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自動車税の還付金をしっかり受け取ろう!しくみと手続きについて解説

自動車税の還付金をしっかり受け取ろう!しくみと手続きについて解説

自動車税は自動車を保有していれば誰もが納めるものですが、還付金を受け取ったことがある人は少ないかもしれません。還付金とは自動車税の要件を満たさなかった分を返還してもらう制度です。

この記事では、自動車税の概要、おおよその還付金の金額、手続きなどについて解説します。

自動車税とは?

最初に、自動車税という用語について明らかにする必要があるでしょう。あいまいに「自動車にまつわる税金」という意味で使う一方、そのものズバリ「自動車税」という法律で定められたれっきとした税金があるので、混同しないよう注意が必要です。

あいまいな意味での自動車税とは、主に次の3つの税金を指します。

  • 自動車税:用途区分が自家用乗用車である自動車の、総排気量ごとに金額が定められている税金で、正式名称は「自動車税種別割」
  • 軽自動車税:用途区分が軽自動車の自動車に対して一律の金額が定められている税金で、正式名称は「軽自動車税種別割」
  • 自動車重量税:自動車の区分や重量、経過年数に応じて税額が定められている税金

軽自動車以外の自家用乗用車に課せられる、正式な名称の自動車税の金額は、次の通りです。

排気量自動車税の金額
1000cc以下29,500円
1001cc~1500cc34,500円
1501cc~2000cc39,500円
2001cc~2500cc45,000円
2501cc~3000cc51,000円
3001cc~3500cc58,000円
3501cc~4000cc66,500円
4001cc~4500cc76,500円
4501cc~6000cc88,000円
6001cc以上111,000円

自動車税は、毎年4月1日現在の車検証上の所有者に対して課せられます。つまり1年分をまとめて納めることになりますが、その途中で売却したり廃車にしたりと手放すと、その一部は「所有していない」ため、返還されてしかるべきです。

この返還される仕組みが、自動車税の「還付」にあたります。

自動車税の還付を受けよう

自動車税における還付金は、月末で区切る月割りで計算されます。同じ月の1日に手放しても末日に手放しても同じ金額なので、できるだけ長く所有したければ末日の手続きがおすすめです。

ここからは、自動車税の還付金を受け取るまでの手順と、金額について解説します。

還付金を受け取る手順

どのような手続きにも、踏まなくてはならない手順があります。ここでは自動車税に還付金が発生した場合の、手元に帰ってくるまでの順序と、期間の目安、代理人による受け取り方法について詳しく見てみましょう。

特に手続きする必要はない

自動車を所有することと、自動車税の課税対象であることは同義です。ということは、所有しなくなれば自動的に、本来支払うべき自動車税が決まり、すでに納めている金額との差額である還付金も決まります。

つまり自動車を手放す手続きは、還付金を請求する手続きと同じといってよいでしょう。そのため還付金を請求するためだけに必要な手続きというものはありません。

自動車を正式に手放せば、後日自動車税の「還付通知書」が届きます。これに印鑑と本人確認書類を添えて指定の金融機関で手続きすれば、還付金の受け取りは完了です。

ただし、転居や結婚などの理由で車検証の内容と本人確認書類が一致しない場合は、変更内容が確認できる住民票や戸籍謄本の写しが必要となる場合もあります。必要な書類は自治体によって異なることもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

還付は手続きのおよそ1~2か月後

正式に自動車を手放した後、還付金を受け取るまでは、1~2カ月程かかります。これは自動車税が地方税であることから、管轄する自治体によって、また手続きした時期によってかかる日数が異なることが原因です。

また還付には、受け取りに期限があることにも注意すべきでしょう。還付通知書の発行日から1年が期限です。万が一期限を過ぎてしまったら、早めに管轄自治体の自動車税事務所への問い合わせをおすすめします。なぜなら、発効から5年で時効となり、受け取る権利を失ってしまうからです。

委任状があれば代理人でも受け取れる

もし受け取る本人が忙しく手続きできなければ、本人に代わって代理人が受け取ることもできます。ただし、その場合は「自動車税種別割還付金委任状」が必要です。

この委任状には一般に、委任者の自署と、実印による押印、さらにその実印の印鑑証明書を添付しなくてはなりません。

還付金早見表で金額を確認しよう

自動車税の還付金は、月ごとに計算するのですが百円未満は調整されるため計算だけで求めることはできません。間違いない金額を知るには実際に計算してもらう必要があります。

下は、排気量および手放した月ごとの還付金の金額の一覧表です。これから手放す自動車の車検証から、還付金額を確認してみましょう。

排気量4月5月6月7月8月
1000cc以下27,00024,50022,10019,60017,200
1001cc~1500cc31,60028,70025,80023,00020,100
1501cc~2000cc36,20032,90029,60026,30023,000
2001cc~2500cc41,20037,50033,70030,00026,200
2501cc~3000cc46,70042,50038,20034,00029,700
3001cc~3500cc53,10048,30043,50038,60033,800
3501cc~4000cc60,90055,40049,80044,30038,700
4001cc~4500cc70,10063,70057,30051,00044,600
4501cc~6000cc80,60073,30066,00058,60051,300
6001cc以上101,70092,50083,20074,00064,700
排気量9月10月11月12月1月2月
1000cc以下14,70012,2009,8007,3004,9002,400
1001cc~1500cc17,20014,30011,5008,6005,7002,800
1501cc~2000cc19,70016,40013,1009,8006,5003,200
2001cc~2500cc22,50018,70015,00011,2007,5003,700
2501cc~3000cc25,50021,20017,00012,7008,5004,200
3001cc~3500cc29,00024,10019,30014,5009,6004,800
3501cc~4000cc33,20027,70022,10016,60011,0005,500
4001cc~4500cc38,20031,80025,50019,10012,7006,300
4501cc~6000cc44,00036,60029,30022,00014,6007,300
6001cc以上55,00046,20037,00027,70018,5009,200

