車の売買や譲渡で所有者が変わったとき、法律上で義務付けられているのが「名義変更(移転登録)」です。
「手続きが難しそう」「どんな書類が必要なの?」と不安に感じる方も多いですが、放置すると税金や事故のトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
本記事では、名義変更の必要書類を分かりやすい一覧表で紹介し、全体の流れから費用まで網羅的に解説します。この記事を読めば、初心者の方でもスムーズに手続きを完了させることができます。
1. そもそも自動車の名義変更とは?
自動車の名義変更とは、車の所有者の名前を変更する手続きのことで、法律上では「移転登録」と呼ばれています。
普通自動車は土地と同じように「資産」として国に登録されています。そのため、持ち主が変わった際には「誰が所有者であるか」を公的に証明するために、必ずこの手続きを行わなければなりません。
1-1. 名義変更が必要になる主なケース
日常の中で名義変更が必要になる場面は意外と多くあります。以下のケースに該当する場合は、手続きの準備を始めましょう。
✅ こんな時は名義変更が必要です
- 中古車販売店やディーラーから車を購入したとき
- 友人や知人と個人間で車を売買したとき
- 親族や知り合いから車を譲り受けたとき
- 所有者が亡くなり、家族が車を相続したとき

1-2. 名義変更をしないと生じる問題点
手続きを怠ると、法律上の所有者は「前の持ち主」のままになります。これが原因で、以下のような深刻なトラブルに発展する恐れがあります。
| 問題点 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 税金の問題 | 自動車税の納税通知書が旧所有者に届き、支払いを巡る金銭トラブルの原因になります。 |
| 保険の問題 | 事故の際に自賠責保険や任意保険の適用がスムーズにいかず、補償を受けられないリスクがあります。 |
| 違反・事故の責任 | 交通違反の通知や事故の際の責任追及が、名義人である旧所有者に及ぶ可能性があります。 |
| 法律違反 | 道路運送車両法違反となり、罰則の対象となる場合があります。 |
1-3. 法律で定められた手続きの期限
自動車の名義変更は、単なるマナーではなく「法律上の義務」です。
⚠️ 手続きは「15日以内」に!
道路運送車両法第13条により、所有者が変わった日から15日以内に手続きを行うことが義務付けられています。
正当な理由なく期限を過ぎると、過料(罰金)を科される可能性もあります。
「後でやろう」と思っている間に期限はすぐに来てしまいます。所有者が変わったら、できるだけ早く手続きに着手しましょう。
2. 【普通自動車】名義変更の必要書類一覧
普通自動車の名義変更は、新所有者の住所を管轄する「運輸支局(陸運局)」で行います。
手続きには「譲る側」と「受け取る側」双方が用意する書類があり、1つでも欠けると受理されません。まずは全体像を確認しましょう。
公的な証明書(印鑑証明書など)は、原則として発行から3ヶ月以内のものである必要があります。
期限が切れていると再取得の手間がかかるため、準備のタイミングには注意してください。
2-1. 新しい所有者が用意する書類
譲り受ける側は、本人の身分証明と「どこに車を置くか」を証明する書類を揃えます。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 印鑑登録証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの。 |
| 実印 | 申請書に押印するために必要。 |
| 自動車保管場所証明書 | いわゆる車庫証明書。警察署で取得(発行後1ヶ月以内)。 |
| 手数料納付書 | 当日、運輸支局の窓口で入手します。 |
| 申請書(OCRシート) | 当日、運輸支局の窓口で入手します。 |
2-2. 元の所有者が用意する書類
譲る側は、車の権利を譲渡する意思を公的に示すための書類が必要です。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 有効期間内であることを確認(コピー不可・原本のみ)。 |
| 譲渡証明書 | 元の所有者の実印を鮮明に押印したもの。 |
| 印鑑登録証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの。 |
| 委任状 | 元の所有者が当日不在の場合に必要(実印を押印)。 |
2-3. 状況により追加で必要となる書類
基本の書類だけでは受理されない特殊なケースがあります。ご自身の状況をチェックしてください。
⚠️ こんな時は追加書類が必要です!
- 住所が変わっている場合
車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、「住民票」(変更が複数回なら戸籍の附票)が必要です。 - 結婚などで姓が変わっている場合
旧姓と新姓のつながりを示す「戸籍謄本」が必要です。 - 所有者が亡くなっている場合
「相続」の手続きとなるため、遺産分割協議書などの専門書類が必要になります。

