1. 書類手続きあれこれ

自動車税の還付金受け取り方法!過誤納金等還付の仕組みと手続きを徹底解説!

自動車税

自動車税の還付通知はいつ届く?どこに届く?

普通自動車の自動車税については、毎年4月1日時点での所有者に対して1年分の納税義務が課せられます。しかし、年度途中に抹消登録(廃車手続き)を行った場合には、未経過分の自動車税が「過誤納金等還付」という形で返金されるケースがあります。この還付については、抹消登録の完了後、通常1か月〜2か月程度で都道府県から通知書が送付されます。

通知は「過誤納金等還付通知書」という名称のハガキ形式で届くのが一般的で、4月に送られてくる納税通知書と同じ住所宛に送付されます。もし、引っ越しなどで住所が変わっている場合には、あらかじめ都道府県の自動車税事務所に住所変更の届け出をしておかないと、通知が届かない、または受け取りが遅れるおそれがあります。還付通知書は還付金の受け取りに必要な重要書類ですので、確実に受け取れるように事前準備をしておきましょう。

過誤納金等還付とは?自動車税の払い過ぎ分を取り戻す仕組み

「過誤納金等還付(かごのうきんとうかんぷ)」とは、税金を納付した後に発生した状況の変化、たとえば車の抹消登録(廃車手続き)などによって納めた税金の一部が不要となった場合に返還される金銭のことを指します。具体的には、すでに納付済みの自動車税について、年度途中で車を手放したことにより発生する未経過月分の税金の返金がこれに該当します。

たとえば、4月に納税を済ませたあと、翌年2月までに抹消登録を済ませると、3月分の1か月分の税金が還付対象となる場合があります。この制度は、軽自動車を除く普通自動車に適用され、還付額は抹消月の翌月から3月までの月数に応じて月割計算されます。

還付金について

還付金の流れ:いつ、どのように受け取れる?

抹消登録を完了すると、その情報は都道府県税事務所に連携されます。抹消手続きからおおむね1か月から2か月以内に「過誤納金等還付通知書」が発送され、それをもとに還付金の受け取り手続きが行われます。

還付の方法は、納税時の支払い方法によって異なります。自動車税を口座振替(自動引き落とし)で支払った場合は、そのまま同じ口座へ還付金が自動的に振り込まれます。一方で、現金納付(金融機関窓口・コンビニ・ドラッグストアなど)で支払った場合は、都道府県が指定する金融機関の窓口で直接受け取る必要があります。

指定金融機関での受け取り方法と必要書類

現金納付をしている場合、還付金は都道府県の指定する金融機関の窓口でのみ受け取ることができます。該当地域の地方銀行などが指定されていることが多く、たとえば岐阜県であれば「十六銀行」や「大垣共立銀行」、奈良県であれば「南都銀行」などが例として挙げられます。ゆうちょ銀行は対象外とされていることが一般的です。

受け取りに際して、以下の書類が必要となります。

  • 過誤納金等還付通知書:氏名・住所を記入し、印鑑を押印します(法人は代表者印も必要)。
  • 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなどの公的証明書。
  • 住所・氏名の変更がある場合:変更前後の住所や氏名が確認できる書類(住民票や運転免許証の裏書など)。

これらを持参し、指定金融機関の窓口で手続きすることで、現金で還付金を受け取ることができます。

金融機関

法人などで代理人により請求する場合

法人が保有していた車両について、代理人が還付手続きを行う場合には、以下の書類が必要となります。

  • 法人名義の過誤納金等還付通知書(必要事項を記入し代表者印を押印)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 委任状(法人から代理人への正式な委任を示すもの)

委任状には、法人名、代表者名、代理人名、委任内容、委任日などの記載が必要です。印鑑証明書が必要とされるケースもあるため、事前に指定金融機関や自動車税事務所に確認しておくと安心です。

納税者が亡くなっており代理人・相続人が還付を受ける場合

還付対象者がすでに亡くなっている場合は、その相続人が代わりに還付金を受け取ることができます。ただし、一般的な代理受取と異なり、相続関係を証明する公的書類の提出が求められます。

