任意保険と強制保険って何ですか?
任意保険とは、コマーシャルなどで良く見かけるユーザーが任意で加入する自動車保険のことです。事故時に相手の自動車の修理費や、相手およびご自身の怪我などに対する治療費や死亡された場合などの慰謝料など対物・対人部分の補償します。追加で車両保険に入っていないと自身の車の補償はされません。各社特約などで補償される内容や範囲は様々です。一方、強制保険は自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)といい、自動車損害賠償保障法で自動車の所有者に加入が義務づけられている保険です。相手の怪我に対する治療費や死亡させた場合の慰謝料などに対人部分を補償されます。自賠責保険に加入しないで自動車を運転すると免停や罰金といった罰則があります。
自賠責保険を解約する場合、どのような手続きが必要ですか?
ご契約者様は、次の書類をご用意いただいた上保険代理店でのお手続きとなります。

  • 自賠責保険証明証
  • 自動車損害賠償責任保険承認請求書(保険代理店にございます)
  • 身分を証明できるもの
  • 解約の条件を満たしていることを証明できるもの(抹消登録証明書など)
  • 認印
自賠責の返戻金は月割りではないのですか?
自賠責の返戻金は自動車税や自動車重量税の還付金と異なり、保険料総額を契約ヶ月数で割った金額ではありません。所定の保険料が差し引かれたうえでの返戻となりますので、24ないし25(保険月数)などで割った金額より少なくなります。自賠責返戻金額の確認は還付計算ツールをご利用ください
任意保険の中断証明書って何ですか?
お車を、廃車・譲渡・返還・または海外赴任や留学などで海外に渡航され、自動車保険を中断される場合には、ご契約者様のお申し出により、中断証明書を発行することができます。中断証明書を取得されておきますと、その後、新たに自動車保険をご契約される際に、証明書に記載されたノンフリート等級が適用されます。なお、中断手続きをした保険契約の満期日(保険期間の中途で解約している場合は解約日)より、10年間有効です。

ノンフリート等級
ノンフリートご契約者様に適用される保険料割増引制度で、1等級から20等級までの等級区分に分かれています。ノンフリート等級は、他の損害保険会社やJA共済等からも引き継ぐことができます 。
発行条件 (契約中断時に必要な条件)
  • 次回適用する等級が7等級以上であること。
  • 中断の理由が廃車・譲渡・返還のいずれかであること。また、海外渡航の場合には、中断した契約の末日から6ヶ月以内に出国すること。
  • 発行は、中断日の翌日より13ヶ月以内に申し出ること。
中断証明申請に必要な書類
    • 登録識別情報等通知書もしくは返納証明書、現在事項証明書などの抹消証明書写し
    • 契約保険会社所定の申込用紙(保険会社に申込後、郵送されてます)
自賠責保険証明書を紛失してしまいました。再発行は可能ですか?
はい、可能です。ご契約の保険会社に、

  • 契約者本人の印鑑
  • 契約者本人の身分証明書コピー(法人の場合は印鑑証明書)
  • 保険会社の窓口でもらえる自動車損害賠償責任保険証明書再交付申請書

を提出いただければ再発行可能です。直接お近くの支店などに出向いていただければその場で再発行してもらえます。
もし、万一、契約保険会社名がわからない場合は、前回車検を受けていただいた会社に確認していただければ記録が残っています。ご本人様で陸運局などで自ら加入された場合は、各保険会社にお問い合わせいただくしかございません。万一、自賠責保険の証明書の名義人がご自身と異なる場合は、名義変更後の車検証や自賠責保険承認請求書、年初などが必要になりますので、詳しくは保険会社にお問い合わせください。

自賠責保険証明書を取り扱っている保険会社名を教えてください
取り扱い保険会社は主に下記の通りとなります。

    • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
    • AIG損害保険株式会社
    • 共栄火災海上保険株式会社
    • セコム損害保険株式会社
    • 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
    • 大同火災海上保険株式会社
    • 東京海上日動火災保険株式会社
    • 日新火災海上保険株式会社
    • 三井住友海上火災保険株式会社
    • 楽天損害保険株式会社

その他、自賠責保険と同様の自賠責共済取り扱い会社は

  • 全国共済農業協同組合連合会
  • 全国自動車共済協同組合連合会

などがあります。

任意保険がいったん切れてしまったら、無事故割引は最初からやり直しになってしまうのですか?
前ご契約の満期日の翌日を起点日として、7日以内の日でございましたら、そのままの割引(等級)を引き継いでいただくことが出来ます。8日~13ヶ月までの場合、前契約の等級が1~5・6等級でしたら前等級と同じになり、6等級から20等級の場合には6等級となります。