1. 書類手続きあれこれ

車庫証明は自分で取得できる?取得の流れ・必要書類・メリットを解説!

サンシェード
目次
  1. 1. 車庫証明ってどんな書類?
  2. 2. 車庫証明とは
    1. 2.1. 普通自動車と軽自動車の違い
    2. 2.2. 車庫証明の提出有効期限
  3. 3. 車庫証明が必要なタイミングとは?
    1. 3.1. 新車購入・中古車購入時
    2. 3.2. 引越しをしたとき
    3. 3.3. 名義変更(所有者が変わったとき)
    4. 3.4. 一部の地域では車検更新時に必要な場合も
  4. 4. 車庫証明取得までの流れ
    1. 4.1. 必要書類をそろえる
    2. 4.2. 警察署へ提出
    3. 4.3. 受取に行く
    4. 4.4. 申請前に確認しておくべき注意点
    5. 4.5. 地域によって異なる取り扱いに注意(軽自動車不要地域など)
  5. 5. 車庫証明は自分で?代行?
    1. 5.1. 自分でやるメリット・デメリット
    2. 5.2. 販売店に依頼する
    3. 5.3. 廃車ひきとり110番のスタッフがおすすめするもう一つの方法
    4. 5.4. 行政書士に依頼する場合の費用と流れ
  6. 6. 車庫証明に必要な書類は?
    1. 6.1. 自動車保管場所証明申請書
    2. 6.2. 自認書もしくは保管場所使用承諾証明書
    3. 6.3. 保管場所の所在図・配置図
    4. 6.4. 各書類の入手先と記入方法のポイント
  7. 7. 車庫証明に関するQ&A
    1. 7.1. 車庫証明は賃貸住宅でも必要?
    2. 7.2. ステッカーについて(保管場所標章)
    3. 7.3. ステッカーはどこに貼る?貼らなかった場合の罰則とは
    4. 7.4. 車庫証明の申請でよくあるミスとその対処法
  8. 8. 車庫証明が不要なケースとは?(例外の紹介)
    1. 8.1. 軽自動車で不要な地域一覧
    2. 8.2. 一時的な使用や法人名義の例外
  9. 9. 車庫証明は自分でやるとお得!
    1. 9.1. 自分で取得する場合の費用と所要時間
    2. 9.2. 代行サービスとの費用比較まとめ表
  10. 10. 書類に悩む前に…その車、本当にまだ必要ですか?

車庫証明は自分で取得するとお得だと知っていますか?しかし自分で車庫証明を取得するにはメリットはもちろん、注意点もあります。本記事では、車庫証明を自分で取得するメリットと注意点から、取得する際の流れや必要書類までを解説します。これから車庫証明を取得しようと考えている方は、参考にしてください。

車庫証明ってどんな書類?

自動車を購入した際、取得しなければならないのが「車庫証明(軽自動車は車庫届出)」です。普通車は一部の地域を除き必ず取得が必要で、軽自動車は都市部のみ必要です(要不要の地域は国により決められています)。

本来車庫証明が必要であるにもかかわらず、取得せずに自動車を保有した場合、最悪のケースでは、3ヶ月以下の懲役、または20万円以下の罰金刑に処される可能性もあります。それほど大切な車庫証明ですが、初めて自動車を購入される方にとっては、どのような書類であり、なぜ必要なのかわからない場合もあるでしょう。本章では、車庫証明が何のために取得するものなのか解説していきます。

車庫証明とは

ごくシンプルに説明すると、「車庫証明」とは車の保管場所を証明するために用いられる書類のことです。日本では、一般の道路を駐車場として使用することはできず、自動車を購入した際は、その保管場所もしっかりと確保しなければならないと決まっています。

自動車の保管場所を決めておくことには、駐車における規制を取り締まるとともに、道路を適切に使用し危険を防止する、または交通を円滑にするといった目的があります。そして、このとき、自動車の保管場所を明確にするのが「車庫証明」です。

