1. 追い越し禁止の基本:標識と道路標示(センターライン)の見分け方
日本の道路には、視覚的に「ここから先は危険ですよ」と知らせるための様々な標識や道路標示が設置されています。しかし、教習所で習ったはずのルールも、時間が経つと「オレンジの線ははみ出し禁止だっけ?追い越し禁止だっけ?」と記憶が曖昧になりがちです。
まずは、正しい「見分け方」を整理して、知らず知らずのうちに交通違反を犯してしまうリスクを回避しましょう。

1.1 「追い越し禁止」標識と「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の違い
道路標識には、大きく分けて2つの「追い越しに関する規制」があります。赤い丸枠の中に2台の車が並んでいる標識ですが、実は「補助標識」の有無で意味が劇的に変わります。
⚠️ 似て非なる2つの規制
- 「追い越し禁止」
赤い丸枠に2台の車が並び、その下に「追い越し禁止」という文字の補助標識がある場合。この場所では、右側にはみ出そうが、はみ出すまいが、いかなる理由でも前方の車両を「追い越し」してはいけません。 - 「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」
赤い丸枠に2台の車が並んでいるが、補助標識がない場合。この場所では「道路の右側にはみ出さなければ」追い越しをしても違反になりません。ただし、道幅が狭い日本において、はみ出さずに追い越すことは実質的に困難です。
1.2 オレンジ・白・点線…センターラインの色と種類で変わるルール
標識と同じくらい重要なのが、路面に描かれた「センターライン」です。線の色と種類(実線か破線か)によって、法的な制約が3つのパターンに分かれます。
| センターラインの種類 | 右側へのはみ出し | 追い越しの可否 |
|---|---|---|
| 白色の破線(点線) | 可能 | はみ出しての追い越しOK |
| 白色の実線 | 禁止 | はみ出さなければOK (※道幅が広いため) |
| オレンジ色(黄色)の実線 | 禁止 | 追い越しのための はみ出しは一律禁止 |
【補足】白色の実線はなぜはみ出し禁止?
通常、道幅が6m以上ある道路に描かれます。十分な広さがあるため、「わざわざはみ出して追い越す必要がない」という判断から、はみ出し自体が禁止されています。
【補足】オレンジの線はなぜ重要?
見通しが悪い場所や事故多発地帯に多用されます。ここでの追い越しは重大な正面衝突事故を招くため、特に厳しく規制されています。
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1.3 補助標識に注目!「終わり」や「ここから」の判断基準
規制がどこまで続いているのかを正確に判断するには、標識の上下に取り付けられた「補助標識」をチェックする必要があります。
- 「始まり」を示す標識
「ここから」という文字や、右を向いた赤い矢印「▶」が表示されます。ここから規制区間に入ります。 - 「区間内」を示す標識
上下を向いた矢印や、青い「↕」のようなマーク。規制が継続中であることを示します。 - 「終わり」を示す標識
「ここまで」という文字や、左を向いた青い矢印「◀︎」、または「白地に赤い斜線の丸印(規制解除)」が使われます。
追い越しが禁止されている区間は、設計上「安全に加速して車線変更する余裕がない」と判断されている場所です。
たとえ前方に遅い車がいても、補助標識で「規制解除」を確認するまでは、焦らず車間距離を保って走行しましょう。
2. 意外と混同しやすい「追い越し」と「追い抜き」の決定的な差
交通ルールを語る上で、最も多くの人が誤解しているのが「追い越し」と「追い抜き」の違いです。
日常会話ではどちらも「前の車を抜く」という意味で使われますが、法律上では「進路変更(ハンドル操作)を伴うかどうか」という点が最大の焦点となります。

2.1 進路変更を伴うのが「追い越し」
「追い越し」とは、道路交通法第2条第1項第21号により、以下のように定義されています。
【追い越しの3ステップ】
- 前方を走っている車両(自転車なども含む)に追いつく
- その車両を避けるためにハンドルを切って進路を変える(右側へ出る)
- その車両の横を通り過ぎて、さらにその前方へ出る

ポイントは、現在の走行車線からはみ出して、前の車の前に割り込む一連の動作を指す点です。これは車線をまたぐ動作が必要なため、対向車や後続車との接触リスクが高く、だからこそ厳格な規制(追い越し禁止場所など)が設けられています。
2.2 進路を変えずに横を通り過ぎるのが「追い抜き」
一方、「追い抜き」という言葉は道路交通法に直接の定義はありませんが、一般的に「進路を変えずに、進行中の前の車両の側方を通過して、その前方に出る」ことを指します。
- 車線維持が鉄則: 片側2車線以上の道路で、自分の車線をそのまま真っ直ぐ走り続け、結果的に隣の車線の車より前に出る行為がこれに該当します。
- ハンドル操作なし: ウィンカーを出して車線を移動することなく、速度差だけで前に出るのが追い抜きです。
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2.3 追い越し禁止場所で「追い抜き」をしても違反にならない?
