1. 気になる廃車ニュース

コロナウイルスの感染拡大が廃車に与える影響って?

コロナ

緊急事態宣言が出され、数週間。その勢いはまだまだ続いているコロナウイルス。緊急事態宣言も延長が確実視され、まだまだ収束は見えない状況です。旅行業界やレジャー関連、飲食業をはじめ経済面でも多大な影響が出ておりますが、廃車に関係する業界においても影響が出ています。今回はそれを一部まとめてみました。

廃車の手続きでは?

年度末の窓口混雑緩和の観点から3月17日~3月31日までに自動車を譲渡した場合などにおいてその事実から15日以内であれば年度内に移転登録したものとみなし、令和2年度の自動車税の課税対象にならないようにという通達が国土交通省より自治体に向けて行われました。結果的にどうであったかというと、現場サイドからの感覚では混雑の緩和にはあまりつながらなかったというのが印象です。やはり例年通り混雑しており、まさに3密まではいかないにしても2密の様相でした。また、例年は4月に入ると廃車関連の手続きはひと段落するのに対し、今年は上記特例措置の手続きのため、4月に入ってもまだまだ来庁者数は多い感じでした。今現在のところは全国通常通りの開庁となっていますが、滋賀県の大津市役所のように窓口担当者で感染者が発生した場合、登録の窓口が一時的に閉鎖される可能性もございます。

廃車の買取では?

今回のコロナウイルスの蔓延の影響で、自動車のオークション会場での外国人のバイヤーの数がぐっと減り、また世界的な不況見込みから車両価格が大幅に下落しました。そのため、海外需要向けに仕入れていた車の販売価格が大きく落ち込み、中には全く売れずに解体するしかないという車種もでてきました。事実通常7-8割は落札される会場でも現状5割以下というところもあります。併せて海外向け中古部品などの買い控え、また先々の景気低迷予想から鉄やアルミニウム、銅などのスクラップ相場が右肩下がりになっています。また、先々景気自体が下がってくると、お車の買い控えにつながり、廃車される台数もおのずと減ってくることが予想されます。いつ収束するか全く見えない状況ですので、ますます条件が厳しくなってくるかもしれません。従いまして、廃車をご検討されているユーザー様におかれましてはできる限りに早めにお手放しされることをお勧めします。

外出自粛などの影響で営業を停止しているところはある?

私どもが知る限りにおいては、廃車の引き取りや買い取りをコロナウイルスの影響で見合わせている業者さんはなさそうです。運輸局、軽自動車検査協会の登録窓口も通常通り業務が行われており、特に感染予防の具体的な策がとられているわけではなさそうです。実際に、窓口登録が行われている以上、廃車手続きを通常通り行わざるを得ないのが現状です。また運輸局の登録においてはOSS(ワンストップサービス)というネット上での手続きが行えるシステムもありますが、出力や取り込みにおいて通常以上に手間がかかるという問題もあり、廃車申請などにおいてはなかなか浸透していないのが現状です。

ただ、それぞれの場所において注意喚起が行われ、また感染リスクの予防から車の持ち込みや引取など延期されているユーザーさんもいらっしゃるようです。

あえて、ユーザーにとって良いことって?

現在上記のような状況ですので、これから中古車を購入されるのであれば、今は例年よりも安く入手することができるかもしれません。また、販売店さんも在庫の処分を急いでいらっしゃるところもあるようなので、以前から狙っていた車種を問い合わせてみるのもよいかもしれません。ただ、どこにコロナウイルスが潜んでいるかもわかりませんので、店舗に行かれた際はマスク、消毒、手洗いを!

また世界的需要の低迷などの要因により、原油価格も大きく下がっておりますのでガソリン代はお安くなりました。OPECなどの協調減産などによりどうなるかはわかりませんが、日ごろお車をお使いの方にとっては良いニュースだと思います(今回の記事はあくまでも昨年の12月頃と比較した際の一般論であり、遠出を推奨するものでも自家用車の使用を推奨するものでもございませんので、ご理解ください)。

国土交通省の施策一覧(自動車関係一部)

●自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車であって、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域に使用の本拠の位置を有する車両については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長 (4/7)

●自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長(2/28)

自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策:移転抹消登録などの手続きにおいて、通常であれば3月中に申請ができていたと判断できる場合は、その事実から15日以内に登録すれば3月31日までに手続きをした場合と同様、本年度の自動車税の課税対象とはしない措置。詳しくはリンクをご参照ください。

 

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