普通自動車と軽自動車の違い

普通自動車と軽自動車とでは、取得しなければならないタイミングが異なります。普通自動車の場合は、自動車の新規登録や使用者住所の変更の申請の際に警察署が発行した車庫証明が必要です。つまり、車庫証明を取得→ナンバープレートの発行(登録申請)といった流れになります。

軽自動車の場合は、ナンバープレートの発行(登録申請)後に、車庫証明を提出しても構いません。ただし15日以内と期限は短いので注意してください。

車庫証明の提出有効期限

普通自動車の登録の際に必要な車庫証明ですが、いつ取得したものを使用してもいいというわけではもちろんございません。取得からおおむね一か月以内と決められており、陸運局が期限切れと判断した場合は、再度取得しないといけなくなってしまいます。

時間も労力も手数料も無駄になりますので、慌てて早くとりすぎないように注意しましょう。

車庫証明が必要なタイミングとは?

引越し

1. 新車購入・中古車購入時

  • 新しく車を買ったときに必ず必要です。
  • 車を登録するために「保管場所」があることを証明しなければなりません。
  • 車検証に記載する「保管場所」の証明として車庫証明が必要です。

2. 引越しをしたとき

  • 車を保管する住所が変わるので、保管場所の所在地も変わります。
  • そのため、引越しで車の保管場所が変わった場合は車庫証明の再取得が必要です。
  • 新しい住所の管轄の警察署で申請します。

3. 名義変更(所有者が変わったとき)

  • 車の所有者が変わる場合(売買・譲渡など)、名義変更を行います。
  • このとき、保管場所に変更がない場合でも車庫証明の提出が必要な地域が多いです。
  • 特に住所が変わる名義変更はもちろん必要です。

4. 保管場所を変更したとき

  • 車自体は動かさなくても、保管場所を変えたら車庫証明の変更手続きが必要です。
  • 例えば、駐車場を借り替えたり、自宅敷地内の駐車スペースを変えた場合などです。

5. 一部の地域では車検更新時に必要な場合も

  • 一部の都道府県では車検更新の際に車庫証明の有効期限を確認し、更新が必要なケースがあります。
タイミング 車庫証明が必要か? ポイント
新車・中古車購入時 必要 新規登録時に必須
引越し(保管場所変更含む) 必要 保管場所の住所が変われば必須
名義変更(所有者変更) 必要 所有者が変わる場合、保管場所の確認も必要
保管場所を変更したとき 必要 駐車場所が変わったら必須
車検更新時(一部地域) 場合により必要 車庫証明の有効期限切れの場合など

車庫証明取得までの流れ

車庫証明は、業者に依頼することで代わりにやってもらうこともできますが、自分で取得することもできます。自分で取得する際は合計2回、警察署へ出向く必要がありますが、その分、代行費用を節約することもできます。本章では、自分で車庫証明を取得する際の流れを、3ステップに分けて解説していきますので、初めての方は参考にしてください。

1. 必要書類をそろえる

まずは必要な書類をそろえてください。具体的には以下4つのような書類を集める必要があります。

・自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)
警察署で配布されるか、警察の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
※記入ミスがないよう注意しましょう。
・保管場所の所在図・配置図
保管場所の位置がわかる地図(所在図)と、車の保管場所の詳細な配置がわかる図(配置図)を用意します。
書き方は申請書類の記入例を参考にしましょう。

・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
駐車場が自分の所有地でない場合に必要です。
駐車場の管理者や大家さんの署名・捺印が必要になります。

・車の使用者の身分証明書(場合によって必要)