必要な書類の一例は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本など相続関係が確認できる書類
  • 相続人の本人確認書類
  • 必要に応じて遺産分割協議書委任状

なお、提出書類の内容や受け取り方法の詳細は都道府県や金融機関によって異なるため、事前に該当する自動車税事務所または指定金融機関の窓口に相談することをおすすめします。

還付金の有効期限に注意!受け取りできる期間はいつまでか

自動車税の還付金には「有効期限」が定められており、いつまでも受け取れるわけではありません。還付通知書に記載されている「発行日」から数えて1年間が、指定金融機関の窓口で還付金を受け取れる有効期限となります。つまり、通知書が届いたらできるだけ早く手続きを行うことが大切です。

もし発行日から1年を過ぎてしまった場合、還付金は自動的に受け取れなくなるわけではありませんが、その場合は都道府県の自動車税事務所に直接問い合わせて再手続きを行う必要があります。

ただし、還付金が発生した日から5年を過ぎると、時効により還付金そのものを受け取る権利が消滅してしまいます。これは法律で定められており、いかなる事情があっても還付は行われません。

そのため、通知書が届いたら以下を意識しましょう。

  • できるだけ1年以内に金融機関窓口で受け取る
  • 紛失や見落としを防ぐために、通知書は大切に保管
  • 住所変更などがある場合は早めに税事務所へ連絡
内容 期間
金融機関での受け取り期限 「通知書発行日から1年以内
還付請求の時効 還付発生から5年以内に請求しなければ無効

通知書をなくしたり、有効期限を過ぎた場合は、速やかに自動車税事務所に相談しましょう。

よくある質問(FAQ)

軽自動車でも自動車税の還付はありますか?

いいえ、軽自動車には自動車税の月割還付制度はありません。
軽自動車税は、普通自動車と異なり、4月1日時点での所有者に対してその年度分を一括で課税され、たとえ年度途中で廃車にしても還付は行われない制度になっています。

つまり、軽自動車を手放す場合は、3月末までに抹消登録を済ませないと、翌年度分の税金が発生してしまうため、注意が必要です。

抹消登録と廃車手続きは同じですか?

一般的に「廃車手続き」という言葉は広く使われますが、正式には運輸支局で行う「抹消登録手続き」を指します。廃車には以下の2種類があります。

  • 一時抹消登録:将来的に再登録する可能性がある場合(例:長期間乗らない)
  • 永久抹消登録:車を解体・処分する場合(例:解体業者に引き取ってもらった)

いずれも「抹消登録」を完了することで、自動車税の課税対象から外れます。還付金を受け取るには、この抹消登録の完了が必須条件となります。

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通知書が届かないのですが?

「過誤納金等還付通知書」が届かない原因には、以下のような理由が考えられます。

  • 抹消登録の手続きが完了していない、または遅延している
  • 住所変更の届け出がされていないため、旧住所に届いている
  • 郵便事故などで紛失された可能性
  • 登録内容の不備(名前・住所の誤記載 など)

通知書が2か月以上経っても届かない場合は、都道府県の自動車税事務所に連絡して状況を確認することをおすすめします。その際には、車両番号・登録番号・所有者情報を伝えるとスムーズです。

廃車や車の乗り換えを検討中なら「2月末まで」に抹消登録を!

自動車税の還付を最大限に活用したい場合は、2月末までに抹消登録を完了することが重要なポイントです。これは、翌年度(4月から始まる)の自動車税が3月末時点の所有者に課税されるためで、3月1日以降に廃車手続きをしても、翌年度分の自動車税を一度納税しなければならないためです。

たとえば、2月28日に抹消登録を完了すれば、3月分の自動車税は課税されず、前年度の未経過分について還付を受けられる可能性があります。しかし、3月1日以降に抹消すると、翌年度の税金が発生し、実質的に還付がないどころか、新たな納税が必要になることもあります。

乗り換えを予定している方へのアドバイス

  • 新車の納車が3月になる場合は、古い車の抹消登録を2月中に済ませるとお得
  • 廃車引き取り業者へは早めに依頼・相談するのがポイント
  • 車検や整備のタイミングよりも、税制上のタイミングが重要

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