
車の登録には車庫証明が必要です。車庫証明の取り方、 手続き方法をご説明します。
自動車を登録する際は、「保管場所法」という法律で 車庫証明をとることが義務づけられています。
正式名称は「自動車保管場所証明」と言い、自動車の 保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
次の場合には、処罰の対象となります。
虚偽の保管場所証明申請 20 万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用 3ヶ 月以下の懲役又は20万円以下の罰金
減点3点
道路における長時間駐車 20 万円以下の罰金
減点2点
保管場所の不届、虚偽届出 10 万円以下の罰金
軽自動車の場合、「保管場所届出」といういう手続き が必要な地域があります。
「保管場所届出」が義務化されている地域については 全国軽自動車協会連合会http://www.zenkeijikyo.or.jp/
、 もしくは管轄の警察署にお問い合わせください。
軽自動車の場合、「保管場所届出」がなくても名義変 更が可能ですが、 車庫の届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合 は、10万円以下の罰金が
科せられます。 |
車庫証明の取り方
1. 保管場所の確保
保管場所は次に挙げる条件を満た していなければなりません。
道路以外の場所であること
車全体が格納できること
道路から容易に出入りすることができること
保管場所が使用の本拠(自宅 等)の位置から直線距離で2km以内であること
自動車の保有者が自動車の保管 場所として使用する権原を有するものであること
2. 書類の用意 住所管轄の警察署や運輸支局(陸 運支局)等で車庫証明申請書類一式を購入します。
(車庫証明申請書類一式)
自動車保管場所証明申請 書
保管場所使用権原疎明書面(自認書)※自宅車庫の場合に使用
保管場所使用承諾証明書(承諾書)
| ※ 駐車場を借りている方、賃貸アパートの駐車場を 借りている方などの場合に、アパートの管理人さんなどに書いて もらいます。 |
配置図を記入する用紙
自動車保管場所証明申請 書、保管場所標章交付申請書(その他)
車検証(コピーでも 可)
3. 警察署へ提出
上記2で要した書類を警察署の車庫証明の窓口へ届けます。
申請料・保管場所標章用(ステッカー代)として約3000円ほど必要です。(地域によって異なります)
4. 交付
警察が保管場所を確認して問題が なければ、提出の際に指定された日以降に 車庫証明を受け取ることができま す。
(保管場所に別の車や物を置かないように注意)
受け取りのときにもらった書類は 次の用途に使いますので、大切に保管しましょう。
「自動車保管場所証明書」名義変更の際に陸運局に提出。
「保管場所標章交付申請書」保管場所の証明となるので車に保管。
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