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未成年者でも車の売却はできるの?【令和2年更新版】

未成年者でも車の売却はできるの?

未成年者は法律で財産を単独で処分できないことになっています。普通自動車は財産になり、売買契約時に所有者が未成年である場合、たとえ廃車でも法定代理人(通常は親権者)の同意なしには売却できません

 

その際は、

「委任状」や「譲渡証明書」に本人の捺印のほか、

両親の実印を押した「同意書」

「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」(親権者が確認できるもの。発行後3ヶ月以内のもの。本籍地役所で取得します。)

両親のうち1名の「印鑑証明書」(発行後3ヶ月以内のもの)

が必要となります。

もし勝手に売却契約をしても、法律上「未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った法律行為は取り消すことができる」とあります。

取り消す」とは契約時にさかのぼって無効にすることであり、買い取る側からすると気を付けないといけない部分です。

もちろん、「未成年者が詐術を用いていないこと」など条件はいろいろとございます。

ただし、未成年でも結婚している場合は、親権者の同意なしに売買できます。

廃車ひきとり110番でもあまり例がありませんが、所有者がお亡くなりになられて、未成年の方が法定相続人になる場合に、上記のような親権者の同意という形でご売却いただく場合がよくございます。但し、そのような場合、ほとんど親御さんがご依頼されてくるので、スムーズです。

ちなみに軽自動車は特に上記のように親権者の同意は必要ございませんので、学生さんなどがよく乗っていらっしゃいますね。

 

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