1. なぜ車検証と印鑑証明書の住所が違うと手続きできないのか?
車の廃車手続き(抹消登録)や名義変更を行う際、法律上の所有者本人であることを証明するために「印鑑証明書」の提出が求められます。このとき、車検証に記載されている住所と、印鑑証明書の住所が完全に一致していることが実務上の絶対条件となります。
もし住所が異なっていると、陸運局(運輸支局)のシステム上、車検証の持ち主と印鑑証明書の持ち主が「同一人物である」と断定できません。
そのため、住所が変わったという履歴を公的な書類で補足し、車検証の住所から現在の住所までを一本の線でつなげる必要があるのです。
これは、盗難車などの不正な売却や登録を防ぎ、個人の資産である車を正しく守るための重要なルールです。引っ越しをしてから車検証の住所変更(変更登録)を行っていない場合は、必ずこの「住所の繋がりを証明する書類」をセットで用意しなければなりません。

2. 【引越しが1回の場合】「住民票(除票記載あり)」で証明する
車検証を発行してから、現在お住まいの住所へ引っ越した回数が「1回」だけであれば、証明書類として「住民票」を用意するだけで済みます。
引越し先(現在の居住地)の役所で取得しましょう。
2.1 必ず「前住所」の記載があるものを選ぶ
一般的な住民票には現在の住所が記載されていますが、実は申請時に指定することで「一つ前の住所(前住所)」を併記してもらうことが可能です。
この「前住所」が車検証に記載されている住所と一致していれば、住所の繋がりを証明する公的なエビデンスとなります。
窓口や発行機で申請する際は、必ず「前住所の履歴付き」の項目にチェックを入れる、あるいは窓口で「自動車の手続きに使うので、一つ前の住所も載せてください」と伝えてください。何も指定しないと現在の住所のみが記載され、二度手間になってしまうことがあるため注意が必要です。
2.2 マイナンバーや本籍地の記載は必要?注意すべき項目
住民票を取得する際、記載内容の選択を求められることがありますが、自動車の手続きにおけるポイントは以下の通りです。
- マイナンバー(個人番号):原則として記載は不要です。むしろマイナンバーが載っている住民票は、個人情報保護の観点から陸運局で受理されないケースがあります。必ず「マイナンバーなし」のものを取得してください。
- 本籍地・筆頭者:記載されていても問題ありませんが、住所変更の手続きだけであれば省略しても構いません。
- 世帯主・続柄:こちらも通常は不要です。本人分のみ(抄本)で手続き可能です。
- 有効期限:役所が発行してから「3ヶ月以内」の原本である必要があります。
このように、引越し1回であれば住民票1枚でスムーズに手続きが進みます。しかし、2回以上の引越しや、市町村をまたぐ移動が複数ある場合は住民票だけでは足りなくなるため、次章で解説する「別の書類」が必要になります。
3. 【引越しが2回以上の場合】「戸籍の附票」が最強の証明書類
車検証の住所から現在の住所まで、市町村をまたいで2回以上引越しをしている場合、住民票だけでは「車検証の住所」まで遡ることができません。なぜなら、住民票には「現在の住所」と「一つ前の住所」しか記載されないからです。
そんな時に役立つ、自動車手続きの救世主とも言える書類が「戸籍の附票(こせきのふひょう)」です。何度も引越しを繰り返している方は、住民票を何枚も集めるより、この書類を1枚取るのが最短ルートです。
3.1 戸籍の附票なら、どれだけ引越しても1枚で繋がる理由
戸籍の附票とは、その本籍地に戸籍がある間の「すべての住所移動の履歴」が記録された公的書類です。住民票が「現在の居住地」を証明するものなら、附票は「住所の履歴書」のような役割を果たします。
- 一通で証明完了:本籍地を変えていなければ、たとえ5回、10回と引越しをしていても、車検証に載っている古い住所から現在の住所までが、時系列で一画面に(または数枚に渡って)すべて記載されます。
- 手間の削減:「A市→B市→C市(現在)」と移動した場合、住民票だとB市で「除票」を取り、C市で「住民票」を取る必要がありますが、戸籍の附票なら本籍地の役所へ申請するだけで済みます。
3.2 本籍地が遠方でも「コンビニ交付」や「郵送」で取得可能
戸籍の附票は、現在住んでいる場所ではなく、「本籍地」のある市区町村役場へ申請する必要があります。「本籍地が実家のままなので遠くて取りに行けない」という方も多いですが、現在は取得方法が非常に便利になっています。
- コンビニ交付(マイナンバーカード活用)
マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニに設置されているマルチコピー機から戸籍の附票を取得できます。以前は対応していない自治体も多かったですが、現在はほとんどの自治体で利用可能です。※お住まいの自治体と本籍地が異なる場合、初回のみコピー機から「利用登録申請」が必要な場合がありますが、一度登録すれば即日発行可能です。
- 郵送請求
コンビニ交付に対応していない場合やカードがない場合は、郵送での取り寄せも可能です。役所の公式サイトから申請書をダウンロードし、定額小為替を同封して送れば、1週間程度で手元に届きます。

