軽自動車および小型二輪車、軽二輪車、原動機付自転車(原付)の所有者(ただし所有者が販売店やローン会社などの場合は“使用者”となります)に課税されるのが、軽自動車税です。
自動車税と同じように、4月1日現在登録されているものに対して課税されます。
納付手続きは、市区町村役場または郵便局や銀行などの金融機関窓口で納付期限(5月31日)までに行います。納付期限を過ぎますと、延滞金が発生しますので注意しましょう。
尚、軽自動車の場合は、月割りの課税制度がありませんので、年度の途中に抹消(廃車)登録をしても税金は戻りません。
(そのかわり、年度の途中に登録しても、その年度中の税金はかからず、次年度から支払うことになります)