ここが最も重要な「実務上のルール」です。
結論から言うと、標識などで「追い越し禁止」とされている場所であっても、「追い抜き」をすることは原則として交通違反にはなりません。
追い越しと追い抜きの比較まとめ
| 項目 | 追い越し | 追い抜き |
|---|---|---|
| 進路変更 | 伴う(車線を跨ぐ) | 伴わない(そのまま) |
| 追い越し禁止場所 | 不可 | 可能 |
| 主な危険性 | 対向車との衝突・巻き込み | サンキュー事故・急な車線変更 |
※注意すべき例外
「追い越し禁止場所」であっても横を通り過ぎる「追い抜き」はOKですが、「横断歩道や自転車横断帯、およびその手前30m以内」では、追い越しだけでなく「追い抜き」も法律で厳格に禁止されています。これは、追い抜いた車両の陰に隠れている歩行者を見落とす事故を絶対に防ぐためです。
このように、場所によっては「追い抜き」であっても厳しい処罰の対象となることがあります。次は標識がなくても絶対にやってはいけない「追い越し禁止場所」の詳細について解説します。
3. 標識がなくてもNG!法律で定められた「追い越し禁止場所」一覧
追い越しに関する規制は、道路標識や路面標示だけで判断してはいけません。たとえ標識がなくても、道路の構造や周囲の状況によって法律で追い越しが禁止されている場所が存在します。これらを知らずに走行すると、思わぬ事故や違反に繋がるため、必ず覚えておきましょう。

3.1 交差点・踏切・横断歩道とその手前30m以内
見通しが悪く、歩行者や他の車両が飛び出してくる可能性が高い場所では、追い越しは厳格に禁止されています。
交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯
これらの場所および、その手前から30m以内の範囲では、追い越し(進路変更を伴う追い越し)だけでなく、横を通り過ぎる「追い抜き」も一切禁止されています。
理由
前方の車に遮られて歩行者や踏切内の状況が見えない状態で抜こうとすると、重大な人身事故や列車との衝突事故を招くためです。
3.2 坂の頂上付近や勾配の急な下り坂
勾配が急な場所は、視界が極端に制限されるため、法令により追い越しが禁じられています。
- 坂の頂上付近
頂上付近は、向こう側の路面状況や対向車が全く見えません。この状態で右側にはみ出して追い越しをかけると、対向車と正面衝突する危険が極めて高いため禁止されています。 - 勾配の急な下り坂
下り坂では車が加速しやすく、制御が難しくなります。前の車がブレーキをかけている状況で追い越そうとすると、予期せぬ速度超過を招き、カーブで曲がりきれなくなるなどのリスクがあるため規制対象となっています。
3.3 トンネル内(車両通行帯がない場合)や見通しの悪い曲がり角
視界が狭く、逃げ場のない場所での追い越しは、極めて危険な行為とみなされます。
- 車両通行帯(車線)がないトンネル
中央線が引かれていても車線が区切られていないトンネル内は、閉鎖空間であり視界も悪いため、追い越しが禁止されています。 - 見通しの悪い曲がり角・カーブ
カーブの先が見えない場所での追い越しは、対向車との遭遇確率が非常に高く、極めて危険です。道路標識がなくても、「先が見えない場所での追い越しは絶対に避ける」のが安全運転の鉄則です。
これらの場所は、どれも「視界が悪い」「とっさの回避が難しい」という共通点があります。
