そのままでは道路を走ることができませんので、運輸支局に持ち込むには、キャリアカーに積んで行くもしくは最寄りの市区町村役場または運輸支局で「臨時運行許可証」を交付してもらい、仮ナンバーを取り付けなければなりません。
仮ナンバーを借りるために必要なもの
  • 申請書(自動車臨時運行許可申請書)
  • 自賠責保険証明書(車を回送する日が有効期間内であること)
  • 一時抹消登録証明書
  • 印鑑(認印)
その他
手数料として750円前後必要です。 また、運転免許証を提示しなければならない場合がございます。
他県ナンバーの車を今の住所の近くの陸運で廃車できる?
車の登録されている地区の陸運でも、住民票のある地区の陸運局でもどちらでも可能です。
引取日までに書類が間に合わないのですが・・・
必要書類の準備が間に合わなくても、積車にて保管場所まで引き取りに参りますのでご安心下さい。したがって書類は後日郵送でも構いませんので、お気軽にご相談ください。ただし、あらかじめ車検証の内容を確認させていただくとともに、還付金額の関係もございますので、書類のご発送がおそくなる場合は予めご連絡いただけましたら幸いです。お客様のご都合により還付金額が減る場合には弊社で補てんすることはできませんので予めご了承ください。
解体証明書は発行してもらえますか?
ご希望の場合、もちろん発行いたします。 解体証明書とは、以前は古物商の許可をもった自動車解体業者が発行する任意の書式の書類でしたが、リサイクル法施行後はリサイクルシステムのユーザー画面にても同等のものがお客様ご本人で印刷できます。通常の抹消登録ができない場合の自動車税の課税停止の申請などにも同画面コピーが有効な場合がございます(詳しくは管轄の機関にご確認ください)。これとは別に運輸局で解体作業完了後、永久抹消登録もしくは解体届という手続きをいたしますと現在事項等証明書に解体日などが記載されたものが発行できます。こちらが正式な書面であり、もちろん弊社で廃車をご依頼いただいた方には、印紙代などをサービスで弊社で代行発行手続きもいたします。
抹消登録できない事例はありますか?
書類も全て揃い不備はなくても「処分留保」されている場合は抹消登録ができません。たとえば長期にわたり地方税などの税金などの滞納をされている場合や自動車を抵当にいれられている場合に、勝手に売買されないように「差押」が行われます。その場合、差押理由をクリアにしていただかないと、抹消登録はできません。陸運局で自動車の「登録事項等証明書」を取得していただくと、その理由が記載されていますが詳細は教えてもらえません。
[処分留保されている場合の登録事項等証明書の見本]
なお、車検証上の所有者がディーラーやローン会社、リース会社など第三者の場合は、そちらから必要書類をお取り付けいただければ問題ございません。
ナンバープレートが事故により無くなりました。廃車するにはどうすればよいですか?
通常、ナンバープレートがないとないと廃車登録などができません。理由書などにて対応することになります。まずは警察に紛失届を行ってください。その際に届け出の受理番号をお控えください。普通車の場合は、理由書に受理番号と使用者の捺印および紛失した理由などを記入いただきます。軽自動車の場合は、車両番号標識未処分理由書が必要になります。他は通常通りです。
車検証を紛失してしまいました。抹消登録できますか?
通常、自動車検査証の原本がないと廃車登録などができません。再発行をしていただくか、理由書にて対応することになります。申立書には使用者の捺印および紛失した理由などを記入いただきます。ただし、これが使えるのは普通車のみ。軽自動車の場合は、再発行をしてもらうか、永久抹消登録(登録までに自動車リサイクルシステム上で解体が終わっていることが条件)しか対応されず、一時的な抹消登録や名義変更のみはできません。従いましてたとえば3月末日に軽自動車税課税停止の為、あわててお車をお引取させていただいても、車検証がないと抹消登録ができないということになります。