1. 所有者死亡後の自動車手続きは「どう処分するか」で必要書類が変わる
自動車の所有者が亡くなった場合、その車は「相続財産」となります。そのため、勝手に売却したり処分したりすることはできず、まずは法的に正当な相続人が誰かを証明しなければなりません。
重要なのは、「その車を最終的にどうしたいか」によって、用意すべき書類の種類や通数が大きく異なるという点です。
【目的別:手続きの違い】

| 目的(パターン) | 手続きの内容 | 書類の傾向 |
|---|---|---|
| 乗り続ける | 相続による名義変更 (移転登録) |
新しく名義人になる人の書類が中心。 |
| 売却する | 名義変更 + 譲渡 (移転登録) |
代表相続人の書類に加え、譲渡証明書が必要。 |
| 廃車・解体する | 名義変更 + 永久抹消 (永久抹消登録) |
解体報告日などのスクラップ情報が必要。 |
💡 手続きの「流れ」をまず知りたい方へ
具体的な書類を準備する前に、名義変更の全体像やタイミング、注意点などを確認したい方は、以下の記事をご覧ください。
➔ 自動車の所有者死亡時の名義変更【全体像・流れ・注意点】
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2. 【目的A】自動車を親族が「乗り続ける」場合の必要書類
故人の車を売却せず、そのまま家族や親族が引き継いで乗る場合は、運輸支局で「移転登録(名義変更)」の手続きを行います。普通車の場合、「相続人全員」で共有するか、「代表者1人」が引き継ぐかによって、集める書類の数が大きく変わります。
2-1. 普通車:相続人全員で手続きを行う場合
相続人全員の共同名義にする、または遺産分割の話し合いが済む前に「とりあえず全員の権利」として登録する場合です。人数分の証明書類が必要になるため、実務上の負担は最も大きくなります。
- ✅ 自動車検査証(車検証):原本
- ✅ 戸籍謄本:所有者の死亡と、相続人全員が確認できるもの
- ✅ 印鑑証明書:相続人全員分(発行後3ヶ月以内)
- ✅ 委任状:窓口に行かない相続人全員の実印が押印されたもの
- ✅ 車庫証明書:使用の本拠地が変わる場合に必要
- ✅ 手数料納付書・OCRシート:当日窓口で入手
2-2. 普通車:代表相続人が手続きを行う場合(遺産分割協議)
相続人のうちの1人が車を引き継ぐ、最も一般的なケースです。他の相続人の承諾を得ていることを証明する「遺産分割協議書」を用意することで、提出する印鑑証明書を代表者の1人分に絞ることができます。
- ✅ 自動車検査証(車検証):原本
- ✅ 戸籍謄本:所有者の死亡と、代表相続人が親族であるとわかるもの
- ✅ 遺産分割協議書:相続人全員の署名と実印の押印が必要
- ✅ 代表相続人の印鑑証明書:発行後3ヶ月以内
- ✅ 実印または委任状:代表相続人のもの
- ✅ 車庫証明書:保管場所が変わる場合に必要
【100万円以下の車の特例】

車の価値(査定額)が100万円以下の場合は、相続人全員の署名が不要な「遺産分割協議成立申立書」という簡易的な書類で済ませることが可能です。
ただし、日本自動車査定協会などが発行する価格査定書の添付が条件となります。
2-3. 軽自動車の場合
軽自動車は資産としての扱いが普通車とは異なるため、手続きが非常に簡略化されています。相続人全員の書類を揃える必要はなく、新しく名義人になる方の書類があれば手続き可能です。
| 書類名 | 詳細 |
|---|---|
| 車検証 | 原本が必要です。 |
| 戸籍謄本等 | 故人の死亡の事実と、新所有者との関係がわかるもの。 |
| 新所有者の証明書 | 住民票 または 印鑑証明書(コピー可・発行後3ヶ月以内)。 |
| 印鑑 | 新所有者の認印(本人が申請する場合は署名でも可)。 |
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3. 【目的B】自動車を「売却する」場合の必要書類
相続した車を売却する場合、法的には「故人 → 相続人(代表者) → 買取業者」という流れで名義が移ります。手続き上はこれらを同時に行うため、相続関係の書類と売却用の書類(譲渡証明書など)をセットで準備する必要があります。
3-1. 普通車:相続人全員で手続きを行う場合
相続人全員を「売り主」として売却する方法です。全員が売却に同意している証明として、全員分の印鑑証明書等が必要となり、非常に手間がかかるため実務ではあまり選ばれません。
3-2. 普通車:代表相続人が手続きを行う場合(遺産分割協議)
売却にあたって最も一般的な方法です。遺産分割協議で「代表者1人」が車を相続し、その代表者が買取業者へ売るという形をとります。提出する印鑑証明書は代表者の1人分で済みます。
3-3. 軽自動車の場合
軽自動車の売却は相続手続きが不要に近いため、非常にシンプルです。軽自動車検査協会へ行く新所有者(または代行業者)への「申請依頼書」があれば完了します。

| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 車検証 | 原本。 |
| 戸籍謄本等 | 故人の死亡と、売却を担当する親族の関係がわかるもの。 |
| 申請依頼書 | 新しく名義人になる人(業者など)へ委任するための書類。 |
| 認印 | 手続きを行う相続人のもの。 |
⚠️ 買取業者選びの注意点
相続車は書類が特殊なため、大手買取店でも断られたり、手続きに慣れていない担当者に当たると時間がかかることがあります。
相続に伴う売却や廃車の実績が豊富な専門業者を選ぶことが、トラブルを避けるコツです。
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4. 【目的C】自動車を「廃車する(解体業者に依頼)」場合の必要書類
「車が古すぎて値がつかない」「故障して動かない」といった理由で解体処分(廃車)にする場合、通常の廃車手続きに加えて相続の証明が必要になります。解体業者に車を引き渡した後、解体が完了してからでなければ申請できない書類がある点に注意しましょう。
4-1. 普通車の場合
普通車を廃車にするには、代表相続人1人を決めて手続きを行うのが最もスムーズです。スクラップを伴う「永久抹消登録」の手続きを行います。
- ✅ 自動車検査証(車検証):原本
- ✅ ナンバープレート:前後2枚
- ✅ 戸籍謄本等:所有者の死亡と、代表相続人が親族であるとわかるもの
- ✅ 代表相続人の印鑑証明書:発行後3ヶ月以内
- ✅ 委任状:代表相続人の実印が押印されたもの
- ✅ 遺産分割協議書:相続人全員の実印が押印されたもの
- ✅ 解体報告記録日・移動報告番号:解体業者から通知される情報(リサイクル券の番号など)
4-2. 軽自動車の場合
軽自動車の廃車(解体返納)は、普通車ほど厳格な相続書類は求められませんが、解体情報の通知が必要な点は同じです。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 車検証・ナンバー | 車検証原本と前後2枚のプレート。 |
| 戸籍謄本等 | 故人の死亡と、手続きを行う相続人との関係がわかるもの。 |
| 認印 | 手続きを行う相続人のもの。 |
| 解体関連情報 | リサイクル券に記載の「移動報告番号」と、業者が解体を完了した日付。 |
💡 ここがポイント!

自分で解体業者に依頼して運輸支局へ行くのは非常に手間がかかります。
廃車買取業者に依頼すれば、車を引き取った後に「解体完了の報告」から「運輸支局での抹消手続き」まで一括で行ってくれるため、相続人は最低限の相続書類を用意するだけで済みます。
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5. 必要書類を準備する際の注意点・イレギュラーなケース
相続に伴う書類準備では、予期せぬ事態が起こることがよくあります。特に「名義」の問題は、手続きがストップしてしまう最大の要因です。スムーズに完了させるために、以下のパターンに当てはまらないか確認してください。
5-1. 車検証の所有者が故人ではなく、ローン会社やディーラー名義の場合
車検証を改めて確認してください。「所有者」の欄が故人ではなく、ローン会社や自動車販売店(ディーラー)の名前になっていませんか?これは「所有権留保」と呼ばれる状態で、法的な持ち主はまだその会社にあります。
⚠️ この場合の注意点と対応
- 勝手に処分できない:所有者の承諾(所有権解除)がない限り、名義変更も廃車もできません。
- ローンの完済が必要:ローンが残っている場合は、まず残債を清算する必要があります。
- 解除書類の請求:完済後、会社から「譲渡証明書」などの必要書類を取り寄せる必要があります。
この場合、必要書類は「会社からの譲渡書類 + 相続の証明書類」という二重の構成になり、準備の難易度が一段と上がります。
5-2. 書類集めや手続きが複雑だと感じたら専門業者へ相談を
車の相続手続きで最も大変なのは、「戸籍謄本」の収集です。故人の出生から死亡までを遡ったり、遠方の役所から取り寄せたりする必要があり、相続人が多いほど作業は膨大になります。

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| ローンが残っているが、早めに手放したい | 残債の確認や所有権解除の手続きも代行してくれる。 |
「手続きの仕方はわかったけれど、自分でやるのは自信がない…」と感じる場合は、無理をせず「相続車に強い買取業者」へ相談することをおすすめします。
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