1. お車ユーザーの豆知識

仮ナンバー申請に関する基本情報を解説!注意点や取付方法なども紹介

仮ナンバー

仮ナンバー(臨時運行番号標)の申請は、車検切れなどで公道を走行できない車に一時的に走行許可を与えるために行います。

車検が切れた状態で公道を走法すると、当然法律違反となり、罰則が課されます。本記事では仮ナンバー申請に関する注意点、仮ナンバー以外の対応方法についてもみていきましょう。

なお、この仮ナンバーと陸送会社等が使用するディーラーナンバー(回送運行許可)は別物です。

仮ナンバーとは何?

仮ナンバーとは、車検切れなどの原因によって公道を走行できない車に対して一時的に貸し出されるナンバープレートを意味します。正式には「自動車臨時運行許可番号標」と呼び、その種類は「一般用」と「事業者用」の2つに分かれます。

プレートに赤い斜線があるものが、一般ドライバーが利用する仮ナンバーです。一方、プレートの周囲が赤く囲われているものは、販売業者や整備業者といった限られたお店しか利用できません。

仮ナンバー申請に関する基本情報

仮ナンバー申請に関する確認事項としては次の5つが挙げられます

  1. 申請に必要な書類と費用
  2. 取得までのおおまかな流れ
  3. 申請対象となる車両
  4. 申請対象とならない車両
  5. 発行申請の代行手続き

いずれも仮ナンバーを取得するためには欠かせない確認事項です。ここでは、それぞれの詳しい内容について解説しますので、順に見ていきましょう。

申請に必要な書類と費用

仮ナンバーの申請に必要な書類は以下の4つです。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
  • 身分証明書(運転免許証)
  • 自動車臨時運行許可申請書

車検証とは、車名や車台番号など車の情報が記載されている書類です。車の登録を抹消している場合は抹消証明書(登録識別情報等通知書/返納証明書)で対応可能です。

自賠責保険証は、自賠責保険への加入を証明する書類です。自賠責保険を取り扱っている保険会社や自動車販売店、整備工場で発行してくれる書類で、仮ナンバーの申請時には原本が必要となります。
サイン看板などで「〇〇損害保険」などと挙げているところであれば損害保険会社の代理店ですので、その場で発行してもらえます。

参考までに自賠責を取り扱う損害保険会社(一部)

  • あいおいニッセイ同和損害保険
  • 損害保険ジャパン
  • 三井住友海上火災保険
  • 東京海上日動火災
  • AIG損害保険
  • 日新火災海上保険
  • 大同火災海上火災
  • 共栄火災海上火災
  • 楽天損害保険
  • セコム損害保険
  • JA共済連

自動車臨時運行許可申請書は、走行経路や走行期間などの情報を記載する書類です。申請時には認印と手数料がかかるため、合わせて用意しておきましょう。

発行手数料については、自治体により異なるため市区町村の窓口で確認してみてください。

取得までのおおまかな流れ

次に、仮ナンバー取得までのおおまかな流れを解説します。

  1. 自賠責保険証を用意する(当該車両の自賠責保険の有効期限が切れている場合)
  2. 自賠責保険の加入確認後、近隣の市区町村窓口へ申請に行く
  3. 申請完了後に、自動車臨時運行許可申請書が渡される
  4. 必要事項を記載し、持参した書類とともに提出する
  5. 不備がなければその場で発行される。

市区町村での申請は、車を使用する当日または前日に申請可能です。使用日前日が休みの場合は、その前の開庁日に申請できます。

申請対象となる車両

仮ナンバーの申請対象となる車両は次の通りです。

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 検査対象の軽自動車
  • 大型特殊自動車(ホイールクレーン)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)

申請対象とならない車両

仮ナンバーの申請対象とならない車両は以下の通りです

  • 目的の場所へ移動させるだけの車両(廃車場へ持っていく場合など)
  • 販売のために試乗する車両
  • 車検のいらない車両(排気量250cc以下のオートバイなど)
  • 登録目的でない車両(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する車両など)
  • ボートトレーラーやキャンピングカーを一時的に使用する場合
  • オートサロンなどのイベント会場へ自走する車両

発行申請の代行手続き

仮ナンバーの発行申請は、自動車整備業者に代行してもらうことが可能です。しかし、整備業者に代行依頼をする場合、仮ナンバーの発行手数料だけでなく代行手数料を支払う必要があります。

必要書類さえ揃っていれば仮ナンバーを受け取れるため、特別な理由がない場合は自身で発行申請をするのがおすすめです。もし、手続きする時間がなくお金を惜しまないのであれば、整備業者への代行依頼をしてみるとよいでしょう。

仮ナンバー申請に関する5つの注意点

仮ナンバー申請に関する注意点としては次の5つが挙げられます。

  • 申請時に記入した目的以外に使えない!
  • 申請経路を外れると違反になる!
  • 貸出期間は申請経路により最大でも5日間!
  • 紛失すると弁償金がかかる
  • 自賠責保険が切れていると交付できない

仮ナンバーを申請する際に貸出期間が限定されていたり、保険が切れていると申請できなかったりするケースがあります。ここでは、仮ナンバーを申請する前に押さえておきたい注意点についてそれぞれ詳しく紹介します。

