廃車手続きに関するよくあるご質問とご回答|廃車買取の廃車ひきとり110番

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車検証上の所有者が販売店(*所有権付車両)のままなのですが、倒産してしまいました。連絡がとれないため、必要書類が揃わないのですが、どうしたらいいでしょうか?

*所有者が法人(株式会社や有限会社)で倒産もしくは破産等により、*所有権解除の申請ができない場合は、管轄の法務局にて、必要書類(印鑑証明書等)の発行をお手続きいただくこととなります。 (印鑑登録証の有効期限は、発行から3ヶ月以内のものとなります)

全国法務局所在地:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

尚、所有者企業の印鑑証明書等、必要書類が揃わない場合でございますと、陸運局にて抹消登録のお手続きは出来ませんが、自動車税事務所にて税金(自動車税)を止めることは可能です。手順といたしましては、

  1. 車両お引き取り→業者にて使用済自動車引取証明書を発行いたします。
  2. 使用済自動車引取証明書、車検証(コピー可)、認印をご用意いただき、管轄の自動車税事務所にて、自身にて税金を止めるお手続きを行ってください。 (使用済自動車引取証明書の日付で自動車税のお支払いを止めることができます)

*上記申請をされる場合は必ず事前に管轄の都道府県税事務所にて、その旨(書類が揃わない理由と廃車を考えていること)をお話いただき、自動車税の非課税対象申請のご相談をされることをおすすめ致します。

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