標識の有無に関わらず、これらの場所に差し掛かったら、前の車との車間距離を十分に確保し、焦らず走行することが事故を防ぐ鍵となります。
4. 違反した時のペナルティ|点数・反則金とゴールド免許への影響
追い越し禁止場所での違反は、単なる「不注意」では済まされない重いペナルティが課せられます。追い越しは重大事故に直結する危険な行為とみなされるため、警察の取り締まりも非常に厳格です。
4.1 「追い越し違反」の点数と反則金の目安(普通車・軽自動車)
追い越しが禁止されている場所や方法で追い越しを行った場合、「追い越し違反」として処理されます。
【追い越し違反の行政処分と反則金】
違反点数: 2点
反則金(普通車): 9,000円
反則金(二輪車): 7,000円
反則金(原付車): 6,000円

さらに、この違反を犯すと「ゴールド免許」は即座に剥奪されます。次回の免許更新時にはブルー免許(有効期間3年または5年)となり、任意保険のゴールド免許割引が受けられなくなるなど、金銭的なダメージは反則金以上になることも珍しくありません。
4.2 右側はみ出し通行による「通行区分違反」との関係
追い越し禁止の場所で、センターライン(特にオレンジ色)をはみ出して追い越しをした場合、状況によっては「追い越し違反」だけでなく、「通行区分違反」として取り締まられることもあります。
- 通行区分違反とは
本来走るべき車線(左側)を外れ、通行が禁止されている右側部分にはみ出して走行する違反です。 - 点数と反則金の比較
通行区分違反も「点数2点・反則金9,000円(普通車)」であり、追い越し違反と同等の重さです。 - 重複の危険性
「追い越しをしようとして」「速度超過を伴い」「はみ出し禁止の場所で」違反を犯すと、複数の違反が重なり、一発で免許停止(免停)に近い点数まで跳ね上がるリスクがあります。

違反を繰り返すと免停や免許取消のリスクも
追い越し違反は累積点数が「2点」と比較的高いため、短期間に他の違反と重なると非常に危険です。
| 前歴(過去3年以内) | 免許停止(免停)となる点数 | 免許取消となる点数 |
|---|---|---|
| 0回(前歴なし) | 6点 | 15点 |
| 1回 | 4点 | 10点 |
例えば、前歴がない人でも、「追い越し違反(2点)」+「速度超過(2点)」+「一時不停止(2点)」といった具合に、一日のドライブの中で些細な不注意が重なるだけで、合計6点となり、その場で免許停止処分となります。
特に、追い越しをかける時は焦りや苛立ちからスピードが出がちです。スピード違反とセットで取り締まられるケースが非常に多いため、「たかが2点」と甘く見ず、規制区間では絶対に無理をしないことが大切です。
知らない間に点数が積み上がっていると、次の違反が「免許取消」という最悪の結果を招くこともあります。違反が重なり、運転への不安や車両の維持が難しくなった場合は、一度立ち止まって愛車の処分や乗り換えを検討するのも一つの賢い選択です。
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5. 知っておきたい例外ルール|追い越してもいいケースとは?
「追い越し禁止」の場所であっても、状況によっては前方車両をパスすることが認められる場合があります。また、自分が追い越される立場になった際にも法律上の義務が存在します。知っているようで知らない「例外」と「義務」を整理しましょう。
5.1 前の車が「軽車両(自転車など)」の場合は追い越し可能?
