一般的に自動車を所有(使用)すると自動車税が課せられますが、自動車税の年度末は3月となっておりますので、本年度の自動車税課税対象を避けたい方は、3月31日 までに廃車(抹消登録)を行うことが必要となります。
*自動車税:毎年4月1日現在の車の持ち主(車検証上の所有者様 所有者が販売店やローン会社などの場合は使用者様)に対して課税されますので、運輸支局で抹消(廃車)登録をしないと、納税通知書が届きます。(車検が切れただけでは課税対象外にはなりません)
●廃車ひきとり110番では下 記の条件を満たす方には3月中の廃車登録手続きをお約束したいと思います。
廃車手続きを弊社にご依頼いただく方で
1.お車のお引取りが3月24日までに行なえる方
2.登録手続きに必要な書類をご送付いただき、3月25日までに弊社にて不備が無いことを確認できた方
*お願い*
車両のお引取り可能日については各地区により異なります。また、3月度は大変込み合いますので、お早めにご相談、御問合せいただければ幸いです。
*補足*
(4月1日以降お車を所有されていて)平成20年度の自動車税を納税された場合について
普通自動車税は月割りの納付制度がございますので、年度の途中で廃車(抹消登録)した場合は、自動車税が還付されます。
尚、軽自動車の場合は、月割課税制度がありませんので、年度の途中に廃車をしても税金は戻りません。そのかわり、年度の途中に登録してもその年度中税金はかからず、次年度から支払うことになります。