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車の抹消登録の手続きは意外にカンタンです。手続きの流れ や必要な書類等、詳しくご説明します。

車が使用不能になったり、使わなくなった場合に車を処分する廃車の際や、長期出張等で長期間車に乗らない場合等にも一時的に抹消手続きをします。

抹消には、解体屋さんでスクラップにして、2度と使用できないように車を処分する抹消(道路運送車両法第15条)と、長期の海外出張などに使用を一時的に停止する抹消(道路運送車両法第16条)の2種類があります。抹消の種類によって、手続きの際に必要な書類が変わってきます。

車を2度と使えないように処分する場合の抹消(15条抹消)

解体屋さんなどで車を二度と利用できないようスクラップにして処分してもらった場合、解体屋さんから「移動報告番号」が
通知されます。
「移動報告番号」は抹消手続きの際に利用しますので、保管しておきましょう。

車の使用を一時的に停止するための抹消(16条抹消)

抹消後も再登録をすることで、再び車の使用ができるようになるなります。
車の使用を一時的に停止するためには、陸運局での手続きが必要で、手続きを行うと「一時抹消登録証明書」をもらえます。
再登録の際に必要となりますので、保管しておきましょう。

用意する書類

<15条抹消の場合>
事前に用意し持参するもの
(1)自動車検査証(車検証)
(2)ナンバープレート(前後2枚)
(3)解体証明書(解体業者に発行してもらう)
(4)印鑑証明書(所有者のもの)
(5)委任状(所有者の実印押印、代理人が申請する場合のみ必要)
(6)実印持参(代理人が行う場合は、代理人は認印持参)

陸運支局で用意するもの
(7)抹消登録申請書
(8)自動車検査記入申請書(OCRシート)

※登録手数料・・・無料
※15条抹消では抹消登録証明書は発行されません。

<16条抹消の場合>
事前に用意し持参するもの
(1)自動車検査証(車検証)
(2)ナンバープレート(前後2枚)
(3)印鑑証明書(所有者のもの)
(4)委任状(所有者の実印押印、代理人が申請する場合のみ必要)
(5)実印持参(代理人が行う場合は、代理人は認印持参)

陸運支局で用意するもの
(6)抹消登録申請書
(7)自動車検査記入申請書(OCRシート)

※登録手数料・・・350円
※16条抹消では抹消登録証明書が発行されますので大切に保管してください。
※15条・16条抹消共、盗難等でナンバープレートが紛失している場合は警察で盗難届書を発行してもらい持参して下さい。


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