廃車にすると、自動車税・自動車重量税・自賠責保険は還付されますか??
残りの車検期間の有無など条件によって異なりますが、条件を満たしている場合は 適正に手続きを行うことにより当然還付されます。それぞれ下記でご確認ください。
自動車税
自動車税が未払いでも陸運局での廃車手続きは出来ます。 手続きが終了して約2ヵ月後に、
再計算した金額で納付書が送られてきます。
既に、今年度分の自動車税をお支払いの場合は年度の途中で廃車にされると、納税された方に
残り期間に応じて月割計算でお金が戻ってきます。
手続きを終了してから約2ヵ月後に還付の通知書が送られてきますので、そちらをお持ちになり、
指定された金融機関でお手続きをして下さい。
※軽自動車の場合は年度の途中で廃車しても自動車税の返戻金は御座いません。
★自動車税還付額につきましては自動車税月割り税額表を御参照下さい。
自動車重量税
車検の有効期間を1ヵ月以上残して廃車(抹消登録など)された場合には重量税が還付されます。(車検の有効期間が1ヶ月未満の方には還付が御座いません。)
★自動車重量税の廃車還付制度について(国税庁より)
“廃車ひきとり110番”ではこちらの手続きも代行しておりますので是非ご依頼下さい。
→ 廃車無料相談はこちらからどうぞ
★平成21年度4月より環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税等の減免がおこなわれております★
その対象車に御乗りの方で車検を受けられたのが平成21年4月以降の方は重量税の納付額が減免されているため、還付金額もその分減少します。
自動車重量税納税額につきましては車検証の備考欄に記載されておりますので、その額を弊社オペレーターにお伝えいただければ正確な金額をお伝えできます。
また平成22年4月から自動車重量税額が変更(重量税額表はこちら)になっておりますので、同じ車でも還付税額もそれ以前の車検のものとは変わってまいります。
くわしくは環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税等の減免について(国税庁より)をご覧ください。
自身の車が減免対象車か対象車ではないか
☆自動車重量税還付額の計算方法 納付された自動車重量税額 × 引取業者引取報告日(自動車リサイクルシステム上にて)か一時抹消登録日のいずれかの遅い日の翌日を起算日として自動車検査証の有効期限の満了日まで月数(一月未満切り捨て) ÷ 自動車検査証の有効期間の月数 です。
自賠責保険
自賠責保険の有効期間が残っていればその期間に応じて保険料が戻ります。
( 保険期間が 1 ヶ月未満の場合には還付が御座いません)
保険会社に解約のお手続きをした日が起算日として計算されますので、抹消登録が完了致しましたらお早めにお手続きされることをお勧めいたします。
還付手続き手順等につきましては、ご加入されている損害保険会社にお問い合わせ下さい。
また “ 廃車ひきとり110番 ” ではこちらの手続きも代行しておりますので是非ご依頼下さい。
→ 廃車無料相談はこちらからどうぞ
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