ここが最も間違いやすいポイントです。結論から言うと、設置されている標識の種類によってルールが真逆になります。
🚲 自転車(軽車両)を追い越す際の判断基準
- 補助標識に「追い越し禁止」とある場合
この場所では、相手が自転車や原付であっても、いかなる車両も「追い越し」てはいけません。たとえ時速5kmで走る自転車であっても、後ろについてゆっくり走る必要があります。 - 標識が「はみ出し通行禁止(補助標識なし)」の場合
この場合は、「右側部分にはみ出さなければ」自転車を追い越しても構いません。自転車の横を十分な間隔を開けて通過できる道幅があれば、違反にはならないのです。

※ただし、自転車を追い越す際にセンターライン(オレンジ線など)を少しでも踏んでしまうと、それは「はみ出し通行禁止違反」となります。無理な追い越しは自転車を転倒させるリスクもあるため、余裕がない場所では控えるのがマナーです。
5.2 故障車や工事車両を避けるのは「追い越し」ではない
追い越し禁止区間で、故障して止まっている車や道路工事の車両がある場合、それを避けて通ることは「追い越し」には該当しません。
- 「追い越し」の定義の再確認: 追い越しは「進行中の車両」を抜かすことを指します。
- 「回避」としての通行: 止まっている車両を避ける行為は、法律上「障害物の回避」とみなされます。
- 通行のルール: センターラインがオレンジの実線であっても、止まっている車両を避けるために右側にはみ出すことは認められています。ただし、対向車の有無を十分に確認し、安全を確保した上で行う必要があります。
5.3 追い越される側の義務:加速してはいけない?
意外と知られていないのが、他の車から追い越されることになった車両の義務です(道路交通法第27条)。
| 追い越される側の義務 | 具体的な行動 |
|---|---|
| 加速の禁止 | 追い越されている最中に、速度を上げてはいけません。並走状態が長引くと対向車との衝突リスクが高まるためです。 |
| 進路を譲る義務 | 後続車よりも明らかに速度が遅く、かつ十分な場所がある場合は、できるだけ道路の左側に寄って後続車に道を譲らなければなりません。 |
「追い越されるのが面白くないから」と意地になってスピードを上げる行為は、法律違反(他の車両に追いつかれた車両の義務違反)になるだけでなく、凄惨な正面衝突事故を誘発する極めて悪質な行為です。追い越される際は、相手が安全に抜き去れるよう、一定の速度を保つか、必要に応じて少し減速する余裕を持ちましょう。
追い越しは、する側とされる側の「協力」があって初めて安全に行えます。しかし、車の加速性能が落ちていたり、アクセルレスポンスが悪くなっている古い車では、とっさの加減速に対応できず危険が生じることもあります。自分の車の性能に不安を感じるようになったら、それは安全な車への乗り換えを検討する一つのサインかもしれません。
6. 無理な追い越しは「命」と「愛車」を奪うリスクが高い
追い越しは、対向車線にはみ出すという性質上、交通ルールの中でも最も「死」に近い行為の一つです。ルールを破ることの恐ろしさは、反則金や点数といった書類上のペナルティではなく、取り返しのつかない凄惨な事故に直結する点にあります。
6.1 正面衝突事故の重大性…古い車は安全装備が不十分な場合も
追い越し禁止場所や、見通しの悪い場所での無理な追い越しが招く最悪の事態は、対向車との「正面衝突」です。
- 衝撃の大きさは「速度の合算」
時速60km同士の車が正面衝突した場合、その衝撃は静止した壁に時速120kmで激突するのと同じエネルギーになります。現代の車であっても生存は極めて困難です。 - 古い車の構造的リスク
10年〜20年以上前の古い車は、最新の衝突安全ボディ(衝撃吸収構造)が採用される前のモデルが多く、衝突時にエンジンが室内に押し込まれたり、ピラーが簡単に折れてしまったりするリスクが高いです。 - エアバッグやABSの経年劣化
古い車では、エアバッグが正しく作動しなかったり、ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)の反応が遅れたりする可能性も否定できません。「車が自分を守ってくれる力」は、年々低下していると自覚すべきです。

