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台風12号被害の自動車税の特例措置

台風12号被害で特例措置 県、自動車税など減免 和歌山
県は7日、台風12号の豪雨被害の被災者への特例措置として、自動車税と不動産取得税、法人県民税の3つの県税の減免措置を発表した。
自動車税では、被災自動車に代わる車を取得した場合、平成23年度と24年度分の税額の2分の1を減免する。(中略) 問い合わせ、相談は和歌山県税事務所((電)073・441・3394)など県内各県税事務所へ。
2011.10.8 MSN産経ニュースより

台風12号での被害で自動車の税金関係の特例措置が行われるようです。奈良県でも自動車税の税額の減額が発表されていますが
「●災害によって自動車が滅失又は使用不能となった場合:
当該事実の発生した日の属する月の翌月以降の自動車税額が減額されます。」(奈良県庁HP)とだけの発表であり、具体的な内容はわかりかねる発表となっています。
恐らく、次の車を購入した際に減額されますよというお話だとは思います。
ちなみにわが三重県では今回の被害における特例措置はないようです。

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