1. 放置車両を発見したらどうする?勝手な撤去が「違法」になる理由
マンションの駐車場や店舗の空きスペースに、長期間見知らぬ車が放置されている……
土地の所有者や管理者にとって、これは非常にストレスが溜まる問題です。「邪魔だからレッカーで運び出そう」「古いし勝手にスクラップにしてしまおう」と考えがちですが、独断での撤去は絶対に行ってはいけません。

1.1 「自力救済の禁止」:土地所有者でも勝手に処分してはいけない
日本の法律には「自力救済(じりききゅうさい)の禁止」という原則があります。これは、たとえ自分の権利(土地の所有権)が侵害されていても、裁判所などの法的機関を通さずに、力ずくで解決してはいけないというルールです。
- 損害賠償を請求されるリスク: 無断で車を処分したり、動かして傷をつけたりすると、たとえ相手が不法に駐車していても、「器物損壊罪」に問われたり、高額な「損害賠償」を請求されたりする可能性があります。
- 「盗難」とみなされるリスク: 善意の清掃目的であっても、所有者の許可なく移動させると窃盗トラブルに発展するケースもあります。
放置車両を解決するには、感情的にならず、「法的な手順」を踏んで相手の所有権を失効させるか、合意を得る必要があります。
1.2 まずは詳細な記録(写真・地図・日付)を残すことからスタート
後の裁判や警察への届け出において、最も重要になるのが「証拠」です。放置車両を発見したその日から、以下の情報を詳細に記録してください。
- 写真撮影: ナンバープレート、車種、車体の色だけでなく、タイヤのパンク状態や車内のゴミ、汚れの堆積具合など、「長期間動いていないこと」が客観的に伝わる写真を複数枚撮ります。
- 配置図(地図)の作成: 敷地内のどの位置に、どのような向きで停まっているかを簡易的な図面(見取り図)にまとめます。
- 時系列の記録: 「◯月◯日に発見」「◯月◯日にタイヤに印をつけたが動いた形跡なし」といった経過をメモします。放置期間が長いほど、撤去の正当性が認められやすくなります。
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1.3 警察へ連絡し「事件性」や「盗難届」の有無を確認してもらう
詳細な記録をとったら、まずは警察に連絡しましょう。ただし、私有地内の問題に対して警察は原則として「民事不介入」の立場をとるため、直接レッカー移動をしてくれることはありません。
それでも警察を呼ぶべき理由は、以下の3つを確認するためです。
- 事件性の有無: その車が事件に使用されたものや、犯罪に関連したものでないかを調べてもらいます。
- 盗難車ではないか: 「盗難届」が出されている車両であれば、警察が回収してくれる可能性があります。これが土地所有者にとって最もスムーズな解決法です。
- 所有者への連絡: 警察から所有者へ「車を移動させるように」と電話等で注意を促してくれることがあります。
警察が「事件性なし」と判断しても、それはあくまで刑事罰の話です。不法駐車という民事上の問題は依然として残るため、ここから自力で「所有者の特定」や「法的手続き」を進める必要があります。
2. 法的に正しい撤去ステップ:所有者を特定し、通知を送る
警察が動いてくれない以上、次に土地所有者が行うべきは、放置車両の「所有者」を自力で特定し、正式な撤去要請を行うことです。相手が誰かわからない状態では、裁判を起こすことも、話し合いをすることもできません。
2.1 ナンバーから所有者を調べる(普通車:運輸支局/軽自動車:検査協会)
車のナンバープレートの情報をもとに、現在の所有者の氏名や住所が記載された証明書を取得します。
- 普通自動車の場合: 最寄りの運輸支局へ行き、「登録事項等証明書」を請求します。
- 軽自動車の場合: 軽自動車検査協会へ行き、「検査記録事項等証明書」を請求します。
通常、これらの書類は他人が簡単に見ることはできませんが、「自分の土地に放置されて困っている」という正当な理由があり、写真や放置場所の地図などの証拠を提示できれば、開示が認められます。
同証明書を取得する際にも、以下のような書類が必要となります。
- 開示請求する人の身分証明書
- 手数料
- ナンバープレートの番号
- 車台番号
車台番号は、人でいうところのマイナンバーのようなものです。ナンバープレートは売却などによって番号が変わりますが、車台番号は変わりません。

2.2 車台番号の確認方法|鍵がかかっている場合の対処法
普通自動車の「登録事項等証明書」を取得する際、ナンバープレートだけでなく、車体固有の番号である「車台番号」の記入を求められることがあります。
- 確認場所: 多くの車はエンジンルーム内の奥や、助手席のシート下、あるいは運転席側のドアの柱(センターピラー)にあるステッカーに記載されています。
