1. お車ユーザーの豆知識

車庫証明シール(保管場所標章)は貼らなくてもいい?正しい位置や剥がし方、再交付まで徹底解説

車庫証明シール

1. 保管場所標章は表示義務がある!でも「貼っていない車」が多い理由

車を購入した際、車検証などと一緒に渡される「円形のステッカー(保管場所標章)」。

これを「車の外観を損なうから貼りたくない」「どこに貼ればいいか分からず放置している」という方も少なくありません。

そもそもこのステッカーは法的にどのような位置付けなのか、まずは基本的なルールを確認しましょう。

保管場所標章

1.1 法律上の義務はあるが、表示しないことへの罰則はない

結論から言うと、自動車の保管場所標章は「法律によって表示が義務付けられているもの」です。

【法律の規定】
「自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)」第6条第2項において、
「自動車の保有者は、警察署長から交付を受けた保管場所標章を、当該自動車に表示しなければならない」
と明記されています。

しかし、この法律には意外な側面があります。この表示義務に違反した(貼っていなかった)としても、罰則や罰金、運転免許の点数加算などは一切規定されていません。

そのため、以下のような実情があります。

  • ユーザーの心理: 「デザイン性が落ちるから」「プライバシーガラスで見えにくいから」といった理由で意図的に貼らない人がいる。
  • ディーラーの対応: 貼り付けによるクレームを避けるため、ステッカーを貼らずに「お客様の方で貼ってください」と手渡しするケースが一般的になっている。

ただし、罰則がないからといって「貼らなくて良い」という意味ではありません。法律上は義務であることを認識しておく必要があります。

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1.2 そもそも標章が交付されない「車庫証明不要」の地域や車種がある

街中でステッカーを貼っていない車を見かけるもう一つの理由は、「最初から交付されていない車」が存在するためです。

  • 軽自動車の適用除外地域
    軽自動車の場合、都市部では車庫届出が必要ですが、人口の少ない地方自治体(多くの村や一部の町)では車庫届出自体が不要な地域が多くあります。これらの地域では標章も交付されません。
  • 車庫証明不要の村や離島
    普通車であっても、一部の村や離島などの「自動車保管場所証明(車庫証明)」が必要ない地域では、標章の交付対象になりません。
  • 特定の特殊車両など
    一部の小型特殊自動車など、登録の仕組みが異なる車両も対象外となることがあります。

このように、「標章を貼っていない=即、整備不良や違反」とは限らないのがこのステッカーの特徴です。しかし、車庫証明が必要な地域で交付を受けているのであれば、適切な位置に貼り付けることが推奨されます。

【豆知識】
標章を貼っていないからといって警察に止められることはまずありませんが、「車庫証明を正しく取得していない(車庫飛ばしなど)」ことが発覚した場合は、非常に重い処罰の対象となります。ステッカーの表示有無よりも、まずは適正な保管場所の確保が重要です。

 

2. どこに貼るのが正解?法律で決められた正しい位置と注意点

いざステッカーを貼ろうとした際、適当な場所に貼ってしまうと、後々視界の妨げになったり、車を傷めたりする原因になります。

法律(道路運送車両法規則)では、貼り付け場所について明確な基準が設けられています。

貼り付け場所

2.1 原則は「後面ガラス(リアガラス)」の視認しやすい場所

一般的な乗用車(セダン、SUV、ハッチバック、軽自動車など)の場合、貼り付け位置の原則は以下の通りです。

  • 貼り付け場所: 自動車の後面ガラス(リアガラス)です。
  • 具体的な位置: 後方から事項がはっきりと確認できる場所に貼る必要があります。
  • 推奨される位置: 多くのドライバーは、運転中の後方視界を妨げないように、「リアガラスの左下」または「右下」に貼り付けています。

2.2 トラックなど後面ガラスがない・見えにくい場合は「車体左側面」

全ての車にリアガラスがあるわけではありません。構造上、後面ガラスに貼ることが適当でない場合は、別の場所が指定されています。

【後面ガラス以外に貼るべきケース】

  • トラックなど、そもそも後面ガラスがない車両。
  • 荷室の構造上、後ろに貼っても外から見えない場合。
  • 後面ガラスに熱線(デフォッガー)が全面にあり、さらにリアワイパーがその上を広範囲に動くため、剥がれるリスクが高い場合。

これらに該当する場合は、「車体の左側面」の見えやすい位置に貼り付けることが認められています。

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【注意】ガラスの内側に貼ると「熱線破損」や「跡残り」の原因に

ここが、初めてステッカーを貼る方が最も陥りやすい失敗ポイントです。保管場所標章は、必ず「ガラスの外側」に貼るように設計されています。

もし「汚れそうだから」「剥がれそうだから」とガラスの内側に貼ってしまうと、以下のような深刻なデメリットが生じます。

  • 熱線(曇り止め)の切断リスク: リアガラスの内側には、曇り止めのための細い熱線が張り巡らされています。その上からシールを貼ってしまうと、後で剥がす際に熱線を一緒に引き剥がしてしまい、曇り止め機能が壊れてしまうことがあります。
  • 特殊なインクによる汚染: このステッカーは偽造防止のため、真ん中の青い部分などが非常に強力な粘着力と特殊なインクを持っています。内側に貼って時間が経つと、剥がそうとしてもガラスに文字の跡が焼き付いたように残り、除去が困難になります。
  • 中古車査定への影響: ガラスに取れないシールの跡が残っていると、将来車を売却する際に「見栄えが悪い」としてマイナス評価に繋がったり、次の方が剥がす際に苦労したりすることになります。
駐車標章