それぞれの書類については後ほど詳しく解説します。

車庫証明の申請書は、個人様であれば警察署でもらうこともできますが、ディーラーから自動車を購入した際は、そこで受け取ることもできます。

他府県の警察署でもらった申請書でも使用できますので、三重県警のサイトのエクセル版をリンクしておきます。

自動車保管場所届出書他のExcel版ダウンロードはこちら

2. 警察署へ提出

警察署

上記を保管場所の位置を管轄する警察署交通課に提出します(交番では受付てもらえません)。

上記で、車庫証明に関連した書類をまとめてご紹介しましたが、場合により全てが必要な訳ではありません。4つのうちどんな書類が必要となるのかは、申請する駐車場が自身で保有する土地なのか、そうでないのかによって異なります。どちらのケースに何の書類が必要なのか、以下で一覧にしているので、確認してください。

書類 所有する土地に駐車する 他の土地に駐車する
(月極駐車場など)
自動車保管場所証明申請書
(保管場所標章交付申請書)
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面(または自認書) 不要
保管場所使用承諾証明書 不要

3. 受取に行く

書類を警察署へ提出したら、車庫証明が完了する日にちを教えてもらえます。そして、指定された日に再度、警察署へ出向き、車庫証明を受け取ることで全ての手続きは完了となります。

大体は書類を提出してから、3〜5日程度で車庫証明は取得できます。ただし土日・祝日を挟む場合は、もう少し期間が長くなります。車庫証明の交付時には、手数料として2,500円程度を請求されます。

4. 申請前に確認しておくべき注意点

  • 保管場所は実際に使用可能なスペースか?
    「駐車可能なスペースがあるかどうか」が重要。場所が狭すぎたり、共有スペースの場合はNGとなることがあります。
  • 使用承諾書の有無
    賃貸駐車場や他人の土地を使う場合、必ず使用承諾書をもらいましょう。
  • 記入ミスを防ぐために申請書の記入例をしっかり確認する
    特に住所や氏名、車両情報は間違えやすい部分です。
  • 車の保管場所が正確にわかる地図を用意する
    詳細すぎず、簡潔にわかりやすいものが良いです。

5. 地域によって異なる取り扱いに注意(軽自動車不要地域など)

  • 軽自動車の場合、一部の地域では車庫証明が不要な場合があります。
    軽自動車は自動車登録の際に車庫証明が不要な都道府県も多いです。
  • 普通車はほぼ全地域で車庫証明が必須です。
  • 地域ごとに申請手続きの方法や必要書類、手数料が多少異なるため、申請前に必ず管轄警察署や自治体の公式サイトで確認しましょう。

車庫証明は自分で?代行?

自分で車庫証明発行

先ほど、車庫証明は自分で取得することもできるが、代行を依頼することもできると解説しました。自動車を販売店から購入した場合は、車庫証明に関する手続きを代行してもらうことができます。忙しい方や面倒な手間を省きたい方は、この方法もおすすめです。どちらの方法にするか迷っている方は、本章で紹介するそれぞれのメリット・デメリットを参考にしてください。

自分でやるメリット・デメリット

自分で車庫証明を取得することのメリットは、費用を抑えられることです。ディーラーに代行を依頼すれば、当然車庫証明代行手数料」が発生します(これが結構します)。このような費用をカットしたい方は、車庫証明を自分で取得するとよいでしょう。

反対に、自分で車庫証明を取るためには、先に解説したように必要書類を集める、2回警察署へ出向くといった手間がかかります。デメリットとしては、この点が挙げられます。

警察署の窓口は、平日の9時〜17時頃に限られているため、仕事で忙しいという方は、難しいかもしれません。

販売店に依頼する

車庫証明をディーラーなど販売店に依頼し、代行してもらうことのメリットは「手間が省ける」「失敗がない」といった2点です。警察署へ行くことや書類作成の手間を代行してもらえます。またプロがおこなうため、書類の不備などもなく、スムーズにおこなえる点も代行サービスを活用する魅力でしょう。

