しばらく乗る予定がなかったため、廃車登録(一時抹消登録)済なのですが、再度乗るためにはどんな手続きが必要ですか?
A. いったん廃車(一時抹消登録)にした車を、再度使用するために行う登録は、“中古車新規登録”と言われています。(検査内容は継続検査[車検]と全く同じです)
この、“中古車新規登録”を受ける際に、「一時抹消登録証明書」が必要となりますので、大切に保存しておきましょう。
また、中古車新規登録は、使用者が住んでいる場所を管轄する、運輸支局・自動車検査登録事務所・(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行います。検査及びナンバープレートの取り付けがございますので、車の持込が必要です。
*申請に必要な書類*
● 申請書(OCR シート第1号様式)
● 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
● 一時抹消登録証明書
● 自動車損害賠償責任保険証明書
● 定期点検整備記録簿(点検をして、その結果が記入してあるもの)
● 自動車検査票(検査ラインを通るときに必要です。検査手数料の検査登録印紙を貼付けしたもの)
● 譲渡証明書(一時抹消登録時と所有者が違う場合に必要です。旧所有者の実印をご捺印下さい。尚、所有者の変更がなければ不要です)
● 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
*下記項目も追加必要書類となりますので、ご参照下さい*
1. 所有者と使用者が同一の場合(上記の書類に加えてください)
● 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
● 印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
● 委任状(本人が直接申請するときには不要です。代理人による申請を行う場合は
所有者の実印をご捺印いただいたものが必要です)
● 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
2. 所有者と使用者が異なる場合(上記の書類に加えてください)
● 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
● 所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
● 所有者の委任状(本人が直接申請するときには不要。代理人による申請を行う場合は実印をご捺印いただいたものが必要です)
● 使用者の住所を証する書面(個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行から3ヶ月以内のもの)
● 使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
● 使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときには不要です)
● 使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
*仮ナンバーについて*
一時抹消登録をした車は、そのままでは道路を走ることができませんので、運輸支局に持ち込むには、キャリアカーに積んで行くもしくは最寄りの市区町村役場または運輸支局で“臨時運行許可証”を交付してもらい、仮ナンバーを取り付けなければなりません。
*仮ナンバーを借りるために必要なもの*
●申請書(自動車臨時運行許可申請書)
●自賠責保険証明書(車を回送する日が有効期間内であること)
●一時抹消登録証明書
●印鑑(認印)
*その他*
手数料として750円前後必要です。
また、運転免許証を提示しなければならない場合がございます。
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