これらの金額には例外が2つ設けられています。

1つは4月1日時点で初回新車登録から13年を超えるガソリン車、10年を超えるディーゼル車の還付金は15%割増しになること、もう1つは令和元年10月1日以降に初回新車登録を受けた場合は、税額自体が引き下げられているため還付金も100~4,100円少なくなることです。

実際の金額を調べるときは、自動車がこの例外に当てはまらないかどうかについても確認しましょう。

自動車税の還付の要件

自動車税に金額の要件があるように、還付金の発生や受取にも要件があります。還付金を適切に受け取るには、あいまいな「自動車にまつわる税金」という自動車税のイメージに惑わされることなく、正しい知識を得ておくことは重要です。

ここでは還付金に関する要件を3つ解説します。還付金の仕組みについて、きちんと理解しておきましょう。

対象の自動車が軽自動車ではない

もともと自動車税は、自家用乗用車の所有者に対して課せられる税金です。そのため乗用車のうち「軽自動車」の所有者には、自動車税とは別の「軽自動車税」が課せられます。

軽自動車税は、自動車税と同じように毎年4月1日時点の所有者に課税されますが、月割りで計算されることはなく、いつ手放しても還付金が発生することはありません。4月2日に手放しても、翌年の3月31日に手放しても発生する税額は同じです。

そのため自動車税の還付金を受け取るには、まず対象の自動車が軽自動車ではないという要件を満たさなくてはなりません。還付金は、軽自動車税には発生しないということを理解しておきましょう。

抹消登録している

還付金は、自動車を所有している月数に応じて金額が算出されます。所有していないことを証明するには、自動車の登録を抹消しなくてはなりません。

抹消登録とは「ナンバープレートを返却する」ことと同義で、同時にその自動車は公道で乗ることができなくなります。公道で乗れない自動車には課税されないため、その月数分の自動車税を返還しようというのが還付金のしくみです。

抹消登録には、自動車を廃車にして登録を完全に抹消する「永久抹消登録」と、一時的に自動車の使用を中止する「一時抹消登録」がありますが、どちらも抹消登録なので還付金は発生します。

注意したいのは、他人に譲渡するなどの「名義変更」の場合です。名義変更ではナンバープレートを返却せず、そのまま使用できるので自動車税が還付されることもありません。

とはいえ新しい所有者が納めるべき税金を立替払いしているようなものですから、本来還付されるべき金額は譲渡金額に上乗せされるのが一般的です。

余談ですが、盗難によって自動車が戻る見込みがない場合は、自動車税納税の面からみればその時点で抹消登録すれば余計な出費を抑えることができます。

地方税の滞納がない

自動車税は地方税です。そのため、住民税や事業税といったほかの地方税の滞納がある場合、還付金は優先的に滞納分に充当されるため、還付金を受け取れないといったことが起こりえます。滞納分以上の還付金があれば、差額を受け取ることは可能です。

申請前に、滞納がないか確認しておくとよいでしょう。

自動車税の還付金にまつわる注意点

せっかく受け取れるのですから、自動車税の還付金もしくみに則って正しく受け取りたいものです。ただそのためには注意しておきたいポイントが2つあります。ここでは、自動車税の還付金にまつわる注意点について解説します。

適切な時期に抹消登録する

自動車税の税額は、月単位で計算されるしくみです。そのため自動車を手放すことを証明する抹消登録を、1日でも月をまたいでしまうと1カ月分還付金は減ってしまいます。特に排気量の大きい自動車は、月額で言っても高額です。

例えば3000ccの自動車を、実際は7月に手放したが、抹消登録が8月1日だったとしましょう。7月中であれば34,000円還付されたはずが、実際は29,700円と4,300円減ってしまいました。

このような事態を避けるには、抹消登録をできるだけ早くに完了させることです。即日とは言わないまでも、適切な時期に手続きするようにしましょう。

3月廃車では還付金が発生しない

自動車税の還付金早見表を見ると「3月の列がない」ことに気づいたでしょう。これは月ごとに算出されるため、3月に抹消登録してもちょうど1年分、つまり残存月数がゼロ月となり、還付金が発生しないためです。

同時に3月は、次の年度の自動車税が発生しないよう抹消登録できる最後の月であるため、申請先である運輸局は混雑する傾向があります。手続きに普段より時間がかかり、結局翌月扱いになってしまわないよう、できれば前月の2月までに済ませておくとよいでしょう。

自動車税は適切に手続して還付金を受け取ろう

自動車税は地方税の1つで、軽自動車税とは違い4月1日を起点として1年間のうち所有している月数に応じて税額が算出されるしくみです。そのため自動車を年の途中で手放した、つまり所有しなくなった月数の分は、返還されます。これが自動車税の還付金です。

還付金を受け取るには自動車を抹消登録する必要があります。ただ、抹消登録も月ごとで締められるため、適切に受け取るにはできるだけ早めに手続きするのがおすすめです。

還付金を適切に受け取るためには、そのしくみも正しく知っておく必要があります。きちんと計画を立てて手続きするようにしましょう。

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