書類の準備は非常に煩雑です。特に個人間売買では、書類の不備が原因で後々トラブルに発展するケースも少なくありません。
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3. 【軽自動車】名義変更の必要書類一覧
軽自動車の名義変更は、新しい使用者の住所を管轄する「軽自動車検査協会」で行います。
普通自動車と違い、役所で「印鑑登録証明書」を取得する必要がなく、認印だけで手続きができるのが大きなメリットです。
✅ 軽自動車ならではのポイント
- 実印は不要!認印(スタンプ印不可)で手続き可能。
- 印鑑証明書は不要!代わりに「住民票の写し(コピー可)」でOK。
- 手続きの名称は「移転登録」ではなく「自動車検査証記入申請」。

3-1. 新しい使用者が用意する書類
譲り受ける側は、新所有者としての身分を証明する書類を準備します。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 住民票の写し または 印鑑証明書 | コピーでも可。発行後3ヶ月以内のもの。 |
| 認印 | 本人が窓口で申請する場合は必要(自署でも可の場合あり)。 |
| 自動車検査証記入申請書 | 当日、窓口で入手します。 |
| 軽自動車税申告書 | 当日、隣接する税事務所で入手します。 |
3-2. 元の使用者が用意する書類
譲る側が準備する書類は、普通車と比較して大幅に少なくなっています。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 有効期間内の原本が必須です。 |
| 申請依頼書 | 元の所有者が当日不在の場合に必要(認印を押印)。 |
3-3. 新旧所有者が一緒に手続きする場合
もし新旧の所有者が連れ立って窓口へ行ける場合は、さらに手間が省けます。
💡 手続きを円滑にするヒント
双方がその場で書類に記入・押印できるため、申請依頼書が不要になるケースが多いです。
ただし、ナンバープレートの管轄が変わる場合(例:横浜から相模など)は、新しいナンバープレートの交付を受けるために車両の持ち込みが必要になる点に注意しましょう。

軽自動車税には普通車のような「月割り還付」がありません。4月1日時点の所有者に1年分が課税されるため、
年度末に譲渡を検討している方は、3月中に手続きを完了させないと1年分の税金を損することになります。
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4. 各書類の入手場所と取得時のポイント
名義変更に必要な書類は、役所、警察署、インターネットなど入手場所がバラバラです。
「せっかく揃えたのに期限切れだった」「記入ミスで受理されなかった」という失敗を防ぐためのポイントをまとめました。
| 書類名 | 主な入手場所 | 取得のポイント |
|---|---|---|
| 譲渡証明書 | 国土交通省HP(ダウンロード) | 旧所有者の実印が必須。 |
| 印鑑登録証明書 | 市区町村役場・コンビニ | 発行から3ヶ月以内のもの。 |
| 委任状 | 国土交通省HP(ダウンロード) | 代理人が申請する場合に必要。 |
| 車庫証明書 | 管轄の警察署 | 申請から交付まで3〜5日かかる。 |
4-1. 譲渡証明書の入手と書き方
譲渡証明書は、その名の通り「車を譲り渡したこと」を証明する実印必須の書類です。
- 入手:こちらを印刷してご使用ください ➡「譲渡証明書」A4サイズで印刷するのが最も簡単です。
- 書き方: 車名、型式、車台番号などは「車検証の記載通り」に一字一句間違えず記入してください。