💡 法改正ポイント:住所履歴の保存が「150年」に
以前は引越しから5年経つと住所履歴が消去されてしまうことがありましたが、法改正によって現在は「除附票(古い記録)」も150年間保存されるようになっています。数十年前に登録した車でも、本籍地が同じであれば、遡って証明することが可能になりました。
4. 【本籍地が変わった場合】手続きが複雑になるケースと対処法
引越しのタイミングで「結婚」や「マイホーム購入」などがあり、住所と一緒に本籍地も変更(転籍)している場合、手続きの難易度が少し上がります。戸籍の附票は「その本籍地にいた期間」の履歴しか載らないため、現在の本籍地の附票だけでは車検証の住所まで遡れないケースがあるからです。
この場合、「現在の本籍地の附票」+「以前の本籍地の除附票(じょふひょう)」をセットで揃える必要があります。しかし、以前ならここで「書類が廃棄されていて繋がらない」というトラブルが多発していました。
4.1 保存期間が延長!「5年の壁」がなくなり150年保存に変わったメリット
かつて、役所での「住民票の除票」や「戸籍の附票の除票」の保存期間は、法令で「5年間」と定められていました。そのため、5年以上前に引越しや転籍をしていると、役所にデータが残っておらず、物理的に住所の繋がりを証明できないという「5年の壁」が存在したのです。
しかし、2019年のデジタル手続法施行に伴う政令改正により、現在ではこれらの書類の保存期間が「150年間」へと大幅に延長されています。
※自治体によって施行時期は異なりますが、現在はほぼ全ての自治体で長期保存が運用されています。
- 古い車でも安心:10年、20年前の引越し履歴であっても、現在では除票を取り寄せることで、ほぼ確実に住所を繋げることが可能になりました。
- 遡り方:現在の本籍地の附票を取り、それより前の住所が載っていなければ、前の本籍地の役所へ「除附票」を請求しましょう。
4.2 どうしても住所が繋がらない時の最終手段「申立書」とは
保存期間が延長されたとはいえ、法改正よりさらに前に廃棄されてしまった記録や、災害などで公文書が消失してしまった場合など、どうしても公的な書類で住所が繋がらないケースが稀にあります。
そのような場合の最終手段として、陸運局(運輸支局)への手続きの際に「申立書(もうしたてしょ)」を添えて提出する方法があります。
- 申立書の内容:「引越しによって住所は変わっているが、車検証の所有者と印鑑証明書の人物は間違いなく同一人物である」旨を記載し、実印を押印する書類です。
- 必要な添付書類:単独で受理されることは少なく、住所が繋がらないなりに「取得できる全ての書類(除票など)」と、車検証、登録当時の実印など、本人であることを補足する材料を求められることが一般的です。
「書類が足りないから廃車できない」と諦める必要はありません。廃車ひきとり110番では、こうした「住所が繋がらない特殊なケース」の代行実績も豊富です。どの書類から手をつければいいか分からない場合は、まずは私たちが提示する最短ルートのアドバイスを参考にしてください。
5. よくある勘違いと注意点:本籍地や免許証では不十分な理由
「住所の証明が必要なら、あの書類でもいいはず」という思い込みが、手続きの停滞を招く原因になります。自動車の登録手続きは非常に厳格で、公的な「住所の連続性」を証明する書類でなければ受理されません。ここでは、ユーザー様からよく聞かれる「間違いやすいポイント」を整理しました。
5.1 「戸籍謄本の本籍地」は住所の証明にならない
最も多い間違いが、「戸籍謄本(全部事項証明書)」に記載されている本籍地の住所を見て、「車検証の住所と同じだからこれで証明できる」と考えてしまうケースです。
- 本籍地とは:その人の戸籍記録を置いている場所であり、実際に住んでいる場所(住所)とは一切関係がありません。極端な例では、住んだことがない皇居や東京タワーを本籍地にしている方もいます。
- 必要なのは「附票」:戸籍謄本は「家系や身分」を証明するもので、住所の変遷を証明するものではありません。前述した「戸籍の附票」こそが、本籍地のデータを使って「住所」を記録した正しい書類です。
5.2 「免許証の裏書き」が陸運局の手続きで使えない理由
引越し後に警察署で手続きを行い、免許証の裏側に新住所が記載されている場合でも、残念ながら陸運局での住所変更や廃車手続きの証明書類にはなりません。
- 役割の違い:免許証は公安委員会(警察)が発行する「運転する資格」と「本人確認」のための証票です。一方で、車検証は国土交通省が管理する「動産登録」であり、その変更には市区町村が発行する「住民基本台帳」に基づいた証明(住民票や附票)が法的に求められます。
- 例外的なケース:ディーラーの所有権解除手続きなど、一部の民間取引での本人確認には裏書きコピーが使える場合もありますが、最終的な行政手続き(抹消登録)では必ず役所の書類が必要になります。

5.3 書類の有効期限は「発行から3ヶ月以内」が鉄則
意外と知られていないのが、書類の「鮮度」です。住民票や印鑑証明書、戸籍の附票そのものに有効期限が印字されているわけではありませんが、自動車登録の実務においては「発行日から3ヶ月以内」の原本でなければ受理されません。
⚠️ ここに注意!
