1. 廃車・自動車関連ブログ

気になる自動車税の課税につきまして

いよいよ本日は年度末の3月30日です。本日までに自動車の廃車(抹消登録)を行わないと来年度の税金もかかってさあ大変!けど時間もないし、運輸局も込み合っているし・・・。ちなみに年度末は手続きに120分待ちといったことも!!

あきらめて4月に廃車(抹消登録)を行う場合、どんなデメリットがあってどうすればいいのでしょうか。

軽自動車

まずは軽自動車にかかる軽自動車税「毎年4月1日に軽自動車等をお持ちの方に課税される(市町村税)」(総務省)は、廃車(抹消登録)を4月に入ってから行っても残念ながら1年分の軽自動車税が発生します。ちなみにその金額 10800円 (13年超のお古い車ですと12900円)です。そして、ポイントとして「軽自動車税には還付はありません」

「車検が切れているからかからないのでは?」というご質問もいただくことがありますが、

かかります!

すぐに抹消登録をしてください。もし、ローンで購入して、所有者の自動車販売店が廃業しているなど、万一抹消登録ができない理由があり、お車も解体されているなど証明ができれば、課税を止めてもらえる場合もございますので個別に市町村の税務課にお問い合わせください。

なお、お支払されないで放っておくと滞納になり、滞納金がかかりますので必ずお支払いしましょう。

普通車

普通車にかかる自動車税(都道府県税)についても4月1日時点での所有者(場合により使用者)に課税されます。4月に抹消登録されても5月上旬に年税額分の請求が一旦届きますが、こちらを全額お支払いただきますと、税務署より「過誤納金通知書」というものがお支払から1~2か月後に届きます。そちらに還付の方法が記載されておりますので、それに従い残り11か月分の還付金(月割り10円以下切り捨て)をお受け取りいただきます。通常は本人確認をもって指定の金融機関窓口でお受け取りいただく形ですが、口座引き落としをされていらっしゃる方は口座にお振込みされます。

4月に廃車(抹消登録)をして1か月分だけ納税したい場合は、一旦届く年税額の請求書をお支払されずにおいておくと、おそらく7月頃に届く、1か月分の自動車税の「督促状」をもって納税するという形になります。*延滞金などはしばらくかかりませんが、あくまでも督促状なのですぐにお支払いいただいた方が良いとは思います。

余談ですが、抹消せず全額を納付されずにおいておかれると車種により夏ごろから「延滞金」が発生しますのでお気を付けください。

なお、県にもよりますが、車検切れのお車の場合は課税保留される場合があります。

詳しくは、当ブログ自動車税の課税対象は?

に記載しております

 

 

 

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