デメリットは高額な費用がかかることです。ディーラーに車庫証明の手続き代行を依頼した場合、手数料として1万〜2万円ほどの費用が発生します。

廃車ひきとり110番のスタッフがおすすめするもう一つの方法

自分で行くには時間がない、販売店に代行してもらうと高額な費用がかかるということで、「行政書士」に直接依頼するという手もあります。

販売店も行政書士に依頼しているだけというところもありますので、であれば直接依頼してしまおうということです。他の案件とまとめて手続きにいくので、ディーラーなどの販売店に依頼するよりも割安です。

「車庫証明 代行」などのキーワードでお近くの行政書士を探してみましょう。

作成は自分で、提出のみ行政書士でといった依頼の仕方をすれば、送料や代金の振込手数料はかかるものの、代書料の節約になりそうです。

行政書士に依頼する場合の費用と流れ

【費用の目安】

項目 費用相場(目安)
行政書士の代行手数料 約5,000~15,000円
車庫証明の申請手数料(実費) 約2,000円前後
郵送費用などの実費 数百円~

※依頼内容・地域によって異なる場合があります。

【流れ】

  1. 電話やWebで依頼
    行政書士事務所に相談または依頼を行います。
  2. 必要書類の送付・作成
    使用承諾書・配置図などを準備、または行政書士が作成。
  3. 警察署へ申請
    行政書士が代理で申請を行い、受領まで対応。
  4. 書類の受取・返送
    車庫証明が交付されたら、書類を返送または手渡し。

まとめ

方法 費用 手間 安心感 向いている人
自分で申請 安い(実費のみ) 高い 時間に余裕があり、自分でやりたい方
販売店に依頼 中程度 少ない 車購入時にすべて任せたい方
行政書士に依頼 高め ほぼ不要 平日時間が取れない、確実に済ませたい方

車庫証明に必要な書類は?

前述したように、自分で車庫証明をおこなう際は、必要書類も自分自身で揃えなければなりません。揃えるべき書類はすでにご紹介したので、本章では、各書類がどのようなものなのかについて解説します。車庫証明をする人全員が共通して必要な書類もあれば、そうでないものもあるので、自分に何の書類が必要なのか、ここで確認してください。

自宅ガレージ

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書とは、車庫証明を取得する際に、最も重要となる書類です。これは自分自身で保有する土地を駐車場とする場合でも、駐車場を賃貸する場合も必要となる書類です。保管場所標章交付申請書とも呼ばれています。普通車は4枚セット、軽自動車は3枚セットになっており、警察署でもらえる用紙は複写式になっています。参考までに同書類に記載する内容は、以下の通り。

  • 車検証情報(車名・型式・車台番号・自動車の大きさ)
  • 自動車の本拠の位置(住所)
  • 自動車の保管場所の位置(駐車場が本拠の位置以外の場合)
  • 申請者の住所・氏名
  • 乗り換え、増車、代車の区別と前車のナンバープレートの番号
  • 連絡先(行政書士など本人以外が申請する場合)

なお、以前は申請者の捺印が必須でしたが、押印廃止の流れで現在は不要となっています

自認書もしくは保管場所使用承諾証明書

自分の土地の場合は自認書に住所氏名を記載します。駐車場を借りる場合は、その所有者に「保管場所使用承諾証明書」を記入してもらいます。通常、契約駐車場やアパートの駐車場の場合、仲介不動産会社に依頼すれば予め準備されたものを有料でもらえると思います。

なお、以前は所有者の捺印が必須でしたが、押印廃止の流れでこちらも不要となっています。

保管場所の所在図・配置図

所在図には周辺の道路など地図を記入し、配置図は置き場所の詳細を書きます。

配置図に関しては前の道路幅、車多くスペースの実測寸法、おける台数分の駐車スペースを描き、ここに今回の車を置くということを明確にします。この時点で車のサイズに比べ駐車場のサイズが小さいと車庫としても止められません。