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4-2. 印鑑登録証明書の取得方法
普通自動車の名義変更では、実印が本人のものである証拠として必ず求められます。
マイナンバーカードがあれば、役所の窓口に行かなくてもコンビニのマルチコピー機で取得可能です(※自治体による)。

4-3. 委任状の準備と注意点
「新しい所有者だけ」が手続きに行く場合、来られない「元の所有者」の委任状が必要です。
ここにも元の所有者の実印(軽自動車なら認印)を押印する必要があります。
4-4. 自動車検査証(車検証)の確認
名義変更ができるのは、「車検の有効期間内」である車に限られます。
・車検証を紛失した場合は、先に「再発行」手続きが必要です。
・車検が切れている場合は、先に車検を通すか、一時抹消の手続きが必要になります。
詳しくは車検証なしでも廃車はできる?でも解説しています。
4-5. 自動車保管場所証明書(車庫証明書)の申請
普通自動車の名義変更で、最も時間がかかるのがこの書類です。
- 申請先: 保管場所(駐車場)を管轄する警察署の窓口。
- 注意点: 申請したその日にはもらえません。交付まで数日かかるため、名義変更に行く1週間前には警察署へ行きましょう。
4-6. 住民票の写しなど住所を証明する書類
車検証の住所から引越しをして住所が変わっている場合、「車検証の住所」から「印鑑証明書の住所」までの繋がりを証明しなければなりません。
引越しが1回なら「住民票」、複数回なら「戸籍の附票」が必要になるため、役所で相談して取得しましょう。
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5. 自動車の名義変更手続きの全体の流れ
必要書類がすべて揃ったら、いよいよ手続き本番です。普通自動車を例に、当日の一般的な流れを6つのステップで解説します。
🚩 当日のロードマップ
- 書類準備: 自宅で最終チェック
- 窓口へ移動: 管轄の運輸支局へ(平日の日中)
- 印紙・申請: 手数料の支払いと書類提出
- 新車検証: 新しい名義の車検証を受取
- 税申告: 自動車税の申告(重要!)
- ナンバー装着: プレート交換・封印

手順1:必要書類を準備する
まずは、これまでに解説した必要書類を漏れなく準備します。書類に不備があると、その日のうちに手続きを完了させることができません。
・印鑑証明書の有効期限(3ヶ月)は切れていませんか?
・譲渡証明書や委任状に、旧所有者の「実印」が鮮明に押されていますか?

手順2:管轄の運輸支局などへ行く
書類が準備できたら、新しい所有者の住所を管轄する「運輸支局(陸運局)」へ向かいます。軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」です。
- 受付時間: 土日祝日を除く平日の日中(一般的に16:00まで)です。
- 車両の持ち込み: ナンバープレートの管轄が変わる場合は、車本体を持っていく必要があります。
手順3:手数料の支払いと書類の提出
運輸支局に到着したら、まず窓口で「手数料納付書」と「申請書」を入手し、手数料分(500円程度)の印紙を購入・貼付します。その後、記入した書類一式を登録窓口に提出します。
手順4:新しい車検証を受け取る
提出した書類が審査され、問題がなければ新しい所有者の名前が記載された車検証が交付されます。
名前、住所、車台番号などに間違いがないか、必ずその場で確認してください。一度窓口を離れてしまうと、後から修正するのが大変になります。

手順5:税金の申告と支払い
新しい車検証を受け取ったら、次に運輸支局に併設されている「税事務所」の窓口へ行きます。
ここで「自動車税申告書」を提出し、納税義務者が自分に変わったことを届け出ます。車両の年式が新しい場合、ここで「環境性能割」の納付が必要になることがあります。
手順6:新しいナンバープレートを装着する
管轄が変わる場合(例:品川ナンバーから横浜ナンバーへなど)は、最後にナンバープレートを交換します。
- 古いナンバーを返納し、新しいプレートを購入します(約1,500円)。
- 自分で取り付けた後、係員に「封印(アルミのキャップ)」をはめてもらえば、すべての手続きが完了です!