1.申請時に記入した目的以外には使えない

仮ナンバーの発行時には、使用する目的についても記入します。車検切れの車が車検を受けるなど、正当な理由であれば発行許可がおりますが、買い物や旅行といった目的での許可は下りません。

そのため、申請時に記入した目的以外で車を使用することはできません。もし、申請した目的以外で使用した場合は違反扱いとなるため注意しましょう。

2.申請経路を外れると違反となる

仮ナンバーをつけた車は、申請した経路以外は走行できません。その理由は、仮ナンバーが特例的な措置で交付されたものであり、明確な経路を市区町村に示すことで運行を許可されているからです。

例えば、千葉市で仮ナンバーを申請した場合、出発地・経由地・目的地のいずれかに千葉市を含めなければなりません。また、運行経路は余計な経由地を入れず、最短の経路で申請する必要があります。申請経路を守らずに走行していると違反となるため、十分に注意しましょう。

3.貸出期間は最長でも5日間に限定される

仮ナンバーの有効期限は、自治体によって異なりますが最長で5日間です。貸出期間には土日・祝日も含まれ、金曜日に3日間の有効期限で仮ナンバーを交付された場合は、翌週の月曜に返却しなければなりません。

貸出日を適当に決めてしまうと貸出期間内に運転できず、申請の目的を果たせない場合があります。仮ナンバー取得後に車検を受ける場合は、車検の日程を決めた上で発行申請することをおすすめします。

正確には運行の目的や経路等から判断し、最大5日間を限度に真に必要な最小日数”と定められています。

4.紛失すると弁償金がかかる。

仮ナンバーは、有効期限内に申請した市区町村の窓口へ返す必要があります。当然、紛失してしまうと弁償金を支払わなければなりません。

悪意に期限内に仮ナンバーを返さなかった場合は道路運送車両法違反となります。「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」が科せられるため、期限を守って使用しましょう。

もし、期限内に車検が通らなかった場合は一度返納して再申請すれば、全く問題ありません。

5.自賠責保険期間が切れていると交付されない

自賠責保険とは、交通事故の被害者救済を目的とした保険で、加入していない車は公道を走れません。そのため、自賠責保険が切れていると当然仮ナンバーの交付もされません。

車検が切れている場合、保険期間24ヶ月契約だと同時に自賠責保険も切れていると考えられます。仮ナンバーを申請する際には、必ず自賠責保険の有効期限も確認しましょう。

ちなみに、自賠責保険への加入は法律で義務付けられており、未加入のまま運転した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

参考:自動車保険の種類

仮ナンバーを取り付ける方法

仮ナンバーは、車両の見えやすい位置に取り付けなければなりません。

  • 臨時番号標は前後のナンバープレートの上に重ねて固定
  • 臨時運転許可証は車のダッシュボードの上など、わかりやすい場所に掲示

ここでは、それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。仮ナンバーと一緒に渡される臨時運行許可証についても解説します。

臨時番号標は前後のナンバープレートの上に重ねて固定

仮ナンバーは、車体前後のナンバープレートに重ねてビスで固定しましょう。理由は、ダッシュボードなどに仮ナンバーを置いただけでは、ナンバーなしで走行しているとみなされてしまうおそれがあるからです。

設置の仕方は、車体前部のナンバープレートを外して2本のネジで固定します。普通車の場合、車体後部のナンバープレートは封印がついているため、片方のネジだけ取り付けてあとは針金・ガムテープなどでしっかり固定するだけでもかまいません。

臨時運行許可証はダッシュボード上に設置

仮ナンバーと一緒に渡される書類が「臨時運行許可証」です。臨時運行許可証はダッシュボードの上に設置して、外からでも確認しやすくしておきましょう。

仮ナンバー以外で車検切れに対応する方法

整備工場に積載車対応などしてもらう

車検を行う整備業者に依頼して、積載車対応かディーラーナンバー(回送運航許可)をもっていればそれで回送してもらいましょう。

引き取りの際に手数料がかかるものの、仮ナンバーの申請に比べれば時間も大きく減らして対応できます。すぐに車検を受けたい方や仮ナンバーの取得や返却に時間をかけられない方におすすめの方法です。

車検切れの車にも自動車税は発生する

車検切れなどで公道を走行できない車に一時的に走行許可を与える仮ナンバー。そんな仮ナンバーの取得には、さまざまな申請書類や費用の用意が必要です。

また「申請時に記入した目的以外には使えない」や「申請経路を外れると違反となる」といった注意点もあり、場合によっては懲役や罰金が科されます。

さらに、車検切れの車にも自動車税が発生することは意外と知られていません。運輸支局や軽自動車検査協会に登録のある車は課税の対象となり、所有者側の事情は考慮されません。

ただし、普通車の場合は車検が前年度で切れていて、そのままの場合、都道府県により課税保留という措置がとられますので、おそのまま廃車すれば納税義務は発生しません。

軽自動車税は要注意です。車検切れの車を廃車するつもりでも3月中に廃車手続きが終わらず4月にずれ込んでしまうと、丸々1年分の軽自動車税を納付することになりますし、車検がきれて放置しておくだけで毎年課税されていきます。

無駄な税金を払うことの無いよう、乗らないお車があれば、すぐに「廃車ひきとり110番」へご連絡してください。状態がひどいものでなければお買取りさせていただきます。

通常ディーラーなどで発生する下取料や廃車料がかからず、お得に廃車しましょう。

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