[ 4] 廃車手続きでよくある質問
[質問]
車の所有者はディーラー(または信販会社等)になっているのですが。
[答え] ローンで購入した車の場合は、所有者が信販会社になっていることが よくあります。ローン完済前の場合、また完済後も所有者変更の手続きをしていない場合は所有権解除手続が必要になります。残債がある(ローンが残っている)場合は、残額を清算後の手続きとなります。完済済みの場合はすぐに手続きが可能です。ローンを組んだ会社に連絡し、必要事項を伝えれば書類一式を 送ってくれます。時にはディーラーの所有権がついている場合も ありますが、手続の方法は信販会社の場合と同じです。所有権解除後、以下の書類が所有者から送られてきます。
・所有者の委任状
・所有者の譲渡証明書
・所有者の印鑑証明書
車引取り時に所有者から送られてきた上記の書類を、 通常の書類と共にご提出ください。
[質問] 車検証に記載してある住所と、現在の住所が異なるのですが。
[答え] 車購入から現在までに住所の変わった回数によって、ご用意いただく 書類が異なります。通常の書類のほかに、下記の書類をご用意ください。
・自動車を登録した後、引越しなどで1回だけ住所が変わった場合-----住民票
・自動車を登録した後、引越しなどで2回以上住所が変わった場合-----戸籍の附表
[質問] 結婚して苗字が変わっているんだけど
[答え] 車の名義の氏名変更をしていない場合は、本籍地の役所において戸籍の抄本または謄本をとる必要があります。転居を伴っている場合は抄本(謄本)と戸籍の附票を合わせてとれば住民票をとる必要はなくなります。
[質問] 他県ナンバーの車を今の住所の近くの陸運で廃車できる?
[答え] 車の登録されている地区の陸運でも、住民票のある地区の陸運局でも、 どちらでも可能です。
[質問] 車検証をなくしてしまいました・・・
[答え] 陸運局で「現在登録証明書」を発行してもらい、あとは通常通りの手続きとなります。
[質問] 残債(ローン)が残っていますが、廃車できますか?
[答え] 残債があっても抹消手続きはできます。廃車する前に残債を完済するのがベストですが、ローンのみを 引き続き支払いして、車輌自体は解体し、陸運局で抹消手続きをする ことができます。引取りお申込み時に、残債があることをお知らせください。
[質問] 車検日までに書類が間に合わないのですが
[答え] 必要書類の準備が間に合わなくても車のお持込みは可能です。書類は後日郵送でも構いません。お気軽にご相談ください。
[質問] 解体証明書は発行してもらえますか?
[答え] ご希望の場合、もちろん発行いたします。解体証明書とは、古物商の許可を取った自動車解体業者のみが発行できる書類で、
その会社の古物登録番号や、解体した車の型式、 解体日等が記載されています。15条(完全抹消)による抹消手続きや、自動車税の支払いを止める時に使用します。
[質問] 解体された部品はどんな国へ輸出されますか?
[答え] 国内はもちろん、アジア、マレーシア、タイ、ドミニカ、キプロス、 ジャマイカ、シリア、フィリピン、ロシア、アメリカ等の受容の多い 国々へわたり、活用されます。
[質問] 車の所有者が亡くなっているのですが
[答え] 亡くなった方の法定相続人の方であれば、廃車手続きができます。法定相続人が自分以外にいる場合など、状況によってご用意いただく書類が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
※ここに載っていない内容については、お気軽にお客様相談センターまでお問合せください。また、お客様やお車の状況等により、細かい手続きが異なる場合もありますので、事前にご相談されるとよりご安心いただけます。
■廃車ひきとり110番 お客様相談センター■
TEL: 0595-43-2231
FAX: 0595-43-
2236
フリーダイヤル: 0120-110-882
※フリーダイヤルには携帯電話・PHS・IP電話からはつながりません。
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