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6. 名義変更にかかる費用の内訳を解説
名義変更の総額は、「普通車か軽自動車か」、そして「ナンバープレートを変更するかどうか」によって大きく変わります。
一般的な実費の内訳は以下の4つです。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 移転登録手数料 | 500円 | 普通車のみ。軽自動車は原則無料。 |
| 車庫証明書取得費用 | 約2,500円~3,000円 | 警察署に支払う手数料。地域差あり。 |
| 各種証明書発行代 | 1通 約300円 | 印鑑証明書や住民票の取得費。 |
| ナンバープレート代 | 約1,500円~2,000円 | 管轄が変わる場合のみ必要。 |
| 環境性能割 | 0円〜数万円 | 車両の価値が高い場合に課税。 |
6-1. 登録手数料や申請手数料
普通自動車を名義変更(移転登録)する場合、国に支払う手数料として500円がかかります。当日に窓口で印紙を購入し、書類に貼り付けて納付します。
なお、軽自動車の名義変更(名義変更)については、国への手数料は原則無料となっています(※用紙代として数十円かかる場合があります)。
6-2. 各種書類の取得費用
手続き前に役所や警察署で揃える書類の費用です。
- 印鑑登録証明書・住民票: 各300円程度(コンビニ交付の方が安い自治体もあります)。
- 車庫証明: 普通車では必須。証紙代として2,500円〜2,800円程度が必要です。
6-3. 自動車税環境性能割
名義変更の際、最も高額になる可能性があるのが「環境性能割」です。
⚠️ 注意:高年式の車は「税金」がかかる!
中古車の売買価格ではなく、国が定めた評価基準で「車の価値が50万円を超えている」と判断されると、燃費性能に応じて0〜3%の税金がかかります。
新車に近い車を譲り受ける際は、事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。
6-4. ナンバープレートの代金
引越し等で管轄が変わる場合(例:品川→横浜)は、新しいナンバープレートの代金が発生します。
- 通常プレート: 1,500円〜2,000円程度。
- 希望ナンバー: 自分の好きな番号にする場合は、4,000円〜6,000円程度と割高になります。
自分で行う場合は上記の実費のみで済みますが、行政書士や販売店に依頼すると別途「代行手数料(1.5万〜3万円程度)」が加算されます。
手間と費用のバランスを考えて依頼先を検討しましょう。
7. 名義変更の手続きはどこで行うのか?
名義変更を行う場所は、普通自動車なら「運輸支局」、軽自動車なら「軽自動車検査協会」と明確に分かれています。どちらも新しい所有者(使用者)の住所地を管轄する窓口へ向かいます。
🚘 普通自動車の場合
運輸支局
(通称:陸運局・車検場)
🛺 軽自動車の場合
軽自動車検査協会
(運輸支局とは別の組織・建物)
7-1. 普通自動車は新しい住所を管轄する運輸支局
普通自動車の手続きは、新しい所有者の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所で行います。
管轄は「東京運輸支局(品川ナンバー)」となります。
全国各地にある支局の場所や管轄区域は、国土交通省の公式ウェブサイトで確認できます。管轄外の窓口へ行っても受理されませんので、必ず事前に「自分の住んでいる市区町村」がどこに該当するか調べておきましょう。
7-2. 軽自動車は新しい住所を管轄する軽自動車検査協会
軽自動車の手続き場所は、軽自動車検査協会の事務所や支所です。
普通自動車の運輸支局と同じ敷地内にあることも多いですが、入り口や建物が完全に分かれているため、看板をよく見て入りましょう。
管轄の検索は、軽自動車検査協会のウェブサイトから簡単に行えます。
⚠️ 受付時間は「平日の日中のみ」!
どちらの施設も、土日祝日や年末年始は閉まっています。また、お昼休み(11:45〜13:00頃)は窓口が完全にストップする点にも注意が必要です。
平日に時間が取れない方は、代行サービスの利用を検討しましょう。
8. 面倒な手続きはプロへの代行も検討
名義変更は自分で行えば費用を抑えられますが、平日に休みを取るコストや、書類不備による「やり直し」のリスクを考えると、プロに依頼するのが最も確実で効率的です。
8-1. 代行を依頼できる専門家とは
自動車の名義変更を代行してくれる主な依頼先は、以下の3つです。
- 行政書士: 書類作成と申請のプロです。陸運局近くに事務所を構えていることが多く、正確かつ迅速に手続きを進めてくれます。
- ディーラー・中古車販売店: 車の購入や下取りとセットで依頼するのが一般的です。顧客サービスの一環として慣れたスタッフが対応します。
- 廃車・買取専門店: 車を売却または処分する際に、無料で名義変更・抹消登録を代行してくれる業者が増えています。
8-2. 代行を依頼した場合の費用相場
専門家に依頼する場合、実費(印紙代など)とは別に「代行手数料(報酬)」が発生します。
| 依頼先 | 代行手数料の相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| 行政書士 | 10,000円 〜 20,000円 | 手続きのみを依頼する場合に最適。 |
| 販売店・ディーラー | 15,000円 〜 30,000円 | 納車までの流れで一括管理してくれる。 |
| 廃車ひきとり110番 | 0円(完全無料) | 車両の買取・引取と同時に、手続きも全て無料。 |
⚠️ ここに注意!
「車庫証明」の取得代行まで含めると、さらにプラス1万円程度のオプション費用がかかるケースが多いです。
自分でやる時間と、プロに払う費用のどちらが自分にとってメリットが大きいか、慎重に比較しましょう。
もし、あなたが名義変更を考えている理由が「車が古くなったから身内に譲る」「もう乗らないから処分したい」といったことなら、思い切って売却してしまうのも一つの手です。
9. 自動車の名義変更に関するよくある質問
名義変更の手続きを進める中で、自分の状況が少し特殊だと感じると「これで合っているのかな?」と不安になるものです。特にお問い合わせの多い3つの質問にお答えします。
車庫証明が不要になる場合はありますか?
はい、ケースによっては不要になります。
💡 不要になる代表的なケース
- 同居家族間での譲渡: 使用の本拠(住所)が変わらず、保管場所も一切変更がない場合。
- 軽自動車の適用除外地域: そもそも車庫届出が必要ない町村にお住まいの場合。
※ただし、自治体や管轄の警察署によって判断が分かれることがあるため、事前に電話で確認するのが最も確実です。

