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お知らせ

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20年度自動車税について

自動車税は、毎年4月1日現在の車の所有者(ただし所有者が販売店やローン会社などの場合は“使用者”となります)対して、1年分の納付通知書が管轄の税事務所から送付されてきます。

納付手続きは、税事務所または、郵便局や銀行などの金融機関窓口で納付期限(5月31日)までに行います。納付期限を過ぎますと、延滞金が発生しますので注意しましょう。 *延滞金は、納付期限の翌日から納付日までの期間に応じ年14.6%{ただし納付期限の翌日から1ヶ月間は7.3%}の割合でかかります。

車検切れであったり、処分をお考えの場合は、早めに抹消登録のお手続きをしましょう。

20年度自動車税を納税された場合

抹消登録月の翌月を起算月と致しまして、残月分の金額を後ほど還付されることとなります。こちらは抹消登録が終了し、同手続きが税事務所にて確認されましたら、自動的に同所より還付通知が参ります。(約2〜3ヵ月後) そちらを指定の金融機関へお待ちいただければ結構です。

20年度自動車税が未納の場合

抹消登録が自動車税事務所にて確認されれば、自動的に同所より抹消登録をした月までを課税期間として、再計算された納税書が参ります。

(抹消登録から2〜3ヵ月後)

そちらをお持ちになり、税事務所または指定の金融機関にて納付手続きを行っていただければ結構で御座います。

(尚、納付期限を過ぎますと、経過日数によっては延滞金が発生する場合がございますので、詳しくは管轄の自動車税事務所にてご確認いただくことをおすすめいたします)

軽自動車税について

軽自動車および小型二輪車、軽二輪車、原動機付自転車(原付)の所有者(ただし所有者が販売店やローン会社などの場合は“使用者”となります)に課税されるのが、軽自動車税です。

自動車税と同じように、4月1日現在登録されているものに対して課税されます。 納付手続きは、市区町村役場または郵便局や銀行などの金融機関窓口で納付期限(5月31日)までに行います。納付期限を過ぎますと、延滞金が発生しますので注意しましょう。 尚、軽自動車の場合は、月割りの課税制度がありませんので、年度の途中に抹消(廃車)登録をしても税金は戻りません。

(そのかわり、年度の途中に登録しても、その年度中の税金はかからず、次年度から支払うことになります)

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