「数年前に取った住民票が余っているから」と持参しても、1日でも3ヶ月を過ぎていれば、陸運局の窓口で無情にも突き返されてしまいます。印鑑証明書と足並みを揃え、全ての手続き書類を同じタイミングで新しく取得するのが、最短・確実に手続きを終えるコツです。
これらのルールを知らずに役所と陸運局を往復するのは、多大な時間と労力のロスになります。ご自身の書類が条件を満たしているか不安な場合は、事前にスタッフへ写真等を送ってチェックを受けることをおすすめします。
6. 本来は「引越しから15日以内」の住所変更登録が義務
道路運送車両法第12条では、「自動車の所有者は、住所に変更があった時は、その事由があった日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない」と定められています。引越しの際、役所への転入届はすぐに行っても、陸運局での車検証の書き換えを後回しにしてしまう方は非常に多いのが現状です。
放置していても即座に罰則を受けるケースは稀ですが、住所変更を行わないまま乗り続けることには以下のようなリスクがあります。
- 自動車税の納税通知書が届かない:旧住所に通知が届き続け、未納に気づかず延滞金が発生したり、車検が受けられなくなったりするリスクがあります。
- リコール通知が届かない:メーカーからの重要な安全情報の通知が届かず、車両の不具合に気づけない恐れがあります。
- 事故の際の保険手続きが煩雑になる:事故時に契約住所と現住所が異なると、本人確認や保険金支払いの審査に時間がかかる場合があります。
そして何より、今回のように廃車や売却をする段階になって、「数回分の引越し履歴を遡って書類を集める」という多大な手間が発生してしまいます。現在はマイナンバー制度の活用により、オンラインでの変更登録(OSS:ワンストップサービス)も普及してきています。次の車を手に入れた際は、早めの手続きを心がけましょう。
7. まとめ:書類が揃わない・分からない時は「廃車ひきとり110番」へ
引越しを繰り返している場合の廃車・売却手続きは、今回解説した「住民票」や「戸籍の附票」などの知識が不可欠です。しかし、実際に書類を集めようとすると、「本籍地がどこか忘れた」「役所の窓口で何と言えばいいか分からない」といった壁にぶつかることも珍しくありません。
そんな時は、一人で悩まずにプロの手を借りることが、時間と労力を節約する最短ルートです。
7.1 煩雑な書類チェックもプロが代行!まずは無料査定でご相談を
廃車ひきとり110番では、これまで数多くの「住所が繋がらない」ケースを解決してきた実績があります。お客様の引越し履歴をお伺いし、「どの役所で、どの書類を、どうやって取ればいいのか」を具体的にアドバイスいたします。
また、法的に複雑な申立書の作成や、所有権解除の代行についても徹底サポート。煩わしい事務作業はすべて私たちにお任せいただき、お客様は必要書類を揃えて待つだけで完了します。
7.2 【最短20秒】住所が違う車でもOK!買取価格を今すぐチェック
日本の中古車やパーツは海外で非常に高く評価されており、たとえ古い車や不動車であっても、私有地で眠らせておくのはもったいない資産です。
書類が揃っていない今の状態でも、査定をお出しすることは可能です。
廃車ひきとり110番が選ばれる理由
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「住所変更していないから、売るのは無理かも……」と諦める必要はありません。まずは今の愛車にいくらの価値があるのか、そして、どうすればスムーズに手放せるのかを確認してみませんか?私たち廃車ひきとり110番は、お客様の新たな一歩を全力でお手伝いいたします。