所有者が亡くなった場合の手続きは?
所有者が亡くなった場合は、通常の譲渡ではなく「相続(そうぞく)」の手続きとなります。
⚠️ 相続は必要書類が大幅に増えます!
「遺産分割協議書」や、故人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」、相続人全員の印鑑証明書など、専門的な書類が必要になります。
親族間での合意も必要なため、自分で行うのが最も難しいケースの一つです。
ローンが残っている車の名義変更は可能か?
結論から言うと、ローン完済まで名義変更はできません。
ローンで購入した車は、車検証の所有者欄が信販会社やディーラーになっている「所有権留保」という状態です。名義を変えるには、まずローンを完済し、会社から「所有権解除用」の書類を取り寄せる必要があります。
「相続した車を処分したい」「ローン中の車を売りたい」
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10. まとめ
自動車の名義変更は、税金トラブルや事故の際の法的トラブルを防ぎ、安全なカーライフを送るために欠かせない「義務」です。
✅ 手続きを成功させる3つのポイント
- 車種の違いを確認: 普通車は「印鑑証明・実印」、軽自動車は「住民票・認印」が基本。
- 期限を守る: 所有者が変わった日から15日以内に完了させること。
- 費用と手間のバランス: 自分で行えば安上がりですが、プロに頼めば正確で確実に終わります。
もし、「書類を揃える時間がない」「古い車なので手続きをするのが面倒」と感じているなら、専門業者へ売却してしまうのが最も賢い解決策かもしれません。
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