廃車Q&A
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自動車税について教えてください。
普通自動車(自動車税)
毎年4月1日現在の車の持ち主(所有者もしくはローン等で購入しているときは使用者)対してかかる税金です。
- 納付通知書送付時期
5月中には各都道府県税事務所より郵送されて参ります。納付手続きは税事務所ま たは郵便局や銀行などの金融機関の窓口で納付期限の5月31日(地域により5月30日の ところもあります)までに行います。納付期限を過ぎると、延滞利子(延滞金)を払 わなくてはならなくなるので注意しましょう。
- 月割課税制度
月割りの納付制度がございますので、年度中に廃車した場合は、月割りにより税金 が還付されます。ただし、県内・県外を問わず、移転登録の場合は、前の所有者がそ の年度1年分の自動車税を納める義務がありますので、還付されません。新所有者に は、翌年度から課税されます。
- 自動車税の返還
年度の途中で車を廃車すると、税事務所からその翌月分から年度末までの残余分が年 税額を月割りにして4月1日現在の名義人に対して返還されます。 自動車税は車の使用者(名義人)に対して課税されるので、名義変更や廃車登録を行 わずにいると、名義人に納税通知書が送られてくることになってしまいます。名義変 更や廃車の手続きはきちんとしておくようにしましょう。
軽自動車(軽自動車税)
毎年4月1日現在の持ち主(使用者)に対してかかる税金です。
- 納付通知書送付時期
既に送付されているものもあるかと思いますが、こちらも5月中には郵送されて参 ります。市区町村によって 納付期限に差があるようなので詳しくは管轄役所までお 問い合わせください。
- 月割課税制度
軽自動車税は自動車税と異なり月割課税制度がありませんので、年度の途中に登録 してもその年度中税金はかからず、次年度から支払うことになります。 そのかわり、年度の途中に廃車をしても税金は戻りません。
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