ガラス内側、熱線の上から貼ってしまっています。これでは剥がすときに大変です。

【プロのアドバイス】
ステッカーを貼る際は、事前にガラス外側の汚れをしっかり落とし、熱線やワイパーの可動範囲を避けた「左下隅」に貼るのが最も安全でスマートです。

 

3. 失敗しない!保管場所標章のきれな貼り方と剥がし方のコツ

保管場所標章は一度貼ると数年間、あるいはその車の寿命が尽きるまで貼り続けることになります。また、偽造や盗難を防ぐために、一度剥がそうとするとバラバラに壊れるような特殊な加工が施されています。

「気泡が入ってしまった」「剥がした跡がベタベタで汚い」といった事態を避けるための、実務的なポイントを押さえましょう。

3.1 貼り付け時はガラス表面の油分をしっかり除去する

ステッカーが剥がれたり、隙間に汚れが入ったりする最大の原因は、ガラス表面に残った「油分」や「汚れ」です。

  1. 清掃: まずは水洗いで砂埃を完全に落とします。砂が残っていると、拭き取りの際にガラスに傷がついてしまいます。
  2. 脱脂(だっし): ここが最も重要な工程です。カー用品店などで販売されている「シリコンオフ」や、アルコール除菌シートなどを使って、貼り付け場所の油分をきれいに拭き取ります。
  3. 位置決め: リアガラスの熱線やワイパーの可動範囲に重ならないよう、外側から慎重に位置を合わせます。
  4. 貼り付け: ステッカーの中央から外側に向かって、指の腹で空気を押し出すようにゆっくりと貼り付けます。

【ワンポイントアドバイス】
風の強い日や砂埃が舞う場所での作業は避けましょう。ステッカーの粘着面に一度ゴミがつくと、気泡の原因になり二度と取れなくなります。

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3.2 剥がすときは「ドライヤー」と「ヘラ」で跡を残さない

車を売却する際や、廃車にする際、あるいは劣化してボロボロになった標章を貼り替えたい場合、無理やり爪で剥がそうとするのはNGです。

  • ドライヤーで温める
    ステッカーの粘着剤は熱を加えると柔らかくなる性質があります。家庭用のドライヤーで1分ほど満遍なく温めると、粘着力が弱まり剥がしやすくなります。
  • プラスチック製のヘラを使用する
    金属のカッターナイフなどはガラスを傷つける恐れがあるため、必ずプラスチック製の「スクレーパー」や、いらなくなったプラスチックカード(会員証など)を使用しましょう。
  • シール剥がし剤の活用
    剥がした後に残ったベタつき(糊跡)には、市販の「シール剥がし剤」や「パーツクリーナー」を染み込ませた布で優しく拭き取るときれいに仕上がります。

⚠️ ガラス外貼りだからこそできる「裏技」

第2章で解説した通り、外側に貼ってあれば「熱」や「ヘラ」を安心して使うことができます。これがもしガラスの内側(熱線の上)だと、熱を加えすぎて熱線が剥離したり、ヘラで熱線を切断したりするリスクが非常に高くなります。「剥がす時のこと」を考えても、やはり外貼りが正解なのです。

4. 破れた・失くした…保管場所標章を「再交付」してもらう方法

「貼り付ける際に失敗してシワだらけになった」「リアガラスが割れて交換したのでステッカーがなくなった」といった場合、ステッカーを再発行してもらうことが可能です。一度剥がしたステッカーは偽造防止のためバラバラになる構造になっており、再利用はできないため、正式な手続きが必要となります。

警察署

4.1 交付を受けた警察署の窓口で手続きが可能

保管場所標章の再交付手続きは、その車の車庫証明を管理している管轄の警察署で行います。

【再交付に必要なもの】

  • 保管場所標章再交付申請書: 警察署の窓口でもらえるほか、各都道府県警察のホームページからダウンロードも可能です。
  • 手数料(都道府県により異なる): 概ね500円〜600円程度の「自動車保管場所標章交付手数料」がかかります(多くの場合、窓口近くの交通安全協会などで証紙を購入します)。
  • 車検証のコピー: 車両情報を正確に記入するために必要です。
  • 現在持っている標章(もしあれば): 破れた残骸などが手元にある場合は、返納を求められることがあります。
  • どこへ行けばいい?
    原則として、その車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署の「交通課」などの窓口です。
  • 受付時間
    警察署の窓口業務は、基本的に「平日の日中(午前8時30分〜午後5時頃まで)」に限られています。土日祝日は受け付けていないため注意が必要です。

もし自分で行く時間が取れない場合は、ディーラーや行政書士に依頼することも可能ですが、その場合は別途数千円〜の代行手数料が発生します。手間はかかりますが、ご自身で窓口へ行けば数百円の実費のみで新しいステッカーを手に入れることができます。

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5. まとめ:表示義務を守って快適なカーライフを!売却・廃車時は剥がすのがマナー

保管場所標章(車庫証明シール)は、日本の法律で表示が義務付けられている大切なステッカーです。

「罰則がないから貼らなくていい」と放置するのではなく、ルールを守って正しく表示することが、一人のドライバーとしてのマナーと言えます。

今回の重要ポイントをおさらい

  • 表示義務はあるが罰則はない: 交付されたら速やかに貼り付けましょう。
  • 貼る場所は「後面ガラスの外側」: 内側に貼ると熱線を傷めるリスクがあるため厳禁です。
  • 左下または右下の隅が推奨: 運転の視界を妨げない位置を選びます。
  • 剥がすときは熱を加える: ドライヤーとプラスチックヘラで、跡を残さずきれいに除去できます。

また、車を売却する際や廃車にする際には、ご自身でこのステッカーを剥がしておくことをおすすめします。

ステッカーには交付番号が記載されており、「情報の除去」という意味でも、きれいに剥がした状態で引き渡すのが最も安心です。

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