- 鍵がかかっていて見えない場合: フロントガラス越しにダッシュボード上に見える車種もありますが、確認できない場合は、「鍵がかかっていて確認不能である」旨を運輸支局の窓口で相談しましょう。放置の証拠が十分であれば、ナンバー情報のみで受理してもらえるケースもあります。
車種によって、記載されている場所が異なるケースもあるため、見当たらないときは「〇〇(車種)_車台番号_確認」で検索してみてください。
詳しくは車台番号の調べ方をご参照ください。
2.3 後々のトラブルを防ぐ「電子内容証明」による撤去要請の出し方
所有者が判明したら、すぐに「車をどけてください」という通知を送ります。この際、普通の手紙ではなく、必ず「内容証明郵便」を利用してください。
- なぜ内容証明か: 「いつ、誰が、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれるため、相手に「そんな手紙は受け取っていない」という言い逃れをさせないためです。
- 電子内容証明の活用: 郵便局の窓口へ行かなくても、インターネットから24時間発送できる「電子内容証明」サービスが便利です。
- 記載すべき内容: 「◯月◯日までに撤去すること」「期限を過ぎた場合は法的措置をとること」「不法駐車による損害金(保管料)を請求すること」などを明確に記します。
調べた結果、所有者がディーラーやクレジット会社(ローン会社)だった場合、非常にラッキーです。彼らは法令遵守の意識が高いため、「あなたの会社が所有者の車が放置されて困っている」と伝えれば、速やかに自社で回収してくれることがほとんどです。
3. 所有者が不明・不在の場合の最終手段「所有権の取得」
「所有者が判明したのに無視される」「引っ越していて連絡が取れない」という場合でも、勝手に処分することはできません。この場合、裁判所を通じて「妨害排除請求訴訟」などを起こし、法的に車の処分権限を得る必要があります。
3.1 簡易裁判所への提訴と「公示送達」による法的手続きの流れ
相手が所在不明の場合でも、裁判を進めることは可能です。そのための特別な仕組みが「公示送達(こうじそうたつ)」です。
- 提訴: 車両が置かれている場所を管轄する簡易裁判所へ、「駐車車両の撤去および土地の明け渡し」を求めて提訴します。
- 公示送達とは: 相手の住所が不明な場合、裁判所の掲示板に訴状を掲示することで、「相手に書類が届いたものとみなす」手続きです。
- 期間: 掲示から2週間が経過すると、法的に相手に伝わったと判断され、相手が不在のまま裁判が進みます。

3.2 欠席裁判から債務名義の取得、そして競売・強制執行へ
相手が裁判に出席しない(答弁書を出さない)場合、基本的には土地所有者側の主張が認められ、勝訴判決が出ます。
- 債務名義(さいむめいぎ)の取得: 判決が確定すると、強制執行ができる「権利の証明書」が手に入ります。
- 強制執行の申し立て: 裁判所の執行官に対して、車両の取り除きを申し立てます。
- 競売と売却: 執行官が車両を差し押さえ、競売にかけます。
- 価値がある場合: 競売で売却され、その代金が滞納していた駐車料金等に充てられます。
- 価値がない場合(スクラップ相当): 執行官の判断により「売却の見込みなし」として放棄され、ようやく原告(土地所有者)による処分が可能になります。
※ここまで手続きを踏んで初めて、損害賠償を恐れずに廃車業者へ依頼できる状態になります。
3.3 法律相談の活用:自治体や弁護士会の無料相談窓口を知ろう
個人でこれらすべての裁判手続きを行うのは、専門知識が必要なためハードルが高いのが現実です。まずはプロのアドバイスを受けることから始めましょう。
- 法テラス(日本司法支援センター): 経済的に余裕がない場合に、無料の法律相談や弁護士費用の立て替え制度を利用できます。
- 自治体の無料法律相談: 各市区町村が定期的に開催している弁護士相談窓口です。初期の相談としては最適です。
- 弁護士会の相談窓口: より実務的な手続きの依頼を検討している場合、専門の弁護士を紹介してもらえます。
法的な手続きには非常に時間がかかります。しかし、「法的なお墨付き」を得ることこそが、後から高額な損害賠償を請求されないための唯一の防衛策です。
焦って不法な撤去をしないよう、まずは専門家へ相談してください。
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4. 放置車両の撤去にかかる費用と「無料で処分」できるケース
裁判手続きを経てようやく「処分して良い」となったとしても、次に頭を悩ませるのが撤去費用です。
動かない、鍵がない、ゴミが積まれているといった放置車両は、一般的なレッカー業者では高額な見積もりが出ることも少なくありません。
4.1 費用が高くなるケース(車内のゴミ、タイヤなし、狭い路地など)
以下のような特殊な状況にある放置車両は、作業工数が増えるため撤去費用が高騰しがちです。
