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自動車保険の解約の方法

自動車に関する保険のうち、主なものは2種類ございます。

一つは自動車損害賠償責任保険(自賠責)という強制保険です。これは法律によって加入が義務付けられているもので、自動車の運転中に他人にけがをさせたり、死亡させたりした際に補償するもので、死亡で最高3000万円、けがで最高120万円を支払限度額として支払われます。

もう一つは任意保険で、自動車の損害等を賄う車両保険や自賠責ではカバーできないモノに対してや、人に対して補償するものです。

保健機関が切れたものは自動的に無効になりますので、解約する必要はございませんが、期間が残っているものですと、期間により解約返戻金をお受け取りいただけます。

自賠責の解約について

自賠責保険は強制保険の為、廃車にした時しか解約はできません。1か月残りの期間があるものを解約すると返戻金がございます。自賠責保険の保険会社より自賠責承認請求書というものを取り付けていただき、廃車にした証明書(抹消登録証明書など)とともに手続きをしていただくと解約ができます。なお、廃車ひきとり110番ではこの手続きも代行しております。

任意保険の解約について

こちらは保険会社に解約する旨をご連絡していただき、所定の用紙に必要事項を書いていただければ解約できます。ただし、保険を次の車に引き継ぐなど、「中断証明書」の発行という手続きをされる際は、契約の車が廃車、譲渡、返還などの事実およびその日付がわかる公的書類が別途必要になります。たとえば自動車検査証や抹消証明書、廃車したことがわかる現在事項等証明書のコピーなどです。

妊娠されたときも車に乗られないのであれば中断が可能で、母子手帳のコピーなどで手続きが可能です。また盗難されたときも中断が可能です。

詳しくは加入の保険会社までお尋ね下さい。

 

 

 

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