なお、所在図は簡単に書いて、Yahoo!やGoogleの地図をプリントアウトして添付しても大丈夫です。

各書類の入手先と記入方法のポイント

書類名 入手先 記入のポイント
自動車保管場所証明申請書 管轄の警察署・警察の公式サイト 正確な車両情報を記入。捺印忘れに注意。
自認書 or 保管場所使用承諾証明書 警察署または不動産管理会社(賃貸の場合) 所有関係に合った書類を選び、署名・押印が必要。
所在図・配置図 自作(地図印刷や手書き) 見やすさ重視。スケール感と正確さが大切。

車庫証明に関するQ&A

最後に「初めて車庫証明を取得するので、わからないことが多い」という方や「これってどうすればよいの?」などの疑問点がある方に向けて、車庫証明に関する細かなQ&Aを紹介します。賃貸住宅の場合の車庫証明やステッカーの種類、再発行の方法などを解説していくので、気になることがある方は、ぜひ参考にしてみてください。

車庫証明は賃貸住宅でも必要?

賃貸

車庫証明は原則、どのような住宅に住んでいる方であっても必要なものです。もちろんこれは、賃貸住宅であっても同様です。駐車場がある場所についても、住宅が建つ敷地内にある場合でも、少し離れた近隣にある場合でも、車庫証明は必要となります。

ステッカーについて(保管場所標章)

車庫証明が取得できると同時に「保管場所標章」というステッカーを受け取ります。そして、このステッカーをフロントガラスに貼ることで「車庫証明がされた自動車」と証明することができます。しかし、しっかりと車庫証明がされていれば、ステッカーを貼り付けないことへの罰則はありません。しかしステッカーには、必要な情報が記載されているので、できる限り貼っておくようにしましょう。

保管場所標章について解説-自動車の保管場所標章って貼らないといけないの?

保管場所標章の再発行について

事故などによって、ステッカーを貼っているガラス部分を交換しなければならないケースがあります。その場合、新たに車庫証明を申請しなければならないのでしょうか。

再度車庫証明の申請までは不要で、自動車保管場所証明申請書と似た書類に、必要事項を記入し保管場所標章を再発行してもらってください。車名や車台番号など、車検証に書いてある情報を転載するだけでよいので、比較的手軽に再発行できます。

【再発行の手続き】

  1. 管轄の警察署へ申請。
  2. 再交付申請書・本人確認書類・印鑑などを持参。
  3. 手数料(おおよそ500円前後)が必要。

※ 車両番号変更や登録変更の際にも再発行が必要になるケースがあります。

ステッカーはどこに貼る?貼らなかった場合の罰則とは

貼る場所

  • 一般的には後部ガラスの内側左側に貼ります(視認しやすい位置が指定されています)
  • 外から見えることが条件のため、スモークガラスが濃い場合は注意

貼らなかった場合の罰則

道路運送車両法により、保管場所標章の掲示義務違反とされる可能性があります。

【罰則】
「標章の掲示を怠った者」には、10万円以下の罰金が科されることがあります。

ただし、実際には注意・指導にとどまるケースが多いですが、違反は違反です。確実に貼付しましょう。

車庫証明の申請でよくあるミスとその対処法

ミスの内容 原因 対処法
書類の記入漏れ・記入ミス 押印忘れ・車台番号の記入ミスなど 記入例を見ながら確認。提出前に再チェックを。
配置図が不明瞭・寸法の記載なし フリーハンドで雑に描いてしまった 警察署の記入例を参考に、縮尺・道路幅なども記載する。
自認書か承諾証明書、どちらかを間違えて提出 自己所有なのに承諾証明書を使うなど 所有状況に応じた正しい書類を選ぶ。必要に応じて説明を加える。
所在図が不明確(地図に印がない・読めない) 地図アプリのスクショをそのまま印刷しただけ 手書きで赤丸や矢印を加えて、保管場所を明確に示す。
申請時期が遅れ、書類の有効期限切れ 使用承諾書や契約書が1ヶ月以上前の日付で発行されている場合など 取得後は速やかに申請。再発行・再捺印が必要になる可能性も。