- 車内に大量のゴミ(家庭ゴミ・家電)
業者が最も敬遠するのがこれです。自動車リサイクル法に基づき、車内に家庭ゴミ(テレビ、冷蔵庫、衣類など)があるとそのまま解体できません。ゴミの処分代として数万円の上乗せを覚悟する必要があります。 - タイヤのパンク・欠落
タイヤが転がらない状態では通常の積載車に乗せられません。クレーン付きの特殊車両(ユニック車)が必要になり、車両使用料が加算されます。 - 狭い場所や地下駐車場
大きなトラックが入れない場所にある場合、特殊な機材を使って広い場所まで引き出す必要があるため、作業代が高くなります。 - リサイクル料金の未預託
非常に古い車などで「リサイクル料金」が支払われていない場合、最終所有者がその分(1万円前後)を負担しなければなりません。

4.2 廃車買取専門業者なら「レッカー代・処分費」を無料にできる理由
一方で、私たち「廃車ひきとり110番」のような廃車買取専門店に依頼すると、レッカー代や処分費用を「完全無料」にできるケースがほとんどです。
- 自社での資源化ルート: 一般の業者は「運ぶだけ」ですが、専門店は引き取った車を「資源(鉄・アルミ)」や「中古パーツ」として再販するルートを持っています。
- コストの相殺: 車から得られる利益でレッカー代や人件費を賄えるため、お客様(土地所有者様)に費用を請求せずに撤去することが可能なのです。
4.3 古い車でも価値がある?部品や資源として買取可能な車種とは
放置車両がボロボロであっても、車種やエンジンの状態によっては「無料」どころか「高価買取」の対象になることもあります。
- 輸出需要のある車種: トヨタのランドクルーザーやハイエース、商用トラックなどは、海外でパーツとしての需要が非常に高く、事故車でも高値がつきます。
- 希少金属の価値: 排気ガスを浄化する「触媒」にはプラチナ等の貴金属が含まれています。これらは素材としての価値が不変なため、不動車でも評価されます。
- 軽自動車やコンパクトカー: 海外需要は低めですが、鉄・アルミ資源としての価値があるため、原則0円以上での引き取りが可能です。
法的な手続きを終えたら、まずは「複数の廃車買取業者」に現状を伝えて見積もりをとりましょう。
その際、「ゴミは載っていないか」「作業スペースはあるか」を正確に伝えることが、追加費用を発生させないためのポイントです。
5. 要注意!黄色いステッカー(確認標章)が貼られていても警察は動かない?
放置車両のフロントガラスに、警察や駐車監視員が貼った黄色いステッカー(確認標章)がずっと残っている光景をよく目にします。しかし、このステッカーがあるからといって、解決が近づいていると安心するのは禁物です。
5.1 「確認標章」はあくまで駐車違反の証拠。撤去の強制力はない
この黄色いステッカーの正式名称は「放置車両確認標章」といいます。これは、その車両が駐車違反の状態にあることを確認したという証拠に過ぎません。
- 警察の目的: ステッカーを貼る目的は、車両の使用者に対して「放置違反金」を課すための行政手続きを開始することです。
- 撤去は別問題: 警察には、私有地の駐車違反車両をレッカー移動させたり、没収したりする権限はありません。
- 期待外れの結果: ステッカーが貼られた後、所有者が違反金を払えば警察の仕事は完了です。車がそこに残ったままでも、警察がそれ以上の対応をすることはありません。

5.2 私有地での駐車違反に警察が「民事不介入」を貫く理由
なぜ警察は、目の前にある邪魔な車をどかしてくれないのでしょうか?そこには「民事不介入」という高い壁があります。
- 公道と私有地の違い: 公道での駐車違反は道路交通法という「公法」の違反ですが、私有地での無断駐車は土地所有権の侵害という「民事(私法)」の問題です。
- 権利の対立: 警察から見れば「土地所有者の土地を使う権利」と「車両所有者の所有権」の争いであり、犯罪(盗難車や事件車両など)でない限り、どちらかの味方をして車を動かすことはできないのです。
- 結論: 黄色いステッカーが何枚貼られようと、土地所有者が自ら法的な手続きを進めない限り、その車が消えることはありません。
「警察がステッカーを貼った=放置車両としてリストに入った」というのは間違いではありませんが、それはあくまで「違反金徴収リスト」です。
撤去に関しては、第2章〜第3章で解説した「自力での所有者特定」と「裁判所を通じた手続き」が依然として必要になります。
6. 信頼できる業者の選び方|悪徳業者に依頼するリスクとは
放置車両をようやく撤去できる段階になったとき、つい「無料でやってくれるならどこでもいい」「手っ取り早く済ませたい」と考えがちです。しかし、いい加減な業者に依頼してしまうと、法的なトラブルが解消されるどころか、あなたが責任を問われる立場になりかねません。
