車検証上の所有者が販売店(*所有権付車両)のままなのですが、廃車にするために
どんな手続きが必要ですか?
(注)ローンを完済していない、自動車税が未納である等の場合には、所有権解除ができない場合がございます。
所有者が販売店(“○○自動車株式会社”や“○○信販会社”など)の場合、同社の書類
(委任状、譲渡証、印鑑証明書)が必要となりますので、廃車される旨をお伝えいただければ
*所有権解除という手続きをとってもらえます。
同手続きに必要になる書類は各企業によって違いますが、下記は提出を求められることが一般的になります。
詳しくは所有者企業へお問合せ下さい。
所有権解除に必要な書類について(車検証上の使用者様のもの)
- 車検証(写)
- 使用者様の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの):1通
- 住民票又は戸籍の附表(発行から3ヶ月以内のもの):引越し等で印鑑証明書の住所と車検証の使用者住所が異なる場合にこの2つのご住所のつながりを示したものが必要になります。(住所変更1回→住民票 2回以上→住民票の除票又は戸籍の附票 3回以上→戸籍の附票)
- ご住所の移転がなくとも市町村合併により名称の変更がある場合、”住所表示変更証明書”をお住まいのお役所にて1通ご用意ください。
- 19年度自動車税納税証明書
- 使用者様の身分証明(免許証等)
- ローン完済証明書
解説
- *所有権付車両
- 車検証上の所有者様が、"○○自動車株式会社"や"○○信販会社"など、
購入された販売店やローン会社の名義になっている場合は、“所有権付車両”と呼ばれます。
- *所有権解除
- 所有権付車両を廃車にする場合は、登録に必要な書類を同企業へ発行していただく必要が御座います。
こちらの手続きを“所有権解除の申請”といいます。
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