普通自動車も軽自動車も同じですが、納付期限の翌日から1ヶ月以内での納付の場合は年7.3%の割合で、1ヶ月を過ぎてしまった場合は年14.6%の割合で日割り計算された分の延滞金が発生します。 たとえば39500円の自動車税を1年間滞納しますと5300円の延滞金が加算されます。
ただし、地方税法上、延滞金額が1000円未満であれば徴収しないことになっているようですので、自動車税の場合6月1日にすぐに延滞金がかかるというわけではありません。
お車を個人売買で他人に譲渡された方などで名義変更がされておらず延滞金のついた納付書が来た!という方もいらっしゃいますので気をつけてくださいね。