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6.1 「手続き代行」の嘘に注意!依頼者が賠償責任を負わされる恐れ
一部の業者の中には、「裁判なんて面倒なことをしなくても、うちが全部法的に処理して撤去しますよ」と甘い言葉で勧誘するところがあります。しかし、これには大きな罠が隠されています。
- 法的手続きのスキップ: 業者が勝手に車を解体・売却しても、法律上の所有権が消滅したわけではありません。後に元の所有者が現れ、「勝手に車を処分された」と訴えた場合、業者だけでなく、依頼したあなたも損害賠償責任を負うことになります。
- 業者の逃げ得: トラブルが起きた際、悪徳業者は連絡が取れなくなるケースも多く、最終的に土地所有者(あなた)だけが法的な矢面に立たされるリスクがあります。
- 不法投棄のリスク: 「無料で引き取る」と言いながら、パーツだけ剥ぎ取って別の場所に不法投棄する業者も存在します。その際、車台番号から元々の放置場所(あなたの土地)が特定され、警察から事情聴取を受けるといった二次被害も想定されます。
6.2 許認可(解体業・古物商)を持つ実績豊富な業者か見極めるポイント
トラブルを避け、安全・確実に放置車両を処分するためには、以下の基準を満たす業者を選びましょう。
- 必要な許認可を持っているか
自動車を適切に解体するには「自動車リサイクル法」に基づく「引取業者」や「解体業者」の登録・許可が必須です。また、中古車として扱う場合は「古物商許可」が必要です。公式サイト等で許可番号を公開しているか確認しましょう。 - 放置車両の取り扱い実績
放置車両は、鍵がない、タイヤが回らない、書類がないといった特殊なケースが大半です。これらを安全に引き上げるための専用車両(ユニック車やレッカー車)を自社で保有し、経験豊富なスタッフがいるかどうかが重要です。 - 「契約不適合」への理解
信頼できる業者は、法的なリスクを十分に説明してくれます。「裁判所の債務名義はありますか?」と確認してくれるような、コンプライアンス意識の高い業者を選んでください。
- 会社の所在地や電話番号が明確である
- 引き取り時の「受領書」や「解体証明」をしっかり発行してくれる
- 創業年数が長く、地域での評判が良い
- 電話対応が丁寧で、デメリットやリスクについても説明してくれる
7. まとめ:放置車両の悩みはプロに相談!「廃車ひきとり110番」が選ばれる理由
私有地に放置された車両の撤去は、感情に任せて動くと大きな法的トラブルに発展しかねない、非常にデリケートな問題です。しかし、然るべき法的ステップ(公示送達や強制執行など)を踏めば、必ず解決の道は開けます。
法的な処分権限を得た後、その車を「最も安全に、かつ費用を抑えて」処分するために、廃車ひきとり110番が全力でサポートいたします。
7.1 どんな状態の不動車でも迅速引き取り&0円以上買取を保証
放置車両は、長年の雨風にさらされて「鍵がない」「タイヤがパンクしている」「ブレーキが固着している」といった、通常の積載車では運べないケースがほとんどです。
- 特殊車両での対応: 廃車ひきとり110番では、動かない車を吊り上げて回収できるユニック車やレッカー車を完備。どんなに過酷な状態の放置車両でも、迅速かつ確実に引き取りに伺います。
- 処分費0円&買取の可能性: 一般的な業者では高額な撤去費用を請求されるようなボロボロの車でも、私たちは「資源」や「パーツ」として評価します。そのため、原則0円以上での買取が可能です。撤去費用を支払うのではなく、プラスにして解決できるチャンスがあります。
放置車両のストレスから解放されませんか?
長年悩んできた放置車両問題、最後はプロの手に任せてスッキリ解決しましょう。
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7.2 複雑な手続きの不安も解消。安全・確実に放置車両を解決
放置車両の撤去で一番不安なのは、「後から文句を言われないか」「手続きが漏れていないか」という点ではないでしょうか。
- 20年以上の実績と信頼: 廃車ひきとり110番は、創業以来数多くの特殊な車両処分を行ってきました。コンプライアンス(法令遵守)を徹底しており、法的に不備のある状態での無理な引き取りはいたしません。
- 解体証明の確実な発行: 引き取った車両が適切に解体処理されたことを証明する書類を確実に発行します。これにより、土地所有者様は「適切に処分を完了した」という客観的な証拠を持つことができ、将来のトラブルリスクを完全にシャットアウトできます。
- まずは無料相談: 「裁判の判決が出たけれど、この後の流れはどうすればいい?」「この状態の車でも無料で運んでくれる?」といった疑問に、専門スタッフが丁寧にお答えします。
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