6.2 運転支援システム(ACCなど)がない車での無理な加減速は危険
最近の車には、安全運転をサポートする高度なテクノロジーが搭載されていますが、それらを持たない古い車での追い越しは「ドライバーの勘」だけに頼る非常に綱渡りな行為となります。
最新装備と古い車の「安心感」の差
| 最新装備の例 | 追い越し・走行時の役割 |
|---|---|
| 衝突被害軽減ブレーキ | 前方の急停止に対し、自動でブレーキをかけ衝突を回避・軽減する。 |
| ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) | 前の車との距離を一定に保ち、無理に抜かなくても快適な走行を維持する。 |
| ブラインドスポットモニター | 隣の車線の死角にいる車を検知し、車線変更時の接触を防ぐ。 |
- 加減速のレスポンス
古い車はアクセルの反応が鈍かったり、加速が不安定だったりします。追い越しの瞬間に「思ったように加速しない」という事態は、対向車が迫っている状況下では致命的なミスに繋がります。 - 心理的ストレスと焦り
快適な運転支援システムがない車では、長時間の運転で疲労が溜まりやすく、前の遅い車に対して「早く抜かしたい」という焦りやイライラが生じやすくなります。その心理状態が、追い越し禁止場所での暴走を誘発するのです。
追い越しルールを無視する、あるいは無理な追い越しをかけたくなる背景には、「今の車に対する不満や不安」が隠れていることが少なくありません。命を守るために最も重要なのは、ルールの遵守はもちろんのこと、「安全で信頼できる車両」に乗ることです。
事故を起こしてから「もっと安全な車に乗り換えておけばよかった」と後悔しても、時間は戻せません。
修理を繰り返しながら古い車に乗り続けることは立派ですが、最新の安全技術を持たない車で走り続けることのリスクを、今一度冷静に天秤にかけてみてください。
7. まとめ:安全に不安を感じたら。古い車の処分は「廃車ひきとり110番」へ
追い越し禁止のルールを正しく理解し、遵守することは、ドライバーとしての最低限の義務であり、自分と周囲の命を守るための鉄則です。しかし、どれだけ注意深く運転していても、「車の性能そのものの限界」がリスクを招くこともあります。
加速がスムーズにいかない、ブレーキの効きが甘い、最新の安全装備がない……。
こうした不安を抱えながらハンドルを握り続けることは、知らないうちに大きな事故へのカウントダウンを刻んでいるのかもしれません。
7.1 事故で大破した車や、性能不足を感じる古い車を賢く手放す
もし、無理な追い越しによって事故を起こしてしまい、車が大破してしまったら。あるいは、長年乗り続けて愛車の性能に不安を感じ、「そろそろ安全な車に乗り換えたい」と考え始めたら、その時が「賢い手放し時」です。
- 修復歴のついた事故車: フレームが歪んだ車は、たとえ直しても本来の直進安定性や衝突安全性能を失っています。無理に高額な修理代を払うよりも、売却して買い替えの資金にするのが合理的です。
- 10年・10万キロ超の古い車: 「まだ動くから」と維持し続けることは、実は最も経済的・安全的なリスクが高い選択です。燃費が悪化し、税金が増え、安全装備も旧世代のままでは、生涯コストは膨らむ一方です。
※全国対応!経験豊富、安心の実績にお任せください。
7.2 手続き無料で安心!「廃車ひきとり110番」が次の安全な車への一歩をサポート
「事故でボロボロの車なんて売れないだろう」「廃車手続きが面倒で、つい後回しにしてしまう」……
そんな方のための強い味方が、廃車・事故車買取専門の「廃車ひきとり110番」です。
廃車ひきとり110番で「安心」を手に入れるメリット
- 【0円以上買取保証】:どんなに古い車、動かない事故車、水没車でも、資源としての価値を評価し、原則0円以上で買い取ります。
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