車庫証明が不要なケースとは?(例外の紹介)

通常、自動車の登録や名義変更には「車庫証明(自動車保管場所証明書)」が必要ですが、いくつか例外的に不要となるケースがあります。
とくに「軽自動車」や「一時的な使用」、法人の営業車両などは注意が必要です。

軽自動車で不要な地域一覧

軽自動車は普通車とは異なり、一部の地域では車庫証明(正確には「保管場所届出」)が不要です。

【不要となる地域の特徴】

  • 主に人口が少ない地方都市や郡部
  • 都道府県ごとに公安委員会が定める

保管場所届出が不要な例(都道府県別・一部抜粋)

都道府県 不要な地域の例
北海道 稚内市・根室市など地方部
青森県 弘前市以外の全域
岐阜県 高山市・中津川市など
熊本県 天草市・人吉市など
鹿児島県 奄美市・出水市など

※上記は一例であり、詳細は都道府県警の公式ページをご確認ください。
「〇〇市は不要でも、その一部地域では必要」といった例もあります。

【注意】

  • 不要地域であっても、届け出が任意でできるケースもあります。
  • 引っ越しなどで「必要地域」に移動した場合は、新たに届出が必要になります。

一時的な使用や法人名義の例外

警察車両

車の使用目的や所有形態によっては、車庫証明が不要となるケースがあります。

例外1:一時的な使用

  • 仮ナンバー(回送運行番号)を使って移動する場合など。
  • 登録前の短期間使用、または一時的に走行が必要なだけで保管の必要がないと判断される場合。

例外2:法人名義での使用

  • 営業車両や工事現場用の特殊車両など、常時特定の場所に駐車しない車両。
  • 社用車でありながら、各拠点に戻さず、取引先や現場へ直行直帰するような運用

例外3:自衛隊・警察・消防車両など

  • 特定の公用目的で使用されている車両は、車庫証明の対象外です。

車庫証明は自分でやるとお得!

車庫証明とはどんな書類なのかに始まり、自分で取得するメリットやデメリット、代行を依頼することのメリットとデメリットなどについて、解説しました。車庫証明を代行すると、警察署へ行く、書類を作成するといった手間は省けますが、その分費用がかかります。忙しい方にとって、平日に時間を作るのは大変かもしれませんが、申請書類は簡単で当日も時間はかからないので、購入諸費用を減らしたい方は自分で取得することをお勧めします。

自分で取得する場合の費用と所要時間

自分で申請する際の費用内訳

費用項目 費用の目安
証紙代(申請手数料) 約2,100円〜2,750円(※都道府県によって異なる)
標章交付手数料 約500円程度
合計 約2,600円〜3,200円前後

所要時間の目安

ステップ 所要時間
書類の準備 30分〜1時間(※使用承諾書が必要な場合はもっと)
警察署への提出 30分〜1時間(移動+窓口手続き)
再訪(受け取り) 15〜30分程度

最短でも2回は警察署に行く必要がある点を考慮しましょう。
ただし、書類が揃っていて時間に余裕があれば、自分で十分対応可能です。

代行サービスとの費用比較まとめ表

代行サービスを使う場合は、便利さと引き換えに「代行手数料」が加算されます。
以下に、費用の比較をまとめた表をご紹介します。

自分で取得 vs 各代行サービスの比較

項目 自分で取得 販売店代行 行政書士に依頼
証紙・標章交付手数料 約2,600円〜3,200円 含まれているケースあり 含まれているケースあり
代行手数料 0円 約5,000円〜10,000円 約8,000円〜15,000円
書類準備 自分で行う 書類は渡すだけ 書類を送るだけ
警察署への訪問 2回必要 不要 不要
総費用目安 3,000円前後 8,000円〜13,000円 10,000円〜18,000円

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